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北九州のフリーランス開業届・確定申告サポート|税理士による開業から税務まで総合支援

2025-08-21
  • 税務実務

フリーランスと税務

フリーランスとは、特定の企業に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方です。デザイナー、ライター、プログラマー、コンサルタント、動画クリエイターなど、様々な職種のフリーランスがいます。フリーランスとして独立する際は、開業届の提出、青色申告承認申請書の提出、確定申告の準備など、税務手続きが必要です。適切な税務処理を行うことで、青色申告の特典を活用でき、大きな節税効果を得られます。税理士に開業から確定申告までサポートを依頼することで、税務の不安から解放され、本業に集中できます。フリーランスとして独立を考えている方は、早めに税理士に相談することをお勧めします。

フリーランスの増加背景

近年、フリーランスとして働く人が増えています。働き方改革の推進、リモートワークの普及、副業の解禁、スキルを活かした独立志向の高まりなどが背景にあります。特に、コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及し、場所にとらわれない働き方が可能になりました。フリーランスとして独立することで、自分のペースで仕事ができ、収入を増やせる可能性があります。

税理士サポートの重要性

フリーランスの税務は、会社員と異なり、自分で確定申告を行う必要があります。開業届の提出、青色申告承認申請書の提出、日々の記帳、経費の管理、確定申告書の作成など、多くの業務が必要です。税理士にサポートを依頼することで、適切な税務処理を行え、青色申告の特典を最大限活用できます。また、経費の範囲、消費税の処理、インボイス制度への対応など、専門的なアドバイスを受けられます。税理士のサポートにより、税務の不安から解放され、本業に集中できます。

開業届と青色申告承認申請

フリーランスとして独立する際は、税務署に開業届を提出します。また、青色申告を行うためには、青色申告承認申請書も提出する必要があります。これらの手続きを適切に行うことで、青色申告の特典を受けられます。ここでは、開業届と青色申告承認申請について解説します。

開業届の提出

開業届とは、個人事業を開始したことを税務署に届け出る書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。開業日から1か月以内に提出する必要がありますが、期限を過ぎても罰則はありません。開業届には、氏名、住所、事業の種類、事業の開始日などを記載します。開業届を提出することで、個人事業主として認められ、屋号での銀行口座開設や、各種補助金の申請が可能になります。

青色申告承認申請書の提出

青色申告とは、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告を行う制度です。青色申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、開業日から2か月以内、または青色申告を行おうとする年の3月15日までです。青色申告により、最大65万円の特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、赤字の繰越控除など、大きな節税効果を得られます。

開業届と青色申告承認申請書の同時提出

開業時には、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することが一般的です。両方の書類を税務署に持参し、提出します。税務署の窓口で提出する場合は、控えに受領印を押してもらい、保管します。郵送で提出する場合は、返信用封筒を同封し、控えを返送してもらいます。e-Taxで電子申請することも可能です。

その他の届出

従業員を雇用する場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」も提出します。また、配偶者や家族に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。消費税の課税事業者となる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。税理士に相談し、必要な届出を確認しましょう。

フリーランスの確定申告

フリーランスは、毎年3月15日までに確定申告を行う必要があります。確定申告では、1年間の収入と経費を集計し、所得税を計算します。青色申告を行うことで、大きな節税効果を得られます。ここでは、フリーランスの確定申告について解説します。

確定申告の流れ

確定申告の流れは、収入と経費の集計、所得の計算、確定申告書の作成、税務署への提出、納税です。確定申告の期間は、毎年2月16日〜3月15日です。期限内に申告しないと、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。確定申告書は、国税庁のe-Taxで電子申告できます。税理士に依頼する場合は、税理士が確定申告を代行します。

青色申告決算書の作成

青色申告を行う場合、青色申告決算書を作成します。青色申告決算書には、損益計算書、貸借対照表、製造原価の計算(該当する場合)などが含まれます。損益計算書には、1年間の収入、経費、所得を記載します。貸借対照表には、資産、負債、純資産を記載します。会計ソフトを使用することで、青色申告決算書を自動的に作成できます。

確定申告書Bの作成

確定申告書Bには、所得金額、所得控除、税額などを記載します。事業所得、給与所得(副業の場合)、雑所得などを記載し、合計所得金額を計算します。基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引き、課税所得を計算します。課税所得に所得税率を乗じて所得税額を算出し、源泉徴収税額を差し引いた金額を納付します。

e-Taxでの電子申告

e-Taxは、インターネットを通じて確定申告を行うシステムです。マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、自宅から確定申告ができます。e-Taxで申告すると、青色申告特別控除65万円を受けられます(複式簿記による記帳と電子帳簿保存または電子申告が必要)。税理士に依頼する場合は、税理士がe-Taxで申告を行います。

フリーランスの経費

フリーランスの所得は、収入から経費を差し引いた金額です。経費を適切に計上することで、所得を圧縮し、税負担を軽減できます。ここでは、フリーランスの経費について解説します。

経費として認められるもの

フリーランスの経費として認められるのは、事業に直接関連する支出です。外注費、広告宣伝費、通信費、交通費、消耗品費、書籍代、セミナー参加費、家賃(自宅兼事務所の場合)、水道光熱費(自宅兼事務所の場合)などがあります。経費として計上するには、領収書やレシートを保管し、支出の内容を記録します。プライベートな支出と事業の支出を明確に区分することが重要です。

自宅兼事務所の経費

自宅で仕事をしている場合、自宅の一部を事務所として経費計上できます。賃料、光熱費、通信費、インターネット料金などのうち、事業使用部分を按分して経費計上します。按分の方法は、面積比、時間比などがあります。例えば、自宅の面積のうち20%を事務所として使用している場合、賃料の20%を経費として計上できます。

交通費

仕事に関連する交通費は、経費として計上できます。電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代、高速道路料金、駐車場代などが該当します。交通費を経費計上する際は、いつ、どこに、何のために行ったかを記録します。プライベートな外出の交通費は、経費になりません。

通信費

携帯電話代、インターネット料金、郵便代、宅配便代などは、通信費として経費計上できます。携帯電話やインターネットをプライベートでも使用する場合は、事業使用割合を按分して経費計上します。例えば、事業使用割合が50%の場合、携帯電話代の50%を経費として計上できます。

経費にならないもの

プライベートな支出は、経費になりません。例えば、自分や家族の生活費、プライベートな飲食費、趣味の支出などは経費になりません。事業に関連する支出のみを経費として計上することが重要です。不適切な経費計上は、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。

青色申告の特典

青色申告には、大きな節税効果があります。青色申告特別控除、青色事業専従者給与、赤字の繰越控除、少額減価償却資産の特例など、様々な特典があります。ここでは、青色申告の特典について解説します。

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、最大65万円の控除を受けられる制度です。e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行い、複式簿記により記帳している場合、65万円の控除を受けられます。簡易な帳簿による記帳の場合、10万円の控除を受けられます。青色申告特別控除により、課税所得が減り、所得税が軽減されます。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは、配偶者や家族に支払う給与を、必要経費として計上できる制度です。青色事業専従者は、15歳以上で、年間6か月以上事業に専ら従事している必要があります。青色事業専従者給与を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。給与の金額は、労務の対価として適正な金額である必要があります。配偶者が仕事を手伝っている場合、青色事業専従者給与を支払うことで、大きな節税効果が得られます。

赤字の繰越控除

青色申告により、赤字を3年間繰り越せます。開業初年度や、大きな投資を行った年に赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺できます。赤字の繰越により、税負担を平準化できます。

少額減価償却資産の特例

青色申告者は、30万円未満の固定資産を一括で経費計上できます(少額減価償却資産の特例)。通常、10万円以上の固定資産は、減価償却により数年にわたって費用化しますが、この特例により、購入年度に一括で経費計上できます。パソコン、ソフトウェア、機械装置などを購入した場合、大きな節税効果が得られます。

消費税とインボイス制度

フリーランスの売上が一定額を超えると、消費税の納税義務が発生します。また、2023年10月からインボイス制度が開始され、適格請求書発行事業者として登録するかどうかの判断が必要です。ここでは、消費税とインボイス制度について解説します。

消費税の納税義務

課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。例えば、2023年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、2025年から消費税の納税義務が発生します。開業初年度と2年目は、原則として消費税の納税義務はありません(特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合を除く)。

インボイス制度

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)の発行を求める制度です。インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。課税売上高が1,000万円以下の免税事業者も、インボイス発行事業者として登録できますが、消費税の納税義務が発生します。取引先が事業者の場合、インボイスを発行しないと、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引に影響する可能性があります。

インボイス登録の判断

インボイス登録をするかどうかは、取引先の状況により判断します。取引先が事業者(法人や個人事業主)の場合、インボイス登録をした方が取引を継続しやすくなります。取引先が一般消費者の場合、インボイス登録の必要性は低いです。ただし、登録すると消費税の納税義務が発生するため、売上や利益への影響を考慮して判断します。税理士に相談し、シミュレーションを行うことをお勧めします。

会計ソフトの活用

フリーランスの記帳には、会計ソフトの活用が効果的です。クラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携し、取引データを自動取込できます。記帳作業が大幅に削減され、リアルタイムで経営状況を把握できます。ここでは、会計ソフトの活用について解説します。

クラウド会計ソフトの種類

主なクラウド会計ソフトには、freee、マネーフォワードクラウド、弥生会計オンラインなどがあります。それぞれ特徴があり、使いやすさ、料金、機能などが異なります。自分の事業内容や、ITスキルに応じて選択します。税理士に相談し、おすすめの会計ソフトを紹介してもらうこともできます。

会計ソフトの導入

会計ソフトを導入する際は、初期設定が必要です。事業者情報の登録、銀行口座との連携、クレジットカードとの連携、勘定科目の設定などを行います。税理士に会計ソフトの導入支援を依頼することで、スムーズに導入できます。税理士が初期設定を行い、使い方を指導します。

日々の記帳

会計ソフトに取引を記録します。銀行口座やクレジットカードと連携している場合、取引データが自動的に取り込まれます。取引の内容を確認し、勘定科目を選択します。領収書は、スマートフォンで撮影し、会計ソフトに添付できます。日々の記帳をこまめに行うことで、確定申告がスムーズに進みます。

税理士とのデータ共有

クラウド会計ソフトは、税理士とデータを共有できます。税理士が会計ソフトにアクセスし、記帳内容を確認できます。月次で税理士が試算表を作成し、経営状況を報告します。税理士とのデータ共有により、記帳代行や確定申告がスムーズに進みます。

税理士によるフリーランスサポート

税理士は、フリーランスの開業から確定申告まで、総合的なサポートを提供します。開業届の作成支援、青色申告承認申請書の作成支援、会計ソフトの導入支援、記帳代行、確定申告の代行、節税策の提案など、幅広いサポートを受けられます。ここでは、税理士が提供するフリーランスサポートの内容を紹介します。

開業手続きのサポート

税理士が開業手続きをサポートします。開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出書などの作成と提出を支援します。開業時に必要な届出を漏れなく行えます。

会計ソフトの導入支援

税理士が会計ソフトの導入を支援します。自社に合った会計ソフトを提案し、初期設定、勘定科目の設定、銀行口座との連携などを行います。会計ソフトの使い方を指導し、スムーズに利用できるようサポートします。

記帳代行

税理士が日々の記帳を代行します。領収書やレシート、請求書をもとに、会計ソフトに取引を記録します。記帳代行により、経営者は記帳業務の負担から解放され、本業に集中できます。税理士が記帳することで、正確な帳簿が作成され、確定申告がスムーズに進みます。

確定申告の代行

税理士が確定申告を代行します。青色申告決算書、確定申告書を作成し、税務署に提出します。e-Taxで電子申告を行うことで、青色申告特別控除65万円を受けられます。確定申告の期限は3月15日ですが、税理士に依頼することで、期限内に正確な申告ができます。

節税策の提案

税理士がフリーランスに適した節税策を提案します。青色申告の活用、青色事業専従者給与の設定、少額減価償却資産の特例、倒産防止共済の活用、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用など、様々な節税策があります。税理士が自社に適した節税策を提案し、税負担を軽減します。

経営相談

税理士が経営相談に応じます。売上の推移、経費の管理、資金繰り、事業計画などについて相談できます。税理士は、多くの事業者をサポートしており、経営のノウハウを持っています。税理士のアドバイスにより、事業の成長を加速できます。

北九州でフリーランスを始めるメリット

北九州市は、フリーランスを始める上で様々なメリットがあります。生活費が安い、コワーキングスペースが充実している、福岡市へのアクセスが良い、地域密着の税理士のサポートなどがあります。ここでは、北九州でフリーランスを始めるメリットを紹介します。

生活費が安い

北九州市は、福岡市と比較して生活費が安い傾向にあります。家賃、食費、交通費などが安いため、フリーランスとして独立する際の生活の余裕が生まれます。生活費が安いことは、フリーランスを始める上で大きなメリットです。

コワーキングスペースが充実

北九州市には、コワーキングスペースが充実しています。小倉駅周辺や黒崎駅周辺など、交通の便が良い場所にコワーキングスペースがあります。自宅以外で作業する場所として、コワーキングスペースを利用できます。月額数千円から利用でき、Wi-Fi、電源、プリンターなどが完備されています。

福岡市へのアクセス

北九州市は、福岡市まで高速道路や新幹線で約1時間の距離にあります。福岡市には、大企業や取引先が多くあります。北九州市を拠点にしながら、福岡市の顧客にもアクセスでき、仕事の機会が広がります。

地域密着の税理士のサポート

北九州市内の税理士は、フリーランスの税務に精通しています。地域の事情を理解しており、対面での相談がしやすいです。開業から確定申告まで、トータルでサポートを受けられます。税理士のサポートにより、税務の不安から解放され、本業に集中できます。

よくある質問

フリーランスの開業届と確定申告についてよくある質問に答えます。

開業届は必ず提出する必要がありますか

開業届の提出は義務ですが、提出しなくても罰則はありません。ただし、開業届を提出することで、屋号での銀行口座開設や、各種補助金の申請が可能になります。また、青色申告承認申請書を提出するには、開業届の提出が前提となります。

青色申告と白色申告、どちらがいいですか

青色申告がお勧めです。青色申告特別控除により、最大65万円の控除を受けられます。青色事業専従者給与を経費計上でき、大きな節税効果があります。青色申告には複式簿記による記帳が必要ですが、会計ソフトを使用すれば容易です。

確定申告は自分でできますか

確定申告は、会計ソフトを使用すれば自分でもできます。ただし、経費の範囲や、消費税の処理など、専門的な知識が必要な場合もあります。税理士に依頼することで、正確な確定申告ができ、節税効果も得られます。

インボイス登録はすべきですか

取引先が事業者の場合、インボイス登録をした方が取引を継続しやすくなります。取引先が一般消費者の場合、インボイス登録の必要性は低いです。税理士に相談し、シミュレーションを行うことをお勧めします。

税理士に依頼する費用はどのくらいですか

税理士報酬は、売上規模や業務内容により異なります。記帳代行と確定申告をセットで依頼する場合、年間20万円〜30万円程度が一般的です。税理士に相談し、見積もりを取ることをお勧めします。

まとめ

フリーランスとして独立する際は、開業届の提出、青色申告承認申請書の提出、確定申告の準備など、税務手続きが必要です。

開業届と青色申告承認申請書は、開業時に同時に提出することが一般的です。青色申告により、最大65万円の特別控除を受けられます。

フリーランスの確定申告では、収入と経費を集計し、青色申告決算書と確定申告書を作成します。e-Taxで電子申告を行うことで、青色申告特別控除65万円を受けられます。

フリーランスの経費として、外注費、広告宣伝費、通信費、交通費、消耗品費、家賃(自宅兼事務所)などを計上できます。

青色申告の特典として、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、赤字の繰越控除、少額減価償却資産の特例があります。

消費税の納税義務は、課税売上高が1,000万円を超えると2年後に発生します。インボイス制度への対応は、取引先の状況により判断します。

会計ソフトの活用により、記帳作業が大幅に削減され、リアルタイムで経営状況を把握できます。

税理士によるフリーランスサポートでは、開業手続きのサポート、会計ソフトの導入支援、記帳代行、確定申告の代行、節税策の提案、経営相談を提供します。

北九州でフリーランスを始めるメリットとして、生活費が安い、コワーキングスペースが充実、福岡市へのアクセスが良い、地域密着の税理士のサポートがあります。

フリーランスとして独立を考えている方は、早めに税理士に相談し、適切な開業手続きと税務処理を行うことをお勧めします。税理士のサポートにより、税務の不安から解放され、本業に集中できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的なフリーランスの税務については、税理士にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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