「新型コロナウイルス感染症」に関する融資サポート

「新型コロナウイルス感染症」に関する融資サポート

「新型コロナウイルス感染症」(新型肺炎)に関する融資サポート

連日のニュースで報道されております「新型コロナウイルス感染症」
(正式名称「COVID-19」、ほかにも「新型肺炎」とも)

観光業・飲食業のみならずキャンセルや営業自粛、外出自粛等により、
売上の減少など、経済的な影響が大きく発生している状況かと存じます。

  • 「売上への影響がすでに出てきており、資金繰りが心配…」
  • 「どの制度を活用したらよいのかわからない…」
  • 「今のところは大丈夫だが、今後どうなるかわからない…」

という方は専門家へ是非ご相談ください。

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このページでは「新型コロナウイルス感染症」(COVID-19)により売上に影響がある事業に対し、
国・地方自治体・金融機関と各機関が創設している融資制度の一部をご紹介いたします。

新型コロナウイルスの影響関連の日本政策金融公庫の融資制度

現在、日本政策金融公庫などの政府系金融機関・各自治体が、新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者への金融対策に乗り出しています。 代表的なものとして、下記の制度があります。

日本政策金融公庫の貸付例

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)
    融資限度額3億円
  • 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)
    融資限度額:1,000万円
  • 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
    融資限度額:4,800万円

是非このような融資制度を積極的に活用し、経営被害、資金繰りの不安を乗り越えていきましょう。
政府系金融機関である日本政策金融公庫が出している融資制度についてみていきます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

2020年3月17日から取り扱い開始!無担保で融資可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方が利用できる特別の貸し付け制度が開始されました。
既に日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業であっても、1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

融資限度額は3億円!

返済期間は、設備資金の場合、据置期間5年を含んだ20年以内運転期間は、据置期間5年を含んだ運転資金 15 年以内となっています。融資の使い道は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金とされています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の条件

一部の対象者には当初3年間実質無利子で融資可能!

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で、

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にある売り上げが5%以上減少した
  2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる
  3. 創業から3ヵ月以上経過していること

上記の、①、②、③の条件を満たす中小企業です。

これらの方を対象に、1億円を限度として金利を基準利率から0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けることが可能となります。更に一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初の3年間が実質無利子となる予定です。

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随時最新の情報が更新されておりますので、検討されている方は是非お早めに申請の準備をしていきましょう。

引用元:日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

旅館業・飲食業必見!新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業)

旅館業・飲食業・喫茶店が対象

全業種が対象ではなく、旅館業・飲食業・喫茶店が対象と限定的ではありますが、今回新しく用意された融資制度になります。


衛生環境激変特別貸付が受けられる条件としては、

衛生環境激変特別貸付の条件

  1. 最近1ヵ月の売上高が10%以上減少していて今後も減少の見込みがあること
  2. 融資を受けることで中長期的に見て業績が回復する見込みがあること

が挙げられております。

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経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

こちらはもともとある制度ですが、「社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している」方を対象とした融資制度のため、今回の事態にも活用できるかと思います。

対象要件は8項目

前提として、社会的・経済的環境の変化(今回だと新型コロナウイルス)が要因となり、一時的に業績が悪化したが、中長期的には回復の見込みがある方を対象としています。その上で、売上が5%以上減少していること、資金繰りに著しい支障をきたしていること等8つの条件のいずれかに該当することが求められます。

返済期間が長め

資金の使い道として、「社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金」と規定されております。

  • 設備資金だと、据置期間3年以内を含んだ15年以内
  • 運転資金だと、据置期間3年以内を含んだ8年以内

を返済期間とされており、一般貸付(運転資金)の5年以内と比較し長めにとられております。

引用元:日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」

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よくあるQ&A

ここで、日本政策金融公庫より提示されている新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&Aより、よくいただく質問をまとめさせていただきます。(令和2年5月12日現在)

ご利用いただける方について(融資対象基準)

Q: ご利用いただける方は「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方」とされていますが、新型コロナウイルス感染症の影響でここ2週間で売上が急減しているものの、今月の売上高としては前年または前々年の同期と比較すると増加しています。このような場合は、新型コロナウイルス感染症特別貸付は利用できないのでしょうか。

A:「最近1ヵ月の売上高」は、単純な前年または前々年同期の月の売上高との比較だけでなく、売上高の確認日を基準として、①確認日の前月の売上高又は②確認日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヵ月の売上高を確認させていただきます。

たとえば、確認日が令和2年3月18日の場合は、最近1ヵ月の売上高は、①令和2年2月の売上高又は②令和2年2月18日から令和2年3月17日までの合計売上高などで確認させていただきます。なお、その際には帳簿等を確認させていただくことがございます。

申込期限について

Q: 新型コロナウイルス感染症特別貸付には申込期限がありますか。また、早く申し込まないと申込受付枠に達してしまい、その後の申込受付が断られるといったことはありませんか。

A: 新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込期限はございません。また、本特別貸付は十分な融資規模に対応できる予算が手当てされておりますので、ご安心ください。

創業間もない方について

Q: 半年前の創業時に融資を受け、返済が始まったばかりです。新型コロナウイルス感染症の影響で、創業時に立てた売上計画の達成が困難になり、資金繰りも悪化しています。追加融資の相談はできますか?

A: ご返済が始まったばかりの方であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに影響が出た場合は、ご相談を承っております。お気兼ねなくご相談ください。

引用元:日本政策金融公庫「【国民生活事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A」

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経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

今回、日本政策金融公庫の制度をご紹介いたしましたが、各市区町村や金融機関単位でも様々な対応する融資制度が創設されております。

また制度を活用するにしても、資料の準備等も必要です。最適な融資制度のご紹介や準備のサポート、そもそもの資金繰りについて是非一度ご相談ください。

初回のご相談は無料で承っております。

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