正しく怖がる!新型コロナウイルスだけでなく確定申告も正しい情報で対処
- 2020年02月05日
- 確定申告
確定申告のシーズンです。
令和元年分(2019年1月1日~12月31日)の所得の確定申告は、2020年(令和2年)2月17日から3月16日までです。
医療費控除やふるさと納税、書類などの準備はお済みでしょうか。領収書の整理や書類の準備に追われている真っ最中という方も多いかもしれませんね。
今年はじめて確定申告をされるという方もいらっしゃると思います。初めてのことだと、何から手を付ければ良いのか、また、その申告方法で正しいのかなど、ドキドキしてらっしゃるかもしれません。
所得・収入などをごまかすことなく正しく申告すれば、何も怖がることはありません。正しく怖がって、間違いのない申告をしましょう。
年の途中で退職された方は確定申告を
今年はじめて確定申告をされるという方もいらっしゃると思います。
年の途中で退職された場合は確定申告が必要です。
サラリーマンなど会社に所属している時は年末調整で戻ってきていたお金。あれは納めすぎていた税金が戻ってきていたのですが、会社を辞めた場合は、会社が年末調整をしてくれることはありませんので、1年間で支払った生命保険料などは、自分で確定申告をする必要があります。
サラリーマンでも年間の給与収入が2,000万円を超える方は確定申告が必要です。また、副業などで20万円を超える所得がある方も確定申告が必要です。
1年間収入がなかった場合は所得税を納めていないので、確定申告をしても還付金はありません。
収入のない専業主婦の方で多額の医療費がかかった場合は、収入のある配偶者など家計を共にしている主な人が医療費控除を受けることができますので、忘れずに確定申告をしましょう。
こんな場合は確定申告したほうが良いの?など、税金についてわからないことも多いかもしれません。
そのような場合は、国税庁ホームページの「令和元年分 確定申告特集」をご覧ください。令和元年分の確定申告に関する各種情報が掲載されています。
確定申告について電話で相談ができる電話相談センターも開設されています。
※令和2年1月6日(月)から3月16日(月)までの期間
確定申告電話相談センターについて詳しくは、国税に関するご相談について|国税庁をご覧ください。
税務署にて面談形式で申告相談をしたい場合は、相談日時など事前に予約が必要ですので、お近くの税務署にご確認ください。
税務署の代表電話は、自動音声案内なので抵抗がある方もいらっしゃるかとは思います。
そのような場合は、私どものように無料相談を行っている税理士にまずは相談されてみてはいかがでしょうか。
正しく怖がって正しく対処することが大切!
広い範囲への感染拡大によって世界中が不穏な空気に包まれ、中国経済だけでなく日本を含む世界経済にも影響を及ぼしている新型肺炎、新型コロナウイルス。
ネット上で出回っている情報の中にはもちろん正しいものもありますが、真偽が疑わしい、または根も葉もない明らかなデマ、フェイクニュースも入り混じっています。
多数の情報の中から正しい情報を見極めるのは難しいと思われるかもしれませんが、その情報の元となるソース(情報提供者、入手元、入手経路、発信源など)が不明なものは、一度疑ってみるという見方をすると良いでしょう。
今回の新型肺炎に限らず、新しいものに関する情報については、専門家の情報であっても随時更新されます。真偽が定かでなかったものが、後にファクトであると判断されることもありえます。
見たこと、聞いたことを鵜呑みにせず、より新鮮で確実な情報を入手することが大切です。
新型コロナウイルスについての正しい情報は、「新型コロナウイルス特設サイト | FIJ|ファクトチェック・イニシアティブ」というサイトで随時更新されています。正しい情報をしっかり受け取って、正しく怖がることで身を守りましょう。
国内外の発生状況が気になる場合は、内閣官房の特設ページで随時更新されています。
・新型コロナウイルス感染症の対応について|内閣官房新型インフルエンザ等対策室
まずは、風邪やインフルエンザの対策と同様に、こまめな手洗い、喉の乾燥予防・うがい、マスクなどでの咳エチケットなどを心がけるようにしましょうね。
新しい情報はファクトチェックを!
どのような情報でも、その情報の発信源が定かでないものはまずは疑ってかかることが大切かもしれません。もちろん、その時点では疑わしいことでも、その後、正しい情報になることもあります。
情報に踊らされることなく、常に冷静な判断をすることが必要ですね。
これは、税に関する情報についても同様です。税に関する情報も更新されていますので、信用・信頼できる情報元からの新しい情報を入手することが大切です。
確定申告、贈与税・相続税の申告、手続方法など、お困りのことがあれば、富下会計事務所までお気軽にご相談ください。