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自筆証書遺言の方式を緩和

2019-04-01
  • 相続
  • 遺言

2018 年に相続法の大改正が行われています。 2019 年 1 月から段階的に施行されます。

施行日は 2019 年 1 月 13 日。 自筆証書遺言の方式を緩和する方策です。

財産目録をパソコンで作成する、あるいは通帳のコピーや不動産の登記事項 証明書等を添付するなどの方法により、自筆証書遺言を作成できます。

従来は 土地の地番や面積、建物の住所、預金の口座番号などすべて自筆でないといけなかったので、かなり遺言作成のハードルが高かったのですが、財産目録はあらかじめパソコンで作成することができるようになりました。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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