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ふるさと納税(寄付)の返礼品、時価相当額が一時所得として課税対象になることをご存知ですか
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- 税金
ふるさと納税の返礼品は一時所得の収入になり、年間の返礼品の調達額が 50 万円を超えると課税対象になります。返礼品の調達額は寄付額の 3 割以下と定められているため、寄付額が年間およそ 167 万円を超えると申告の要否を確認する必要があります。ほとんどの方は 50 万円に届かないため申告不要ですが、高額の寄付をした年は返礼品の価額を確認してください。
ふるさと納税は、寄付をした自治体からご当地の特産物等をいただけるので楽しみな制度だと思います。
このふるさと納税の返礼品、時価相当額が一時所得として課税の対象になることをご存知でしょうか。
一時所得 (収入金額 - 50 万円)× 1/2
ふるさと納税の返礼品の場合は、時価相当額(自治体の調達額)が収入金額になります。 つまり大多数の方は返礼品の額が 50 万円を超えていないので問題はありません。
しかし、多額の寄付をして 50 万円を超えてしまうと、課税の対象になってしまいます。
返礼品の調達額は自治体しかわからないので申告できないという言い訳もダメなようです。
「自治体の返礼品の調達額(返礼率)は寄付額の 3 割以下とすること」という、ふるさと納税制度の改正があっています。 寄付額の 30%が自治体の返礼品調達額と考えると、 167 万円以上の寄付をされた方は、申告が必要になると考えられて良いかもしれません。 例)1,670,000 円 × 30% = 501,000 円
当事務所の考え方
北九州エリアでも、事業の利益が大きかった年や不動産を売却した年に、住民税の控除上限まで高額の寄付をされる方がいらっしゃいます。当事務所では、寄付額が年間 150 万円を超える方には、返礼品の価額を集計して一時所得の要否を確認するようお伝えしています。
返礼品の価額は自治体のサイトや寄付サイトに調達額の目安が記載されていることがあります。同じ年に生命保険の満期保険金や懸賞金など他の一時所得がある場合は、それらと合算して 50 万円の特別控除を判定する点にも注意が必要です。
よくある質問
Q1. 返礼品の価額はどうやって調べればよいですか
自治体の返礼品ページや寄付サイトに調達額や還元率が記載されている場合はそれを使います。分からない場合は、寄付額の 3 割を目安に計算する方法が実務では使われています。
Q2. 一時所得の課税対象になる金額はいくらですか
(返礼品の価額の合計 − 50 万円)× 1/2 が総所得金額に加算されます。返礼品の価額が 60 万円なら(60 万円 − 50 万円)× 1/2 = 5 万円が課税対象です。
Q3. 返礼品を受け取らない寄付なら一時所得はありませんか
返礼品がなければ経済的利益がないため、一時所得は生じません。寄付金控除だけを受けることになります。
Q4. 法人がふるさと納税(企業版)をした場合も同じですか
企業版ふるさと納税は返礼品の提供が禁止されており、法人税の税額控除などの仕組みも異なります。個人のふるさと納税とは別の制度として扱います。
