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機械装置の事業供用日に注意!中小企業経営強化税制

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  • 税金

中小企業経営強化税制の即時償却は、設備を設置した日ではなく、試運転を終えて実際に稼働した「事業供用日」から始まります。事業年度末までに稼働していなければ、その年度は 1 円も償却できず、翌年度にこの税制を使えなくなる場合もあります。設備の納入が期末に近い場合は、稼働日の記録(稼働報告書や生産記録)を残し、供用日を証明できるようにしておいてください。

中小企業は、大企業と比較すると資金力に乏しいため、 設備投資において苦労することがあります。 しかし、中小企業経営強化税制を利用することで、設備投資をすることができます。

この税制は、中小企業の生産性や収益力を向上させるために設備投資をした中小企業が、 一定の要件を満たすことで取得価額の全額を償却できるという優遇税制です。 そのため、中小企業の経営強化には欠かせない制度と言えます。

中小企業経営強化税制を活用されている企業様は多いのですが、 税務調査で指摘される点があります。

それは、設備の事業供用日に関する問題です。

設置 → 試運転 → 稼働(事業供用)のように進行します。

このように、設備の設置完了日と事業供用日は異なります。

つまり、設置後に試運転期間があり、その後に稼働(事業供用)するため、 試運転期間中は減価償却できません。 事業供用日から減価償却が始まります。

試運転期間中に事業年度末をむかえると、その年度の減価償却はできません。 そのため、中小企業は税務調査の際に減価償却を認められないことがあります。 知らずに償却してしまうと、調査で否認され、 次の期にもこの税制を使うことができなくなります。

そこで、中小企業の皆さんは、この税制を利用する際には、 事業供用日(実際の稼働日)について注意が必要です。

事業供用日は、実際に設備が稼働し、事業に使用される日です。 試運転期間は事業供用日に含まれません。

事業供用日を間違えることで、税制の恩恵を受けることができなくなってしまうことがあります。

このように、中小企業経営強化税制を効果的に活用し、経営の強化を図るためには、 事業供用日を正確に把握し、税務申告を正確に行うことが重要です。

中小企業経営強化税制は、設備投資による負担を軽減することができる、 中小企業の経営強化にとって非常に有用な制度です。

※参考

当事務所の考え方

北九州エリアの製造業では、決算月の直前に機械が納入されるケースが少なくありません。当事務所では、期末 2 ヶ月前の時点で納入予定と試運転の期間を確認し、期末までに稼働できるかどうかを見極めたうえで、税制の適用年度を決めるようにしています。

期末までに稼働が間に合わない場合は、無理に償却せず翌年度の適用にする方が安全です。適用を受けるには経営力向上計画の認定を取得から一定期間内に受ける必要があるため、納入の遅れとあわせて計画の認定時期も確認しておいてください。

よくある質問

Q1. 事業供用日はどの書類で証明できますか

設備の稼働報告書、生産日報、電力使用量の記録、試運転完了の検収書などが証拠になります。納品書や請求書の日付は設置日を示すだけで、稼働日の証明にはなりません。

Q2. 期末の 1 週間前に稼働した場合、その年度に全額償却できますか

事業年度末までに事業の用に供していれば、稼働日数にかかわらず即時償却の対象になります。1 日でも稼働していれば全額を償却できます。

Q3. 試運転中に製品を作って販売した場合は事業供用日になりますか

試運転であっても、その設備で生産した製品を実際に販売するなど事業に使用している実態があれば、その日が事業供用日と判断される余地があります。個別の判断が必要になるため、記録を残したうえでご相談ください。

Q4. 事業供用日を誤って申告した場合はどうなりますか

税務調査で否認されると、その年度の償却が取り消されて修正申告と追加納税が生じます。翌年度に改めて適用できるかは、経営力向上計画の期限などの要件によります。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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