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北九州のインボイス制度対応相談|税理士によるインボイス制度対応サポート
2025-09-27
- 税務実務
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、2023 年 10 月 1 日から開始されました。消費税の適正な課税を確保するため、仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必要になります。適格請求書は、一定の記載事項を満たした請求書で、適格請求書発行事業者のみが発行できます。インボイス制度への対応は、すべての事業者にとって重要な課題です。
インボイス制度の目的
インボイス制度の主な目的は、消費税の適正な課税を確保することです。仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要になり、仕入税額控除の要件が厳格化されました。これにより、消費税の透明性が向上し、適正な課税が実現されます。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書とは、一定の記載事項を満たした請求書です。適格請求書発行事業者登録番号、税率ごとに区分した消費税額などの記載が必要です。適格請求書は、適格請求書発行事業者のみが発行でき、免税事業者は発行できません。
インボイス制度の影響
インボイス制度の影響を紹介します。
免税事業者への影響
仕入税額控除ができない
免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができません(経過措置あり)。
取引停止のリスク
取引先から、適格請求書の発行を求められ、発行できないと取引を停止される可能性があります。
課税事業者への転換検討
課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録をするか検討が必要です。
課税事業者への影響
適格請求書の発行
取引先に適格請求書を発行する必要があります。
記載事項の確認
請求書に必要な記載事項を確認する必要があります。
システムの改修
請求書発行システムや会計システムの改修が必要な場合があります。
適格請求書の記載事項
適格請求書に記載すべき事項を紹介します。
記載事項
必須記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
簡易インボイス
小売業、飲食店業、タクシー業など
不特定多数の者に対して販売を行う場合、簡易インボイスを発行できます。
簡易インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
- 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書発行事業者の登録方法を紹介します。
登録の要件
課税事業者である
免税事業者は、課税事業者になる必要があります。
登録の手続き
登録申請書の提出
税務署に登録申請書を提出します。
e-Taxでの提出も可能
e-Taxでの提出も可能です。
登録通知
税務署から登録通知書が送られてきます。
登録番号の取得
登録番号(T+13桁の数字)が付与されます。
登録の取り消し
取り消しの申請
登録を取り消す場合、取り消し申請書を提出します。
免税事業者の対応
免税事業者の対応を紹介します。
対応1:課税事業者になる
適格請求書発行事業者の登録
課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録をします。
メリット
取引先に適格請求書を発行でき、取引を継続できます。
デメリット
消費税の納税義務が発生します。
対応2:免税事業者のまま
免税事業者を継続
免税事業者のまま事業を継続します。
メリット
消費税の納税義務がありません。
デメリット
取引先が仕入税額控除を受けられず、取引を停止される可能性があります。
判断のポイント
取引先の状況
取引先が課税事業者か免税事業者か。
価格交渉
消費税分の値下げを求められるか。
売上への影響
課税事業者になることで、売上にどの程度影響があるか。
経過措置
インボイス制度の経過措置を紹介します。
仕入税額控除の経過措置
2023年10月1日〜2026年9月30日
免税事業者からの仕入れについて、仕入税額相当額の80%を控除できます。
2026年10月1日〜2029年9月30日
免税事業者からの仕入れについて、仕入税額相当額の50%を控除できます。
2029年10月1日以降
免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除はできません。
2割特例
免税事業者が課税事業者になった場合
2023年10月1日〜2026年9月30日の間に課税事業者になった免税事業者は、売上税額の2割を納税額とすることができます。
メリット
簡易課税の選択届出なしで、簡易に納税額を計算できます。
税理士によるインボイス制度対応サポート
税理士が提供するインボイス制度対応サポートの内容を紹介します。
課税事業者・免税事業者の判断サポート
シミュレーション
課税事業者になった場合の納税額をシミュレーションします。
判断のアドバイス
課税事業者になるべきか、免税事業者のままでよいか、アドバイスします。
適格請求書発行事業者の登録申請
登録申請書の作成
登録申請書を作成します。
税務署への提出
登録申請書を税務署に提出します(e-Taxで提出)。
請求書・領収書の様式変更サポート
記載事項の確認
請求書・領収書に必要な記載事項を確認します。
様式の変更
適格請求書の様式に変更します。
システムの改修サポート
会計システム
会計システムが適格請求書に対応しているか確認します。
請求書発行システム
請求書発行システムの改修をサポートします。
消費税申告のサポート
適正な消費税申告
適格請求書に基づいて、適正な消費税申告を行います。
仕入税額控除の確認
適格請求書が保存されているか確認します。
取引先への説明サポート
説明資料の作成
取引先に説明する資料を作成します。
価格交渉のサポート
価格交渉をサポートします。
インボイス制度対応のスケジュール
インボイス制度対応のスケジュール例を紹介します。
ステップ1:影響の確認(開始済み)
自社への影響を確認します。
課税事業者か免税事業者か
取引先の状況
ステップ2:対応方針の決定(開始済み)
課税事業者になるか、免税事業者のままかを決定します。
ステップ3:適格請求書発行事業者の登録(開始済み)
課税事業者になる場合、登録申請をします。
ステップ4:請求書・領収書の様式変更(実施済み)
請求書・領収書の様式を変更します。
ステップ5:システムの改修(実施済み)
会計システム、請求書発行システムを改修します。
ステップ6:取引先への説明(継続中)
取引先に説明します。
ステップ7:運用開始(実施中)
適格請求書の発行を開始します。
北九州でインボイス制度対応相談を受けるメリット
北九州市内の税理士事務所でインボイス制度対応相談を受けるメリットを紹介します。
対面でのサポート
北九州市内であれば、対面でサポートを受けられます。
相談しやすい
気軽に相談できます。
地域の取引先の状況
北九州の取引先の状況を把握しており、適切なアドバイスができます。
継続的なサポート
インボイス制度開始後も、継続的にサポートを受けられます。
インボイス制度対応サポートの費用
インボイス制度対応サポートの費用を紹介します。
相談料
初回相談
無料〜5,000円
登録申請のサポート
費用
10,000円〜30,000円
請求書様式の変更サポート
費用
20,000円〜50,000円
継続的なサポート
顧問契約
顧問契約を結べば、継続的にサポートを受けられます。
よくある質問
インボイス制度対応についてよくある質問に答えます。
免税事業者は必ず課税事業者にならなければなりませんか
いいえ、必ずしも課税事業者になる必要はありません。
取引先の状況や売上への影響を考慮して判断します。
適格請求書発行事業者に登録したら、すぐに課税事業者になりますか
はい、登録した日から課税事業者になります。
適格請求書を発行しないと、どうなりますか
取引先が仕入税額控除を受けられず、取引を停止される可能性があります。
手書きの領収書でも適格請求書になりますか
はい、記載事項を満たしていれば、手書きの領収書でも適格請求書になります。
インボイス制度に対応するために、新しいシステムを導入する必要がありますか
必ずしも新しいシステムを導入する必要はありません。
既存のシステムを改修するか、手書きで対応することもできます。
2割特例とは何ですか
免税事業者が課税事業者になった場合、売上税額の2割を納税額とすることができる特例です。
2023年10月1日〜2026年9月30日の間に適用できます。
まとめ
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、2023年10月1日から開始されました。
インボイス制度の影響として、免税事業者は仕入税額控除ができない、取引停止のリスク、課税事業者は適格請求書の発行、記載事項の確認、システムの改修が必要です。
適格請求書の記載事項として、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が必要です。
免税事業者の対応として、課税事業者になる、免税事業者のままの2つの選択肢があります。
経過措置として、2026年9月30日までは免税事業者からの仕入れについて80%を控除でき、2割特例により売上税額の2割を納税額とすることができます。
税理士によるインボイス制度対応サポートでは、課税事業者・免税事業者の判断サポート、適格請求書発行事業者の登録申請、請求書・領収書の様式変更サポート、システムの改修サポート、消費税申告のサポート、取引先への説明サポートを提供します。
北九州市内の税理士事務所に依頼することで、対面でのサポート、地域の取引先の状況の把握、継続的なサポートなどのメリットがあります。
インボイス制度対応でお困りの際は、税理士に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。専門家のサポートにより、インボイス制度に対応し、消費税の適正な処理を実現できます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的なインボイス制度対応については、税理士にご相談ください。
