BLOGブログ

役員賞与の税務リスクを徹底解説!損金不算入を避ける方法

2025-11-07
  • 法人税
  • 税務実務

役員賞与とは

役員賞与とは、**役員に対して支給する賞与(ボーナス)**です。税務上、原則として損金不算入ですが、事前確定届出給与として届出をすれば、損金算入が可能です。

役員賞与の税務上の扱い:

  • 原則:損金不算入
  • 例外:事前確定届出給与として届出 → 損金算入

注意: 従業員の賞与は、届出不要で損金算入可能

役員賞与が損金不算入になる理由

理由: 役員は、会社の経営者であり、自由に報酬を決められる立場にあります。そのため、利益調整のために恣意的に賞与を支給することを防ぐため、原則として損金不算入とされています。

具体例:

決算直前に利益が出ていることが判明
→ 役員賞与を支給して利益を圧縮
→ 税金を減らす

このような利益調整を防ぐため、原則として損金不算入

事前確定届出給与とは

定義: 役員賞与を支給する前に、税務署に届出をすることで、損金算入が認められる制度

要件:

  1. 支給時期と支給額を事前に確定
  2. 株主総会等で決議
  3. 税務署に届出(事前確定届出給与に関する届出書)
  4. 届出どおりに支給

届出期限:

  • 株主総会等の決議日から1か月以内
  • または、会計期間開始日から4か月以内
  • いずれか早い日

事前確定届出給与の要件

1. 支給時期と支給額を事前に確定

確定すべき内容:

  • 支給を受ける役員の氏名
  • 支給時期(例:2025年12月10日)
  • 支給額(例:100万円)

注意:

  • 支給時期と支給額を1円単位で確定する必要がある

2. 株主総会等で決議

決議方法:

  • 株主総会の議事録に記載
  • または、取締役会の議事録に記載(取締役会設置会社の場合)

議事録の記載例:

令和7年6月25日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議した。

役員賞与の支給
・支給対象者:代表取締役 山田太郎
・支給時期:令和7年12月10日
・支給額:100万円

3. 税務署に届出

届出書: 事前確定届出給与に関する届出書

提出先: 所轄の税務署

提出期限:

  • 株主総会等の決議日から1か月以内
  • または、会計期間開始日から4か月以内
  • いずれか早い日

例:

3月決算の会社
定時株主総会:6月25日

届出期限:7月25日(株主総会から1か月以内)

4. 届出どおりに支給

重要: 届出した支給時期・支給額と、実際の支給が1円でも異なると、全額が損金不算入

NG例:

届出:12月10日に100万円支給
実際:12月15日に100万円支給
→ 支給時期が異なるため、全額損金不算入
届出:12月10日に100万円支給
実際:12月10日に99万円支給
→ 支給額が異なるため、全額損金不算入

役員賞与の税務リスク

1. 届出を忘れた場合

リスク: 役員賞与が全額損金不算入

影響:

役員賞与:100万円
法人税率:30%

損金不算入 → 追加納税:100万円 × 30% = 30万円

2. 届出と異なる支給をした場合

リスク: 役員賞与が全額損金不算入

例:

  • 支給時期が1日でもずれた
  • 支給額が1円でも異なる

3. 支給しなかった場合

リスク: 届出したが、実際には支給しなかった場合、問題ない(損金不算入にはならない)

ただし: 役員は、所得税の課税なし

4. 複数回支給する場合

届出: 複数回の支給時期と支給額を全て届出

例:

1回目:7月10日に50万円
2回目:12月10日に50万円

両方を届出し、両方とも届出どおりに支給する必要あり

リスク: 1回でも届出と異なる支給をすると、全額が損金不算入

税務調査での指摘事項

1. 届出期限の遅れ

指摘: 届出期限を過ぎて届出した場合、無効

リスク: 役員賞与が全額損金不算入

2. 支給時期・支給額の相違

指摘: 届出と実際の支給が異なる

確認される書類:

  • 事前確定届出給与に関する届出書
  • 給与台帳
  • 役員報酬の支払証明書

3. 株主総会議事録の不備

指摘: 株主総会議事録に役員賞与の決議が記載されていない

リスク: 事前確定届出給与が無効 → 損金不算入

4. 実質的な定期同額給与

指摘: 毎年同額の役員賞与を支給している場合、実質的に定期同額給与とみなされる可能性

ただし: 定期同額給与として認められれば、損金算入可能

役員賞与の支給方法

方法1: 事前確定届出給与として支給

手順:

  1. 株主総会で決議
  2. 税務署に届出
  3. 届出どおりに支給

メリット:

  • 損金算入できる

デメリット:

  • 届出の手間がかかる
  • 届出どおりに支給しないと、全額損金不算入

方法2: 役員報酬として毎月支給

手順:

  • 役員報酬を月額で支給(定期同額給与)

メリット:

  • 届出不要
  • 毎月の支給額を調整しやすい

デメリット:

  • 賞与として支給できない

方法3: 損金不算入を承知で支給

手順:

  • 届出せずに役員賞与を支給

メリット:

  • 届出の手間がない

デメリット:

  • 全額損金不算入
  • 法人税が増える

役員賞与の失敗事例

事例1: 届出期限を過ぎた

状況:

  • 株主総会:6月25日
  • 届出期限:7月25日
  • 実際の届出:8月5日(期限後)

結果: 届出が無効 → 役員賞与100万円が損金不算入 → 追加納税30万円

事例2: 支給日が1日ずれた

状況:

  • 届出:12月10日に100万円支給
  • 実際:12月11日に100万円支給(1日遅れ)

結果: 全額損金不算入 → 追加納税30万円

事例3: 支給額が1円異なった

状況:

  • 届出:12月10日に100万円支給
  • 実際:12月10日に99万9,999円支給(源泉所得税の計算ミスで1円少ない)

結果: 全額損金不算入 → 追加納税30万円

役員賞与の代替策

代替策1: 定期同額給与の増額

方法:

  • 役員報酬を月額で増額

メリット:

  • 届出不要
  • 損金算入可能

デメリット:

  • 毎月の支給額が増える
  • 社会保険料が増える

代替策2: 役員退職金

方法:

  • 役員退任時に退職金を支給

メリット:

  • 退職金は全額損金算入
  • 受け取る役員も税負担が軽い

デメリット:

  • 役員が退任する必要がある

税理士に相談するメリット

役員賞与の支給は、税理士に相談することで税務リスクを回避できます。

税理士のサポート内容:

  1. 事前確定届出給与の届出書作成
  2. 株主総会議事録の作成支援
  3. 届出期限の管理
  4. 支給時期・支給額の確認
  5. 税務調査対策

役員賞与を支給する場合は、必ず税理士に相談しましょう。

まとめ

役員賞与は、原則として損金不算入ですが、事前確定届出給与として届出をすれば損金算入が可能です。届出期限、支給時期、支給額を厳守する必要があり、1円でも異なると全額が損金不算入になるリスクがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な役員賞与については、税理士に相談することをお勧めします。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
© 税理士 富下会計事務所