令和2年度の税制改正で、暗号資産(仮想通貨)デリバティブ取引を扱う金融商品取引業者は、顧客の同取引の決済損益を記載した法定調書を毎年税務署に提出することになっています。

これにより、税務署では暗号資産デリバティブ取引の決済損益を把握していますから、
申告漏れがある場合、その旨の連絡等があることになります。

同取引を行っている方は、これまで以上に適切な申告に心がけたいところです。

暗号資産デリバティブ取引で得た所得は、
総合課税の雑所得等として申告することになります。

※参照:暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)|国税庁(外部サイト)

※デリバティブ(derivative)とは
先物取引、オプション取引、スワップ取引などの総称で「金融派生商品」とも呼ばれています。
デリバティブ取引は、株式、債券、仮想通貨など、様々な取引に適用されています。

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