外国人からの不動産の購入

外国人から不動産を購入した場合、源泉所得税として10.21%での源泉徴収が必要となる場合があります。

(設例)
購入金額 10,000,000円  
源泉徴収 1,021,000円

この源泉所得税1,021,000円は不動産の買主が納付しないといけませんし、
納付しないと不納付加算税がかかります。

この場合、すべての外国人から源泉徴収するわけではなく、非居住者に限られるのですが、売主の方が非居住者かどうか判定することが難しく、税務調査でトラブルになるケースが多いようです。

非居住者とは、国内に生活の本拠がない、かつ、現在1年以上国内に住んでいない人と定義されていますが、職業とか、家族が日本に住んでいるか等で判定します。

口頭で非居住者かどうかを確認しただけでは、不十分であるとする裁判例もあります。

外国人の方から不動産を購入する場合、税理士にご相談されるとよいかと思います。

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