個人事業税の駐車場業を巡る訴訟で納税者が勝訴確定!

東京都在住の個人が、コインパーキングの企画運営会社に土地を貸付け、賃料収入を不動産所得として確定申告したところ、東京都から「駐車場業」個人事業税の賦課決定を受けた。 
この決定の取消訴訟事件。

以前もこの件についてお話してますね。
貸した土地がコインパーキングとして使用される場合、貸主に事業税が課税されるのか?

争点は、当該個人が、駐車場業(地方税法72条の2第8項13号)を行う者にあたるかどうかというところ。

納税者の主張:
自身は駐車場業を営んでおらず、単にコインパーキングの企画運営会社に土地を貸し付けているだけなので、当該土地の貸付は個人事業税の対象になる駐車場業にはあたらない。

東京都の主張:
駐車場業の形態も時代とともに変化しており、駐車場業に該当する。 

この事件、8月26日に東京高裁は納税者の主張を認め、個人事業税の賦課決定を取消す判決を出していましたが、東京都は期限までに上告せず、判決は確定しました。

今回は東京都での事案でしたが、コインパーキングの事業税の取扱いについては都道府県でまちまちなようです。道府県によっては事業税の課税対象となる場合も考えられますので、コインパーキングを運営する会社に土地を貸している場合は確認が必要です。

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