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個人事業主の確定申告ガイド|北九州の税理士が解説する青色申告と白色申告の違い

2026-02-06
  • 税務実務

確定申告の時期が近づくと、「青色申告と白色申告のどちらを選べばよいのか」というご相談が増えます。個人事業主にとって確定申告は避けて通れない手続きですが、どちらの申告方法を選ぶかによって、納める税金の額が大きく変わることがあります。北九州の税理士として、私たちの事務所にも毎年多くのご相談をいただいておりますので、本記事では青色申告と白色申告の違いを分かりやすく整理してお伝えします。

確定申告とは何か

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの期間に税務署へ申告・納税する手続きです。会社員の方は年末調整で所得税の精算が行われますが、個人事業主やフリーランスの方は、自分で所得を計算して申告する必要があります。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ帳簿の付け方や受けられる特典が異なります。

青色申告の特徴とメリット

青色申告は、正規の簿記の原則に基づいて帳簿を作成し、その帳簿に基づいて所得を計算する申告方法です。事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、その分、多くの税務上の特典を受けることができます。

最大65万円の青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除です。複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、期限内に電子申告(e-Tax)で提出すると、最大65万円の控除を受けられます。電子申告を行わない場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円の控除となります。例えば、所得が400万円の場合、65万円の控除を受けることで課税所得が335万円に減少し、所得税と住民税を合わせて数万円から十数万円の節税効果が期待できます。

青色事業専従者給与の経費算入

家族が事業を手伝っている場合、青色事業専従者給与として支払った給与を必要経費に算入できます。白色申告でも事業専従者控除がありますが、配偶者で最大86万円、その他の親族で最大50万円と上限が決まっています。青色申告であれば、届出をした範囲内で実際に支払った金額を経費にできるため、節税効果が大きくなります。ただし、専従者給与の金額は労務の対価として相当な金額であることが必要です。

赤字の繰越控除

事業で赤字(損失)が生じた場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、翌年以降の利益と相殺することができます。例えば、開業初年度に100万円の赤字が出ても、翌年に200万円の利益が出た場合、差し引き100万円に対してのみ課税されます。事業を始めたばかりの時期は赤字になりやすいため、この制度は個人事業主にとって大きな安心材料となります。

少額減価償却資産の特例

青色申告を行っている個人事業主は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を一括で経費に計上できます(年間合計300万円まで)。通常の減価償却では数年にわたって経費化しますが、この特例を使えば購入した年にまとめて経費にできるため、キャッシュフローの改善にもつながります。

白色申告の特徴

白色申告は、青色申告に比べて帳簿付けの手間が少ないのが特徴です。以前は記帳義務がありませんでしたが、現在はすべての白色申告者にも記帳義務と帳簿の保存義務が課されています。ただし、青色申告のように複式簿記で記帳する必要はなく、簡易な方法での記帳で問題ありません。

白色申告のメリットは、事前の届出が不要であることと、帳簿付けが比較的簡単であることです。一方で、青色申告特別控除や赤字の繰越控除といった税務上の特典を受けることができません。収入の規模が小さく、経費もそれほど多くない場合は白色申告でも問題ありませんが、事業として本格的に取り組んでいる方には青色申告をお勧めしています。

青色申告を始めるための手続き

青色申告を行うためには、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請書は税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。一度承認されれば、取りやめの届出をしない限り、翌年以降も継続して青色申告を行うことができます。

北九州の個人事業主の方へ

当事務所では、北九州市を中心に多くの個人事業主の方の確定申告をサポートしてきました。「青色申告に切り替えたいけれど、複式簿記が難しそう」「開業したばかりで何から手をつけてよいかわからない」といったお悩みに対して、丁寧にご対応しています。クラウド会計ソフトの導入支援から記帳代行、確定申告書の作成まで、一貫してお任せいただけます。

確定申告は正しい知識を持って取り組むことで、適正な節税が可能になります。特に青色申告は、帳簿付けの手間はかかりますが、それ以上の節税メリットがあります。「どちらの申告方法が自分に合っているのか知りたい」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。

まとめ

青色申告と白色申告には、それぞれ特徴があります。青色申告は最大65万円の特別控除、赤字の繰越控除、専従者給与の経費算入など、多くの税務上のメリットがあります。一方、白色申告は手続きが簡便ですが、これらの特典を受けることができません。事業の規模や将来の計画を考慮して、最適な申告方法を選択することが大切です。私たちの事務所では、お客様の状況に合わせた最適な申告方法のご提案から、実際の申告手続きまで、トータルでサポートいたします。

※本記事は一般的な税務情報の提供を目的としています。個別の状況に応じた対応については、税理士にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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