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電子帳簿保存法で何をすればいい?2024年対応の完全ガイド

2025-10-05
  • 税務実務
  • 経理

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。2024年1月から、電子取引データの電子保存が義務化されました。

主な内容:

  1. 電子帳簿等保存:会計ソフトで作成した帳簿の電子保存
  2. スキャナ保存:紙の領収証をスキャンして保存
  3. 電子取引データ保存:メールやWebで受け取った請求書等の電子保存(義務)

電子取引データ保存(義務化)

対象となる取引

電子取引とは:

  • メールで受け取った請求書・領収書
  • Webサイトからダウンロードした領収書(Amazon、楽天など)
  • クラウドサービスの請求書
  • EDIシステムでの取引

保存要件

電子取引データの保存要件:

  1. 改ざん防止措置

    • タイムスタンプの付与、または
    • 訂正削除の記録が残るシステムの使用、または
    • 事務処理規程の整備
  2. 検索機能の確保

    • 取引年月日、取引金額、取引先で検索できること
  3. 見読可能性の確保

    • ディスプレイ、プリンタを備え付ける

対応方法

方法1: 電子帳簿保存法対応システムの導入

  • freee、マネーフォワード、弥生会計などの会計ソフト
  • 自動でタイムスタンプ付与
  • 検索機能あり

方法2: PDFファイルで保存 + 事務処理規程

  • メール添付のPDFを専用フォルダに保存
  • ファイル名に日付・金額・取引先を記載(例:20241118_100000_株式会社○○.pdf)
  • 事務処理規程を作成

方法3: 紙に印刷して保存(経過措置)

  • 2024年1月以降も、一定の要件を満たせば紙保存が認められる
  • ただし、将来的には電子保存が必要

スキャナ保存(任意)

スキャナ保存とは

紙の領収証や請求書をスキャンして、紙を廃棄できる制度(任意)

保存要件

要件:

  1. 解像度200dpi以上
  2. カラー画像(赤・緑・青それぞれ256階調以上)
  3. タイムスタンプの付与
  4. 検索機能の確保

対応方法

スキャナ保存対応システムの導入:

  • Dr.経費精算
  • STREAMED
  • マネーフォワード クラウド経費

スマホで撮影:

  • 専用アプリで領収証を撮影
  • 自動でタイムスタンプ付与
  • クラウドに保存

電子帳簿等保存(任意)

電子帳簿等保存とは

会計ソフトで作成した帳簿を電子データのまま保存する制度(任意)

メリット

青色申告特別控除の優遇: 電子帳簿保存を行うと、過少申告加算税が軽減される

対応方法

会計ソフトの要件を満たす:

  • 訂正削除の履歴が残る
  • 帳簿間の相互関連性が確保されている

対応しないとどうなるか

電子取引データ保存に対応しない場合

2024年1月以降:

  • 電子取引データを紙で保存していると、税務調査で否認される可能性
  • 経費として認められないリスク

ペナルティ:

  • 青色申告の承認取消
  • 追徴課税

早めの対応が重要

電子帳簿保存法は、対応が遅れると大きなリスクがあります。早めに対応しましょう。

対応システムの選び方

1. 会計ソフトの電子帳簿保存法対応機能

主な会計ソフト:

  • freee
  • マネーフォワード クラウド会計
  • 弥生会計

機能:

  • 電子取引データの保存
  • 検索機能
  • タイムスタンプ

2. 経費精算システム

主なシステム:

  • マネーフォワード クラウド経費
  • Dr.経費精算
  • 楽楽精算

機能:

  • スマホで領収証撮影
  • 自動でタイムスタンプ付与
  • 経費精算の効率化

3. 事務処理規程のひな型

事務処理規程:

  • 国税庁のWebサイトでひな型をダウンロード可能
  • 社内で整備

税理士に相談するメリット

電子帳簿保存法の対応は、税理士に相談することでスムーズに進められます。

税理士のサポート内容:

  1. 電子帳簿保存法の要件確認
  2. 対応システムの選定サポート
  3. 事務処理規程の整備支援
  4. 社内体制の構築アドバイス

電子帳簿保存法に不安がある方は、早めに税理士に相談しましょう。

まとめ

電子帳簿保存法では、電子取引データの電子保存が義務化されました。対応方法として、電子帳簿保存法対応システムの導入、または事務処理規程の整備が必要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な対応については、税理士に相談することをお勧めします。

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