消費税の記載のない不動産の売買契約書

家屋とその敷地の売買契約書、家屋の売買については消費税がかかります。

その売買契約書に消費税の記載がないとき、
消費税の申告がいる会社や個人事業者は、
その取引にかかわる消費税の計算をしないといけません。

売買契約書に消費税の記載がない場合、
売買価額を「時価」で土地と建物に按分計算します。

問題は「時価」

一般的には、固定資産税の評価額を使うことが多いのですが、
不動産鑑定士の鑑定評価と固定資産税の評価額に乖離がある場合、
不動産鑑定士の評価によるべきとする東京地裁の判決がありました。

この裁判は、固定資産税評価によって按分すべきとする
税務署の主張が斥けた結果(国税敗訴)になったのですが、
逆もありうるわけで、
その都度費用をかけて鑑定評価をすることも実務的に難しいと思います。

結論として、不動産仲介業者さんの作成する売買契約書に
消費税の記載をしておくことが賢明ではないかと思います。

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