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固定資産の会計処理で迷う場合の判断基準と実務対応を徹底解説

2025-11-06
  • 経理
  • 法人税

固定資産の会計処理とは

固定資産の会計処理とは、購入した資産を、経費として一括計上するか、固定資産として計上して減価償却するかを判断することです。

判断が必要な理由:

  • 経費:当期の損金として全額計上
  • 固定資産:減価償却により複数年で損金計上

判断基準:

  • 取得価額
  • 使用可能期間
  • 税法の特例

資産計上と経費の判断基準

基本ルール

10万円未満:

  • 全額経費として計上可能

10万円以上:

  • 原則として固定資産として計上
  • 減価償却により複数年で損金計上

例:

パソコン購入:8万円
→ 全額経費(消耗品費)として計上

パソコン購入:15万円
→ 固定資産(器具備品)として計上
→ 減価償却(耐用年数4年)

取得価額の判定

取得価額に含まれるもの:

  • 購入代金
  • 引取運賃
  • 荷役費
  • 購入手数料
  • 設置費用

例:

機械本体:9万円
配送料:5,000円
設置費用:5,000円

取得価額 = 9万円 + 5,000円 + 5,000円 = 10万円
→ 10万円以上なので、固定資産として計上

少額減価償却資産の特例(中小企業)

30万円未満の特例

中小企業の特例: 取得価額30万円未満の資産は、全額経費として計上可能(年間300万円まで)

要件:

  • 中小企業者等(資本金1億円以下など)
  • 青色申告
  • 取得価額30万円未満

例:

パソコン購入:25万円
→ 全額経費として計上可能(少額減価償却資産の特例)

ただし、年間300万円までの制限あり

注意:

  • 1個あたり30万円未満
  • 年間合計300万円まで

一括償却資産(20万円未満)

20万円未満の資産: 取得価額20万円未満の資産は、3年間で均等償却可能

メリット:

  • 償却資産税(固定資産税)の対象外

例:

備品購入:18万円
→ 一括償却資産として計上
→ 3年間で均等償却(年間6万円)

どの特例を使うべきか

10万円未満:

  • 全額経費

10万円以上20万円未満:

  • 選択肢1:一括償却資産(3年均等償却)
  • 選択肢2:少額減価償却資産の特例(全額経費)

20万円以上30万円未満:

  • 選択肢1:固定資産(通常の減価償却)
  • 選択肢2:少額減価償却資産の特例(全額経費)

30万円以上:

  • 固定資産(通常の減価償却)

修繕費と資本的支出の区分

修繕費とは

定義: 固定資産の通常の維持管理、原状回復のための支出

会計処理: 全額経費として計上

例:

  • 建物の壁の塗り替え
  • 機械の部品交換
  • 車の修理

資本的支出とは

定義: 固定資産の価値を高める、または使用可能期間を延長する支出

会計処理: 固定資産として計上し、減価償却

例:

  • 建物の増築
  • 機械の性能向上
  • 車の改造

修繕費と資本的支出の判断基準

判断フロー:

1. 支出額が20万円未満: → 修繕費として全額経費

2. 支出額が60万円未満、または前期末取得価額の10%以下: → 修繕費として全額経費

3. 上記以外: → 資本的支出か修繕費かを個別判断

個別判断のポイント:

修繕費:

  • 通常の維持管理
  • 原状回復
  • 壊れた部分の修理

資本的支出:

  • 改良・改造
  • 性能向上
  • 使用可能期間の延長

例:

建物の外壁塗装:150万円

判断:
・前期末取得価額:2,000万円
・10%:200万円
・150万円 < 200万円
→ 修繕費として全額経費

形式基準による判定

形式基準: 以下のいずれかに該当すれば、修繕費として処理可能

1. 支出額が20万円未満

2. おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良

3. 支出額が60万円未満、または前期末取得価額の10%以下

よくある迷うケース

ケース1: パソコンの購入(15万円)

判断:

  • 10万円以上30万円未満
  • 中小企業の場合、少額減価償却資産の特例で全額経費
  • または、固定資産として計上(耐用年数4年)

おすすめ: 少額減価償却資産の特例を活用

ケース2: ソフトウェアの購入(50万円)

判断:

  • 30万円以上なので、固定資産として計上
  • 耐用年数5年で減価償却

注意:

  • 10万円未満のソフトウェアは、全額経費

ケース3: 応接セット(25万円)

判断:

  • 10万円以上30万円未満
  • 中小企業の場合、少額減価償却資産の特例で全額経費

おすすめ: 少額減価償却資産の特例を活用

ケース4: エアコンの設置(本体18万円 + 工事費5万円)

判断:

  • 取得価額 = 18万円 + 5万円 = 23万円
  • 10万円以上30万円未満
  • 中小企業の場合、少額減価償却資産の特例で全額経費

注意: 工事費も取得価額に含まれる

ケース5: 建物の外壁塗装(100万円)

判断:

  • 前期末取得価額:1,500万円
  • 10%:150万円
  • 100万円 < 150万円 → 修繕費として全額経費

ケース6: 機械の部品交換(性能向上)(80万円)

判断:

  • 性能向上を目的とした支出 → 資本的支出として固定資産に計上

注意: 単なる部品交換(原状回復)であれば、修繕費

固定資産の耐用年数

主な固定資産の耐用年数

建物:

  • 木造:22年
  • 鉄骨造(3mm以下):19年
  • 鉄骨造(3mm超4mm以下):27年
  • 鉄筋コンクリート造:47年

器具備品:

  • パソコン:4年
  • 机・椅子:8年
  • エアコン:6年
  • 応接セット:8年

車両:

  • 普通自動車:6年
  • 軽自動車:4年

機械装置:

  • 業種により異なる(3年〜17年)

ソフトウェア:

  • 5年

会計処理の実務

固定資産として計上する場合

仕訳例:

パソコン購入:20万円

(借方)器具備品 200,000円 / (貸方)現金 200,000円

減価償却の仕訳:

耐用年数4年、定額法の場合
年間減価償却費 = 20万円 ÷ 4年 = 5万円

(借方)減価償却費 50,000円 / (貸方)減価償却累計額 50,000円

少額減価償却資産として計上する場合

仕訳例:

パソコン購入:25万円(少額減価償却資産の特例を適用)

(借方)消耗品費 250,000円 / (貸方)現金 250,000円

注意:

  • 確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の明細」を添付

修繕費として計上する場合

仕訳例:

外壁塗装:100万円

(借方)修繕費 1,000,000円 / (貸方)現金 1,000,000円

税理士に相談するメリット

固定資産の会計処理で迷う場合は、税理士に相談することで適切な判断ができます。

税理士のサポート内容:

  1. 資産計上と経費の判断
  2. 少額減価償却資産の特例の適用判断
  3. 修繕費と資本的支出の区分
  4. 耐用年数の判定
  5. 税務調査対策

固定資産の会計処理に迷ったら、税理士に相談してみましょう。

まとめ

固定資産の会計処理では、取得価額10万円未満は経費、10万円以上は固定資産が原則です。中小企業は30万円未満の少額減価償却資産の特例を活用できます。修繕費と資本的支出の区分は、形式基準を活用しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な固定資産の会計処理については、税理士に相談することをお勧めします。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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