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ドローン節税に続き、コインランドリー節税にも規制|中小企業投資促進税制
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令和 5 年度税制改正で、コインランドリー業とそれに類する事業(暗号資産マイニングなど)のうち、主要な事業でないものは中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の対象から外れました。本業とは別にコインランドリーを設置して即時償却で節税する手法が使えなくなったということです。本業としてコインランドリーを営む場合は引き続き対象になるため、自社の事業の位置づけで判定します。
中小企業投資促進税制 投資金額の 30%の減価償却または 7%の税額控除ができる中小企業の優遇措置。
令和 5 年度の税制改正で、主要な事業ではないコインランドリー業が対象から除外されました。
フランチャイズのコインランドリー。 当初の設備投資を早期に償却して節税をするスキームに規制がかかりました。
中小企業経営強化税制の優遇措置として、 一定の器具設備投資(対象設備の新規取得)について、 即時償却(特別償却)または税額控除が受けられます。 ※参考: No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁(外部サイト)
コインランドリーを新たに購入・設置して「即時償却」を選択した場合、 投資初年度に多額の経費を処理することができるので、【取得時の節税】に繋がります。
コインランドリー経営は、上記以外にも要件を満たせば、 償却資産税(固定資産税)の 3 年間免税の適用、 相続税の小規模宅地等の特例による優遇税制の適用が可能です。
そのため、「コインランドリー節税」という言葉があるほど コインランドリー経営は節税対策として人気となっていました。
ドローン節税に続き、コインランドリー節税にもメスが入った今回の税制改正。 国税庁は過度な節税スキームの情報を早期に収集して規制しています。
改正後の取扱い
令和 5 年 4 月 1 日以後に取得する設備から、次の事業の用に供する設備は、それが主要な事業でない場合、中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の対象外になりました。
| 事業 | 対象外になる条件 |
|---|---|
| コインランドリー業 | 主要な事業でない場合(その管理の大部分を外部に委託する場合) |
| 暗号資産マイニング業 | 主要な事業でない場合(同上) |
本業として自ら運営するコインランドリーの設備は、引き続き要件を満たせば対象になります。除外されるのは、製造業や不動産業などの会社が節税目的で設置し、運営を業者に委託しているような形態です。
当事務所では、北九州エリアでコインランドリーの出店を検討されるお客様に、税制の適用可否よりも先に、立地と稼働率にもとづく採算の試算をお勧めしています。節税効果を前提に投資判断をすると、改正で前提が崩れたときに事業だけが残ります。
よくある質問
Q1. 令和 5 年 3 月以前に設置したコインランドリーはどうなりますか
改正は令和 5 年 4 月 1 日以後に取得する設備から適用されるため、それ以前に取得して事業の用に供した設備の即時償却や税額控除は影響を受けません。
Q2. 本業としてコインランドリーを運営している場合も対象外ですか
主要な事業として自ら運営している場合は、改正後も中小企業経営強化税制などの対象になります。除外されるのは、主要な事業でなく管理の大部分を外部に委託している場合です。
Q3. 償却資産税の 3 年間の軽減や小規模宅地等の特例にも影響がありますか
今回の改正は法人税・所得税の特別償却と税額控除に関するものです。固定資産税の特例や相続税の小規模宅地等の特例は別の制度であり、それぞれの要件で判定します。
Q4. ドローン節税とはどのような手法でしたか
10 万円未満のドローンを大量に購入して全額を経費にし、それを貸し出して収益を得る手法です。令和 4 年度税制改正で、貸付け用の少額資産は取得時の全額損金算入の対象外とされ、規制されました。
