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消費者向けの価格表示は税込の総額表示が義務|2021 年 4 月以降のルールと認められる表記例を北九州の税理士が解説

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  • 消費税

消費者に商品やサービスの価格を表示する場合、2021 年 4 月 1 日からは税込価格を表示する「総額表示」が義務です。2021 年 3 月までは税抜価格の表示が特例で認められていましたが、この特例はすでに終了しています。値札、チラシ、ウェブサイト、メニューなど消費者が見る価格表示はすべて対象で、「11,000 円(税込)」のように税込価格が明示されていれば、税抜価格や税額を併記しても構いません。

総額表示の義務とは

消費者に商品やサービスの価格をあらかじめ表示する場合、消費税を含めた価格(税込価格)で表示することが義務付けられています。消費者が商品を選ぶときに、支払う金額を一目で分かるようにするためです。

2019 年の税率引き上げに伴う値札の貼り替えなどの事務負担に配慮し、2021 年 3 月 31 日までは「○○円(税抜)」のように税込価格と誤認されない表示であれば税抜表示が認められていました。この特例は 2021 年 4 月 1 日に終了し、現在は税込価格の表示が必要です。

対象になる表示と対象外の取引

総額表示の対象は、不特定多数の消費者に対する価格表示です。事業者間の取引は対象外です。

区分 総額表示の要否
店頭の値札、棚札、ショーケースの価格 必要
チラシ、カタログ、ダイレクトメール 必要
ウェブサイト、ネットショップの価格 必要
飲食店のメニュー、美容室の料金表 必要
見積書、契約書、請求書(個別の取引) 対象外
事業者向けの卸価格表、B2B の価格表示 対象外

口頭で価格を伝える場合は対象になりません。あらかじめ表示するものが対象です。

認められる表記例

税込価格が明示されていれば、税抜価格や消費税額を併記しても問題ありません。次のような表記が認められています。

  • 11,000 円
  • 11,000 円(税込)
  • 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
  • 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
  • 10,000 円(税込 11,000 円)

税抜価格だけを大きく表示し、税込価格を極端に小さく書く表記は、消費者が税込価格を認識しにくいため望ましくありません。税込価格を主に、税抜価格を補足として書くのが基本です。

当事務所の考え方

北九州エリアの飲食店や小売店のお客様から、メニューや値札の表記についてご相談を受けることがあります。当事務所では、税込価格を主表示にしたうえで、必要に応じて税抜価格を小さく併記する形をお勧めしています。

税抜表示のまま更新されていないウェブサイトやチラシは、消費者からの指摘や自治体からの是正の対象になり得ます。ホームページの料金ページは見落とされやすいため、店頭の値札とあわせて一度確認してみてください。

よくある質問

Q1. 総額表示にしていない場合、罰則はありますか

消費税法に直接の罰則規定はありませんが、税込価格の表示は義務であり、消費者庁や自治体の指導の対象になります。景品表示法上、消費者に誤認を与える表示と判断されるおそれもあるため、早めに是正してください。

Q2. 軽減税率の対象商品と標準税率の商品を同じチラシに載せる場合はどうしますか

それぞれの商品に適用される税率で計算した税込価格を表示します。持ち帰りと店内飲食で税率が異なる飲食店では、両方の税込価格を表示するか、一方を表示して他方の税込価格が分かる注記を付けます。

Q3. 「1 万円(税別)」のような表示はもうできませんか

消費者向けの表示では、税込価格の記載がないため総額表示の義務を満たしません。「11,000 円(税込)」または「10,000 円(税込 11,000 円)」のように、税込価格を明示する形に変えてください。

Q4. 事業者向けと消費者向けの両方に販売している場合はどうすればよいですか

消費者が見る可能性のある価格表示は総額表示にします。事業者向けの卸価格表など、消費者が見ない前提の資料は対象外です。ウェブサイトのように両方が閲覧するものは、総額表示にしておくのが確実です。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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