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北九州の不動産オーナー節税・確定申告サポート|税理士による賃貸経営税務支援

2025-08-28
  • 税務実務

不動産オーナーの確定申告と節税

不動産オーナーとは、賃貸アパート、賃貸マンション、貸店舗、駐車場などを所有し、賃貸収入を得ている方です。不動産オーナーは、毎年確定申告を行い、不動産所得に対する所得税を納付する必要があります。不動産所得は、収入から必要経費を差し引いた金額です。必要経費を適切に計上することで、不動産所得を圧縮し、税負担を軽減できます。特に、減価償却、修繕費、管理費、借入金利子などの経費を漏れなく計上することが重要です。税理士に確定申告を依頼することで、適切な経費計上を行え、青色申告の特典を活用し、大きな節税効果を得られます。不動産オーナーの方は、税理士に相談し、適切な確定申告と節税対策を行うことをお勧めします。

不動産所得の特徴

不動産所得には、いくつかの特徴があります。減価償却により多額の経費を計上できる、青色申告により最大65万円の特別控除を受けられる、損益通算により他の所得と赤字を相殺できる、事業的規模の判定により特典が異なるなどです。適切な税務処理を行うことで、税負担を大幅に軽減できます。

税理士サポートのメリット

税理士に確定申告を依頼することで、減価償却の計算、修繕費と資本的支出の区分、青色申告特別控除の適用、消費税の処理など、専門的な処理を適切に行えます。また、節税策の提案、税務調査の対応、相続税対策など、総合的なサポートを受けられます。税理士のサポートにより、税務の不安から解放され、賃貸経営に集中できます。

不動産所得の計算

不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。収入金額には、家賃、礼金、更新料、駐車場代などが含まれます。必要経費には、減価償却費、修繕費、管理費、借入金利子、固定資産税、火災保険料などが含まれます。ここでは、不動産所得の計算について解説します。

収入金額

収入金額には、家賃、礼金、更新料、駐車場代、共益費などが含まれます。家賃は、毎月の賃貸料です。礼金は、入居時に受け取る謝礼金で、収入となります。更新料は、契約更新時に受け取る料金で、収入となります。敷金は、預かり金であり、収入には含まれません。ただし、敷金から原状回復費を差し引いた残額を返還しない場合、その差額は収入となります。

必要経費

必要経費には、減価償却費、修繕費、管理費、借入金利子、固定資産税、火災保険料、水道光熱費、広告宣伝費などが含まれます。これらの経費を適切に計上することで、不動産所得を圧縮し、税負担を軽減できます。

事業的規模の判定

不動産の貸付けが事業的規模かどうかにより、税務上の取扱いが異なります。事業的規模の判定基準は、アパート等は10室以上、戸建ては5棟以上です(5棟10室基準)。事業的規模の場合、青色申告特別控除65万円、青色事業専従者給与、貸倒引当金の計上などの特典を受けられます。事業的規模でない場合、青色申告特別控除は10万円となります。

減価償却

減価償却とは、建物や設備の購入費用を、使用期間にわたって費用化する処理です。不動産オーナーにとって、減価償却は大きな経費となり、節税効果があります。ここでは、減価償却について解説します。

減価償却の対象

減価償却の対象は、建物、建物附属設備(エアコン、給排水設備など)、構築物(駐車場の舗装など)です。土地は減価償却の対象外です。建物の取得価額は、購入価格から土地の価格を差し引いた金額です。

減価償却の方法

建物の減価償却方法は、定額法です。毎年同じ金額を減価償却費として計上します。建物附属設備や構築物の減価償却方法は、定額法または定率法を選択できます(ただし、2016年4月以降取得分は定額法のみ)。定率法は、初年度の減価償却費が多く、節税効果が高いです。

耐用年数

減価償却の期間は、耐用年数により決まります。木造住宅の耐用年数は22年、鉄骨造住宅は34年、鉄筋コンクリート造住宅は47年です。中古物件の場合、耐用年数は短くなり、減価償却費が多くなります。中古物件の耐用年数は、(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 0.2で計算します。

減価償却費の計算例

木造住宅(取得価額2,000万円、耐用年数22年)の減価償却費は、2,000万円 ÷ 22年 = 約91万円/年です。毎年91万円を減価償却費として経費計上できます。減価償却により、不動産所得を圧縮し、税負担を軽減できます。

修繕費と資本的支出

不動産の修繕費用は、経費として計上できます。ただし、修繕費と資本的支出の区分が重要です。修繕費は、その年の経費として一括で計上できます。資本的支出は、固定資産として計上し、減価償却により費用化します。ここでは、修繕費と資本的支出の区分について解説します。

修繕費

修繕費とは、建物や設備を元の状態に戻すための費用です。例えば、壁紙の張替え、畳の表替え、外壁の塗装、屋根の補修、給排水設備の修理などが修繕費に該当します。修繕費は、その年の経費として一括で計上できます。

資本的支出

資本的支出とは、建物や設備の価値を高め、または使用可能期間を延長するための費用です。例えば、間取りの変更、エアコンの新設、エレベーターの設置、耐震補強工事などが資本的支出に該当します。資本的支出は、固定資産として計上し、減価償却により費用化します。

修繕費と資本的支出の判断基準

修繕費と資本的支出の判断は、難しい場合があります。判断基準として、60万円未満の費用、または前期末の取得価額の10%以下の費用は、修繕費として一括で経費計上できます。また、おおむね3年以内の周期で行われる修繕は、修繕費として扱われます。税理士に相談し、適切に区分することをお勧めします。

青色申告の活用

不動産オーナーは、青色申告を行うことで、大きな節税効果を得られます。青色申告の特典には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除などがあります。ここでは、青色申告の活用について解説します。

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、事業的規模の場合、最大65万円の控除を受けられます。e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行い、複式簿記により記帳している必要があります。事業的規模でない場合、青色申告特別控除は10万円となります。青色申告特別控除により、課税所得が減り、所得税が軽減されます。

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは、配偶者や家族に支払う給与を、必要経費として計上できる制度です。事業的規模の場合のみ適用されます。青色事業専従者は、15歳以上で、年間6か月以上事業に専ら従事している必要があります。青色事業専従者給与を支払う場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。配偶者が賃貸管理を手伝っている場合、青色事業専従者給与を支払うことで、大きな節税効果が得られます。

純損失の繰越控除

青色申告により、純損失(赤字)を3年間繰り越せます。不動産所得が赤字の場合、翌年以降の黒字と相殺できます。また、損益通算により、給与所得や事業所得と不動産所得の赤字を相殺できます。純損失の繰越控除と損益通算により、税負担を軽減できます。

消費税

不動産オーナーの消費税は、事業内容により異なります。住宅の賃貸は非課税ですが、店舗・事務所の賃貸や駐車場の賃貸は課税です。課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。ここでは、不動産オーナーの消費税について解説します。

住宅の賃貸は非課税

住宅の賃貸は、消費税が非課税です。家賃に消費税はかかりません。ただし、住宅の賃貸であっても、1か月未満の短期賃貸は課税です。

店舗・事務所の賃貸は課税

店舗や事務所の賃貸は、消費税が課税されます。家賃に消費税がかかります。テナントから受け取る家賃には、消費税が含まれています。

駐車場の賃貸は課税

駐車場の賃貸は、消費税が課税されます。駐車場代に消費税がかかります。ただし、住宅の賃貸と一体となっている駐車場(賃貸契約書に駐車場が含まれている)は、非課税となる場合があります。

消費税の納税義務

課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。店舗・事務所の賃貸や駐車場の賃貸により課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の申告が必要です。税理士が消費税の処理をサポートします。

不動産オーナーの節税策

不動産オーナーには、様々な節税策があります。青色申告の活用、減価償却の最大化、修繕費の適切な計上、借入金の活用、不動産管理会社の設立などです。税理士に相談し、自社に適した節税策を実施することで、税負担を軽減できます。ここでは、不動産オーナーの節税策について解説します。

減価償却の最大化

中古物件を購入することで、耐用年数が短くなり、減価償却費が多くなります。減価償却費を最大化することで、不動産所得を圧縮し、税負担を軽減できます。また、建物附属設備(エアコン、給排水設備など)は、建物と分けて減価償却することで、早く費用化できます。

修繕費の適切な計上

修繕費と資本的支出を適切に区分し、修繕費を一括で経費計上することで、節税効果を得られます。大規模修繕を行う際は、税理士に相談し、修繕費と資本的支出の区分を確認しましょう。

借入金利子の計上

不動産購入のための借入金の利子は、必要経費として計上できます。借入金利子を適切に計上することで、不動産所得を圧縮できます。ただし、不動産所得が赤字の場合、借入金利子のうち土地取得に対応する部分は、損益通算の対象外となります。

不動産管理会社の設立

不動産の規模が大きい場合、不動産管理会社を設立することで、節税効果を得られます。不動産管理会社に管理業務を委託し、管理料を支払うことで、不動産所得を分散できます。また、家族を役員にして役員報酬を支払うことで、所得を分散し、税負担を軽減できます。ただし、管理会社の設立には、費用と手間がかかるため、税理士に相談し、メリット・デメリットを比較しましょう。

相続税対策

不動産オーナーにとって、相続税対策も重要です。不動産は相続財産となり、相続税がかかります。適切な相続税対策により、相続税の負担を軽減できます。ここでは、不動産オーナーの相続税対策について解説します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、居住用宅地や事業用宅地の評価額を減額できる制度です。賃貸用宅地の場合、200㎡まで50%減額できます。小規模宅地等の特例により、相続税を軽減できます。ただし、適用要件があり、税理士が適用の可否を判断します。

生前贈与

生前贈与により、相続財産を減らし、相続税を軽減できます。贈与税の基礎控除は年間110万円であり、毎年110万円までの贈与は非課税です。長期間にわたり贈与を行うことで、相続財産を減らし、相続税を軽減できます。

借入金の活用

不動産購入のための借入金は、債務として相続財産から差し引けます。借入金を活用することで、相続財産を圧縮し、相続税を軽減できます。ただし、過度な借入は資金繰りに影響するため、注意が必要です。

税理士による不動産オーナーサポート

税理士は、不動産オーナーにおいて総合的なサポートを提供します。確定申告の代行、記帳代行、節税策の提案、相続税対策、税務調査の対応など、幅広い支援を受けられます。ここでは、税理士が提供する不動産オーナーサポートの内容を紹介します。

確定申告の代行

税理士が確定申告を代行します。不動産所得の計算、減価償却費の計算、修繕費と資本的支出の区分、青色申告決算書、確定申告書の作成を行い、税務署に提出します。e-Taxで電子申告を行うことで、青色申告特別控除65万円を受けられます。

記帳代行

税理士が日々の記帳を代行します。家賃収入、修繕費、管理費、借入金利子などを会計ソフトに記録します。記帳代行により、経営者は記帳業務の負担から解放され、賃貸経営に集中できます。

節税策の提案

税理士が不動産オーナーに適した節税策を提案します。青色申告の活用、減価償却の最大化、修繕費の適切な計上、借入金の活用、不動産管理会社の設立など、具体的な対策をアドバイスします。節税策により、税負担を軽減できます。

相続税対策

税理士が相続税対策をサポートします。小規模宅地等の特例の適用、生前贈与、借入金の活用など、具体的な対策を提案します。相続税対策により、相続税の負担を軽減できます。

税務調査の対応

税務調査の通知を受けた場合、税理士が対応します。税務調査の準備、調査当日の同席、調査後の修正申告など、一連の対応をサポートします。税理士が同席することで、適切な対応ができます。

北九州で不動産を所有するメリット

北九州市で不動産を所有することで、安定した賃貸需要、手頃な物件価格、福岡市へのアクセス、地域密着の税理士のサポートなどのメリットがあります。ここでは、北九州で不動産を所有するメリットを紹介します。

安定した賃貸需要

北九州市は、政令指定都市であり、人口約90万人を擁します。大学、企業、官公庁があり、賃貸住宅の需要が安定しています。空室リスクが低く、安定した家賃収入を得られます。

手頃な物件価格

北九州市は、福岡市と比較して不動産価格が手頃です。初期投資を抑えて不動産投資を始められます。利回りが高く、投資効率が良い傾向があります。

福岡市へのアクセス

北九州市は、福岡市まで高速道路や新幹線で約1時間の距離にあります。福岡市で働く人が北九州市に住むケースも多く、賃貸需要が見込めます。

地域密着の税理士のサポート

北九州市内の税理士は、不動産オーナーの税務に精通しています。地域の不動産事情を理解しており、適切なサポートを提供します。確定申告から相続税対策まで、トータルでサポートを受けられます。

よくある質問

不動産オーナーの確定申告についてよくある質問に答えます。

不動産所得の確定申告は必要ですか

不動産所得がある場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者で不動産所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。

青色申告と白色申告、どちらがいいですか

青色申告がお勧めです。青色申告特別控除により、最大65万円の控除を受けられます。青色事業専従者給与を経費計上でき、大きな節税効果があります。

修繕費と資本的支出の区分はどう判断すればいいですか

修繕費は、建物を元の状態に戻すための費用です。資本的支出は、建物の価値を高め、または使用可能期間を延長するための費用です。税理士に相談し、適切に区分することをお勧めします。

中古物件を購入すると節税になりますか

中古物件は、耐用年数が短くなり、減価償却費が多くなります。減価償却費により、不動産所得を圧縮し、税負担を軽減できます。

税理士に依頼する費用はどのくらいですか

税理士報酬は、物件の数や収入規模により異なります。物件が1〜2件の場合、記帳代行と確定申告で年間10万円〜20万円程度が一般的です。税理士に相談し、見積もりを取ることをお勧めします。

まとめ

不動産オーナーの確定申告では、不動産所得を計算し、所得税を納付します。不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。

減価償却は、建物や設備の購入費用を使用期間にわたって費用化する処理であり、大きな経費となります。中古物件は、耐用年数が短くなり、減価償却費が多くなります。

修繕費と資本的支出の区分が重要です。修繕費は、その年の経費として一括で計上できます。資本的支出は、固定資産として計上し、減価償却により費用化します。

青色申告の活用により、青色申告特別控除(最大65万円)、青色事業専従者給与、純損失の繰越控除などの特典を受けられます。

不動産オーナーの消費税は、住宅の賃貸は非課税、店舗・事務所の賃貸や駐車場の賃貸は課税です。課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。

不動産オーナーの節税策として、青色申告の活用、減価償却の最大化、修繕費の適切な計上、借入金の活用、不動産管理会社の設立があります。

相続税対策として、小規模宅地等の特例、生前贈与、借入金の活用があります。

税理士による不動産オーナーサポートでは、確定申告の代行、記帳代行、節税策の提案、相続税対策、税務調査の対応を提供します。

北九州で不動産を所有するメリットとして、安定した賃貸需要、手頃な物件価格、福岡市へのアクセス、地域密着の税理士のサポートがあります。

不動産オーナーの方は、税理士に確定申告を依頼し、適切な税務処理と節税対策を行うことをお勧めします。税理士のサポートにより、税務の不安から解放され、賃貸経営に集中できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な不動産オーナーの税務については、税理士にご相談ください。

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