固定資産税の負担調整措置について
土地に係る固定資産税は 3 年に一度評価替えが行われます。 直近では昨年令和 3 年度が評価替えの年でしたが、 新型コロナの影響を踏まえて、 住宅地、商業地、農地等すべての土地について 評価替えで地価が上昇した場合に 令和 2 年度と同額に据え置く措置がとられていました。
令和 4 年度については、 商業地について固定資産税の課税標準額の引上げ幅が 新評価額の 2.5%に緩和されています。