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テナント物件の改装費、償却資産の時価はどのように評価する?

2022-04-07
  • 税金

償却資産の時価

テナント物件では、スケルトンで貸付、 退所時には原状回復が義務付けられていることが少なくなくありませんが、 貸主と借主の話し合いで原状回復が免除されるケースもあります。 その場合の貸主さんの税務処理について

この場合、借主さんの内部造作(改装費)を 貸主さんが無償で譲り受けることになります。 無償の譲受けですから、その内部造作を時価で評価して、 受贈益を計上しないといけません。

しかし、店舗の改装費の時価はどのように出せばよいか?

実務的には、借主さんにお願いして、 その改装費の固定資産台帳を開示してもらい、 未償却残高を時価としています。

中古車のように市場で売買されているものであればよいのですが、 時価がわからない場合は、 未償却残高を時価とすることも認められています。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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