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源泉徴収有りの特定口座の上場株式譲渡損益について、国税で申告分離課税により申告した場合でも地方税で申告不要の選択ができます
2021-03-03
- 税金
- 節税
特定口座の上場株式譲渡損益と国民健康保険
源泉徴収有りの特定口座の上場株式譲渡損益について、 国税で申告分離課税により申告した場合でも、地方税で申告不要の選択ができます。
国民健康保険は地方税の申告所得を基礎に計算されます。
特定口座をひとつ持っている方で、株式の譲渡益がある場合、 申告不要を選択した方が国民健康保険の節税ができます。
複数の特定口座をお持ちの方で、譲渡益と譲渡損があるケースでは、 申告分離課税を選択して特定口座間で損益を通算することで 地方税の節税が可能ですが、国民健康保険が増えることになります。
このようなケースでは、試算をすることになりますが、 一般的には、譲渡益が譲渡損より著しく多い場合は、 申告不要を選択した方が有利なようです。
地方税の申告不要を選択する場合、住民税の納税通知書が届く日(通常 5 月~6月)までに住民税の申告に含めない地方税申告を確定申告とは別にしないといけません。
この地方税の申告不要の選択は、特定口座で源泉徴収有りの場合に可能となります。
※北九州市情報 平成 29 年度以降適用される税制改正について - 北九州市
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