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北九州の相続税申告ワンストップ支援|税理士による相続手続き総合サポート

2025-08-23
  • 税務実務

相続税申告とワンストップ支援

相続税申告とは、相続により財産を取得した場合に、税務署に申告し、相続税を納付する手続きです。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。相続税申告には、戸籍謄本の取得、財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成など、多くの手続きが必要です。税理士によるワンストップ支援では、相続税申告だけでなく、司法書士、行政書士、弁護士と連携し、相続に関する手続きを総合的にサポートします。戸籍謄本の取得、不動産の名義変更、預貯金の解約、遺産分割協議のサポートなど、相続に関するすべての手続きを一括で依頼できます。相続が発生した方は、早めに税理士に相談することをお勧めします。

相続税申告の重要性

相続税の申告を適切に行わないと、税務調査の対象となるリスクがあります。相続税の税務調査率は高く、申告漏れや評価の誤りが指摘されることが多くあります。特に、不動産の評価、生前贈与の扱い、名義預金の判断などは、専門的な知識が必要です。税理士に相続税申告を依頼することで、適切な財産評価を行え、税務調査のリスクを軽減できます。

ワンストップ支援のメリット

ワンストップ支援では、税理士が窓口となり、司法書士、行政書士、弁護士と連携します。相続人は、複数の専門家に個別に依頼する手間が省け、スムーズに相続手続きを進められます。また、専門家同士が連携することで、情報の共有が円滑になり、手続きの漏れや誤りを防げます。ワンストップ支援により、相続人の負担を大幅に軽減できます。

相続税申告の流れ

相続税申告の流れは、相続開始、相続人の確定、財産の調査、財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成、申告・納税です。ここでは、相続税申告の流れについて詳しく解説します。

相続開始と相続人の確定

相続は、被相続人が死亡した時点で開始します。相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まですべて取得します。戸籍謄本により、配偶者、子、親、兄弟姉妹などの相続人を確定します。相続人の確定は、相続手続きの第一歩であり、正確に行う必要があります。税理士が連携する行政書士が戸籍謄本の取得を代行します。

財産の調査

被相続人の財産を調査します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、借入金、未払金などを調査します。不動産は、登記簿謄本や固定資産税の納税通知書をもとに確認します。預貯金は、金融機関に残高証明書を請求します。有価証券は、証券会社に取引残高報告書を請求します。財産の調査は、漏れがないよう注意深く行う必要があります。

財産の評価

相続財産を評価します。不動産は、路線価方式または倍率方式により評価します。路線価は、国税庁が公表する土地の価格です。建物は、固定資産税評価額をもとに評価します。上場株式は、相続開始日の終値または相続開始月の平均株価などから選択します。預貯金は、相続開始日の残高です。財産の評価は、専門的な知識が必要であり、税理士が適切に評価します。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定します。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議が難航する場合は、弁護士に相談し、調停や審判を行うこともあります。税理士が連携する弁護士が遺産分割協議をサポートします。

申告書の作成

相続税の申告書を作成します。相続税の申告書は、相続人ごとに作成します。財産の評価額、債務、葬式費用、基礎控除、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを計算し、相続税額を算出します。税理士が申告書を作成し、税務署に提出します。

申告・納税

相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納付します。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。納税は、原則として現金一括納付ですが、延納や物納も選択できます。申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されるため、期限内に申告・納税を行う必要があります。

相続税の基礎控除と税率

相続税には、基礎控除があり、相続財産が基礎控除以下の場合、相続税はかかりません。基礎控除を超える場合、超過分に対して相続税が課されます。ここでは、相続税の基礎控除と税率について解説します。

基礎控除

相続税の基礎控除は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円です。相続財産が4,800万円以下の場合、相続税はかかりません。

相続税の税率

相続税の税率は、累進課税で、10%〜55%です。法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の場合、税率は10%です。6億円超の場合、税率は55%です。相続税は、財産が多いほど税率が高くなります。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。配偶者の税額軽減により、配偶者の税負担が大幅に軽減されます。ただし、配偶者の税額軽減を適用するには、相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、居住用宅地や事業用宅地の評価額を減額できる制度です。居住用宅地の場合、330㎡まで80%減額できます。事業用宅地の場合、400㎡まで80%減額できます。小規模宅地等の特例により、相続税を大幅に軽減できます。ただし、適用要件があり、税理士が適用の可否を判断します。

相続財産の評価

相続財産の評価は、相続税申告で最も重要な作業です。不動産、有価証券、預貯金、生命保険、借入金などを適切に評価する必要があります。ここでは、主な相続財産の評価方法について解説します。

土地の評価

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。路線価方式は、路線価が設定されている地域で使用します。路線価は、国税庁が毎年公表する土地の価格です。土地の面積に路線価を乗じて評価額を計算します。倍率方式は、路線価が設定されていない地域で使用します。固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を計算します。

建物の評価

建物の評価は、固定資産税評価額をもとに行います。固定資産税評価額は、市町村が評価した建物の価格で、固定資産税の納税通知書に記載されています。建物の評価額は、固定資産税評価額と同額です。

有価証券の評価

上場株式の評価は、相続開始日の終値、相続開始月の平均株価、相続開始月の前月の平均株価、相続開始月の前々月の平均株価のうち、最も低い価格を選択します。非上場株式の評価は、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などにより評価します。非上場株式の評価は複雑であり、税理士が適切に評価します。

預貯金の評価

預貯金の評価は、相続開始日の残高です。金融機関に残高証明書を請求し、残高を確認します。定期預金の利息については、既経過利息を計上します。

生命保険の評価

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。例えば、法定相続人が3人の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までは非課税です。非課税枠を超える部分が課税対象となります。

借入金の評価

借入金は、債務として相続財産から差し引けます。相続開始日の残高が債務の金額です。金融機関に残高証明書を請求し、残高を確認します。債務を差し引くことで、相続税が軽減されます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分割方法を話し合い、合意することです。遺産分割協議がまとまらないと、相続手続きが進まず、相続税の申告にも影響します。ここでは、遺産分割協議について解説します。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続の割合です。配偶者と子が相続人の場合、配偶者1/2、子1/2です。子が複数いる場合、子の相続分を均等に分けます。配偶者と親が相続人の場合、配偶者2/3、親1/3です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割があります。現物分割は、財産をそのまま分割する方法です。例えば、不動産を長男、預貯金を次男が相続します。換価分割は、財産を売却して現金に換え、分割する方法です。代償分割は、特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、財産の内容、各相続人の取得財産、日付、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の解約などの手続きに必要です。税理士が連携する司法書士や行政書士が遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の難航

遺産分割協議が難航する場合、家庭裁判所で調停や審判を行います。調停は、調停委員が仲介し、合意を目指す手続きです。調停でも合意できない場合、審判により裁判所が分割方法を決定します。遺産分割協議が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。税理士が連携する弁護士が遺産分割協議をサポートします。

相続手続きのワンストップ支援

税理士によるワンストップ支援では、相続税申告だけでなく、司法書士、行政書士、弁護士と連携し、相続に関する手続きを総合的にサポートします。ここでは、ワンストップ支援の内容を紹介します。

戸籍謄本の取得

相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まですべて取得します。戸籍謄本の取得は、複数の市町村に請求する必要があり、時間と手間がかかります。税理士が連携する行政書士が戸籍謄本の取得を代行します。

財産の調査と評価

被相続人の財産を調査し、評価します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、借入金などを調査し、適切に評価します。税理士が財産の調査と評価を行います。

遺産分割協議のサポート

遺産分割協議をサポートします。相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決定します。遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印を得ます。税理士が連携する司法書士や行政書士が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議が難航する場合は、弁護士が調停や審判をサポートします。

不動産の名義変更

不動産の名義変更(相続登記)を行います。法務局に登記申請書を提出し、不動産の名義を被相続人から相続人に変更します。税理士が連携する司法書士が不動産の名義変更を代行します。

預貯金の解約・名義変更

金融機関で預貯金の解約または名義変更を行います。金融機関に必要書類を提出し、手続きを進めます。税理士または連携する専門家が預貯金の解約・名義変更をサポートします。

相続税申告

相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。税理士が申告書を作成し、期限内に申告します。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを適用し、相続税を最小限に抑えます。

相続税の節税対策

相続税の節税対策には、生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例の適用、養子縁組などがあります。相続が発生する前から計画的に対策を行うことで、相続税を大幅に軽減できます。ここでは、相続税の節税対策について解説します。

生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。贈与税の基礎控除は年間110万円であり、毎年110万円までの贈与は非課税です。長期間にわたり贈与を行うことで、相続財産を減らし、相続税を軽減できます。また、相続時精算課税制度を利用することで、2,500万円までの贈与を非課税にできます。

生命保険の活用

生命保険金は、500万円 × 法定相続人の数までが非課税です。生命保険に加入することで、非課税枠を活用し、相続税を軽減できます。また、生命保険金は、受取人が指定されているため、遺産分割協議の対象外となり、相続手続きがスムーズに進みます。

小規模宅地等の特例の適用

小規模宅地等の特例を適用することで、居住用宅地や事業用宅地の評価額を80%減額できます。適用要件を満たすよう、事前に対策を行うことが重要です。例えば、配偶者や同居している親族が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できます。

養子縁組

養子縁組により、法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額が増え、相続税が軽減されます。また、生命保険金の非課税枠も増えます。ただし、養子縁組による相続税の軽減には限度があり、養子は1人(実子がいない場合は2人)までしかカウントされません。

税理士による相続税申告サポート

税理士は、相続税申告において総合的なサポートを提供します。財産の調査と評価、申告書の作成、税務調査の対応、節税対策の提案など、幅広い支援を受けられます。ここでは、税理士が提供する相続税申告サポートの内容を紹介します。

財産の調査と評価

税理士が被相続人の財産を調査し、評価します。不動産、預貯金、有価証券、生命保険、借入金などを漏れなく調査し、適切に評価します。特に、不動産の評価は専門的な知識が必要であり、税理士が適切に評価することで、節税効果を得られます。

申告書の作成

税理士が相続税の申告書を作成します。配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを適用し、相続税を最小限に抑えます。申告書を期限内に税務署に提出します。

税務調査の対応

相続税の税務調査率は高く、申告後に税務調査が入ることがあります。税理士が税務調査に立ち会い、適切に対応します。税理士が申告書を作成することで、税務調査のリスクを軽減できます。

節税対策の提案

税理士が相続税の節税対策を提案します。生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例の適用、養子縁組など、具体的な対策をアドバイスします。相続が発生する前から税理士に相談し、計画的に対策を行うことをお勧めします。

北九州で相続税申告を行うメリット

北九州市で相続税申告を行うことで、地域密着の税理士のサポートを受けられます。北九州市内の税理士は、地域の不動産事情を理解しており、適切な評価を行えます。ここでは、北九州で相続税申告を行うメリットを紹介します。

地域密着の税理士のサポート

北九州市内の税理士は、地域の事情を理解しており、丁寧なサポートを提供します。相続税申告から不動産の名義変更まで、トータルでサポートを受けられます。対面での相談がしやすく、詳細な状況を伝えられます。

地域の不動産事情の理解

北九州市内の税理士は、地域の不動産事情を理解しています。路線価、固定資産税評価額、市場価格などを把握しており、適切な不動産評価を行えます。地域の不動産事情を理解していることで、節税効果を最大化できます。

専門家ネットワーク

北九州市内の税理士は、司法書士、行政書士、弁護士との連携ネットワークを持っています。ワンストップ支援により、相続に関するすべての手続きを一括で依頼できます。専門家同士が連携することで、手続きがスムーズに進みます。

よくある質問

相続税申告についてよくある質問に答えます。

相続税の申告は必要ですか

相続財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。基礎控除以下の場合、申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、申告が必要です。

相続税の申告期限はいつですか

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。

税理士に依頼する費用はどのくらいですか

税理士報酬は、相続財産の額により異なります。相続財産が1億円の場合、60万円〜100万円程度が一般的です。財産の内容や相続人の数により報酬が変わります。税理士に相談し、見積もりを取ることをお勧めします。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停や審判を行います。弁護士に相談し、調停や審判の手続きを進めることをお勧めします。税理士が連携する弁護士が遺産分割協議をサポートします。

相続税を節税する方法はありますか

相続税の節税方法として、生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例の適用、養子縁組などがあります。相続が発生する前から税理士に相談し、計画的に対策を行うことをお勧めします。

まとめ

相続税申告には、財産の調査、財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成など、多くの手続きが必要です。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、期限内に申告する必要があります。

相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下の場合、相続税はかかりません。

相続財産の評価では、土地、建物、有価証券、預貯金、生命保険、借入金を適切に評価する必要があります。

遺産分割協議では、相続人全員で財産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。

税理士によるワンストップ支援では、戸籍謄本の取得、財産の調査と評価、遺産分割協議のサポート、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税申告を総合的にサポートします。

相続税の節税対策として、生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地等の特例の適用、養子縁組があります。

税理士による相続税申告サポートでは、財産の調査と評価、申告書の作成、税務調査の対応、節税対策の提案を提供します。

北九州で相続税申告を行うメリットとして、地域密着の税理士のサポート、地域の不動産事情の理解、専門家ネットワークがあります。

相続が発生した方は、早めに税理士に相談し、適切な相続税申告と相続手続きを行うことをお勧めします。税理士のワンストップ支援により、相続人の負担を大幅に軽減できます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な相続税申告については、税理士にご相談ください。

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