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消費税申告の完全ガイド|北九州の税理士が届出からシミュレーションまで解説

2025-11-02
  • 消費税
  • 税務実務

消費税とは

消費税とは、商品やサービスの消費に対して課される税金です。消費者が最終的に負担しますが、事業者が国に納付する仕組みになっています。

現在の消費税率は10%(標準税率)ですが、食料品など一部の商品は8%(軽減税率)が適用されます。

消費税の仕組み

  • 消費者が商品を購入する際、消費税を含めた金額を支払う
  • 事業者は受け取った消費税を国に納付する
  • 事業者は仕入れ時に支払った消費税を控除できる(仕入税額控除)

製造業者が卸売業者に商品を1,000円(税抜)で販売

販売価格:1,000円
消費税:100円(10%)
合計:1,100円

製造業者は、受け取った消費税100円から、仕入れ時に支払った消費税を差し引いた額を納付します。

課税事業者と免税事業者

消費税の納税義務があるかどうかは、以下の基準で判定されます。

課税事業者

課税事業者とは

消費税の納税義務がある事業者です。

課税事業者になる要件

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した

基準期間とは

個人事業主:前々年 法人:前々事業年度

特定期間とは

個人事業主:前年1月1日〜6月30日 法人:前事業年度開始の日以後6か月の期間

免税事業者

免税事業者とは

消費税の納税義務がない事業者です。

免税事業者の要件

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 課税事業者選択届出書を提出していない

免税事業者のメリット

  • 受け取った消費税を納付する必要がない
  • 事務負担が軽減される

免税事業者のデメリット

  • インボイス制度の導入により、取引先から敬遠される可能性がある

課税事業者の判定例

例1:個人事業主の場合

2025年の納税義務を判定

基準期間(2023年)の課税売上高:1,200万円
→ 課税事業者

例2:法人の場合

決算期:3月 2025年3月期の納税義務を判定

基準期間(2023年3月期)の課税売上高:900万円
→ 免税事業者(基準期間では免税)

特定期間(2024年4月1日〜9月30日)の課税売上高:1,100万円
→ 課税事業者(特定期間で課税)

消費税の計算方法

消費税の計算には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。

本則課税(原則課税)

計算方法

納付税額 = 売上に係る消費税額 - 仕入に係る消費税額

仕入税額控除

仕入れや経費の支払い時に支払った消費税を、売上に係る消費税から控除できます。

売上高(税抜):5,000万円 売上に係る消費税:500万円 仕入高・経費(税抜):3,500万円 仕入に係る消費税:350万円

納付税額 = 500万円 - 350万円 = 150万円

本則課税のメリット

  • 仕入れや設備投資が多い場合、納税額が少なくなる
  • 還付を受けられる可能性がある

本則課税のデメリット

  • 会計処理が複雑
  • 帳簿の保存要件が厳しい(インボイス制度)

簡易課税

簡易課税とは

みなし仕入率を使って、簡易的に納付税額を計算する方法です。

適用要件

  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出

計算方法

納付税額 = 売上に係る消費税額 - (売上に係る消費税額 × みなし仕入率)

みなし仕入率

| 事業区分 | みなし仕入率 | 主な業種 | |---------|------------|---------| | 第一種事業 | 90% | 卸売業 | | 第二種事業 | 80% | 小売業 | | 第三種事業 | 70% | 製造業、建設業、農業など | | 第四種事業 | 60% | 飲食店業、その他の事業 | | 第五種事業 | 50% | サービス業、運輸通信業、金融業 | | 第六種事業 | 40% | 不動産業 |

例:小売業(第二種事業)

売上高(税抜):4,000万円 売上に係る消費税:400万円 みなし仕入率:80%

みなし仕入税額 = 400万円 × 80% = 320万円
納付税額 = 400万円 - 320万円 = 80万円

簡易課税のメリット

  • 計算が簡単
  • 事務負担が軽減される
  • 実際の仕入率がみなし仕入率より低い場合、納税額が少なくなる

簡易課税のデメリット

  • 実際の仕入率がみなし仕入率より高い場合、納税額が多くなる
  • 設備投資をしても仕入税額控除が増えない
  • 還付を受けられない

本則課税と簡易課税の選択

どちらが有利かは、事業の内容によります。

本則課税が有利なケース

  • 仕入率が高い
  • 大きな設備投資を予定している
  • 還付を受けたい

簡易課税が有利なケース

  • 仕入率が低い(みなし仕入率より低い)
  • 事務負担を軽減したい
  • 売上高が5,000万円以下

選択のタイミング

簡易課税を選択する場合、適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

消費税の届出

消費税に関する届出には、様々な種類があります。適切なタイミングで届出をしないと、不利益を被る可能性があります。

主な届出書の種類

消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が、あえて課税事業者になることを選択する届出書です。

提出時期

  • 適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで

提出する理由

  • 大きな設備投資を予定しており、消費税の還付を受けたい
  • インボイス発行事業者になる必要がある

消費税課税事業者選択不適用届出書

課税事業者の選択をやめて、免税事業者に戻る届出書です。

提出時期

  • 選択をやめようとする課税期間の開始日の前日まで

注意点

  • 課税事業者を選択した後、2年間は免税事業者に戻れない
  • 簡易課税を選択している場合も同様

消費税簡易課税制度選択届出書

簡易課税を選択する届出書です。

提出時期

  • 適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税をやめて、本則課税に戻る届出書です。

提出時期

  • 選択をやめようとする課税期間の開始日の前日まで

注意点

  • 簡易課税を選択した後、2年間は本則課税に戻れない

適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイス発行事業者になるための届出書です。

提出時期

  • 登録を受けようとする日の15日前まで

消費税課税期間特例選択・変更届出書

課税期間を1か月または3か月に短縮する届出書です。

提出時期

  • 適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで

利用するケース

  • 設備投資により還付が見込まれ、早期に還付を受けたい

届出の提出先

法人

  • 納税地の所轄税務署

個人事業主

  • 住所地の所轄税務署

北九州市の場合

  • 小倉税務署(小倉北区、小倉南区、門司区)
  • 八幡税務署(八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区)

インボイス制度

2023年10月から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

インボイス制度とは

制度の概要

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要になる制度です。

適格請求書(インボイス)とは

以下の事項が記載された請求書です。

  • 発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分した合計額及び適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号

適格請求書発行事業者

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録した課税事業者のみです。

免税事業者への影響

免税事業者は、インボイスを発行できません。そのため、取引先が仕入税額控除を受けられず、取引を敬遠される可能性があります。

免税事業者の選択肢

  1. 課税事業者になり、インボイス発行事業者として登録する
  2. 免税事業者のまま、取引先と交渉する(値下げなど)
  3. 免税事業者のまま、一般消費者向けの事業に特化する

経過措置

インボイス制度開始後も、一定期間は免税事業者からの仕入れについて、一部の仕入税額控除が認められます。

経過措置の内容

  • 2023年10月〜2026年9月:80%控除可能
  • 2026年10月〜2029年9月:50%控除可能
  • 2029年10月以降:控除不可

消費税のシミュレーション

消費税の納税額をシミュレーションすることで、本則課税と簡易課税のどちらが有利かを判断できます。

シミュレーション例:小売業

前提条件

  • 売上高(税抜):3,000万円
  • 売上に係る消費税:300万円
  • 仕入高・経費(税抜):2,100万円
  • 仕入に係る消費税:210万円
  • 業種:小売業(第二種事業、みなし仕入率80%)

本則課税の場合

納付税額 = 300万円 - 210万円 = 90万円

簡易課税の場合

みなし仕入税額 = 300万円 × 80% = 240万円
納付税額 = 300万円 - 240万円 = 60万円

結論

簡易課税の方が30万円有利です。

シミュレーション例:製造業(設備投資あり)

前提条件

  • 売上高(税抜):4,000万円
  • 売上に係る消費税:400万円
  • 仕入高・経費(税抜):2,800万円
  • 仕入に係る消費税:280万円
  • 設備投資(税抜):1,000万円
  • 設備投資に係る消費税:100万円
  • 業種:製造業(第三種事業、みなし仕入率70%)

本則課税の場合

納付税額 = 400万円 - (280万円 + 100万円) = 20万円

簡易課税の場合

みなし仕入税額 = 400万円 × 70% = 280万円
納付税額 = 400万円 - 280万円 = 120万円

結論

本則課税の方が100万円有利です。設備投資がある場合、簡易課税では不利になります。

消費税申告の流れ

ステップ1:課税売上高と課税仕入高の集計

会計帳簿から、課税売上高と課税仕入高を集計します。

課税売上高

  • 10%対象の売上
  • 8%対象の売上(軽減税率)

課税仕入高

  • 10%対象の仕入・経費
  • 8%対象の仕入・経費

非課税取引

  • 土地の売買
  • 住宅の貸付
  • 有価証券の譲渡
  • 預金利息

ステップ2:消費税額の計算

本則課税または簡易課税により、納付税額を計算します。

ステップ3:申告書の作成

消費税申告書を作成します。

主な申告書

  • 消費税及び地方消費税の申告書
  • 付表(本則課税の場合:付表2、簡易課税の場合:付表5)
  • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

ステップ4:申告書の提出と納税

提出期限

  • 法人:課税期間の末日の翌日から2か月以内
  • 個人事業主:翌年3月31日

提出先

  • 所轄税務署

納税方法

  • 金融機関での納付
  • ダイレクト納付
  • クレジットカード納付
  • コンビニ納付(30万円以下)

ステップ5:中間申告と納付(該当する場合)

前年の納税額が48万円を超える場合、中間申告が必要です。

中間申告の回数

  • 前年の納税額48万円超400万円以下:年1回
  • 前年の納税額400万円超4,800万円以下:年3回
  • 前年の納税額4,800万円超:年11回

北九州での消費税申告サポート

北九州市内の事業者が消費税申告を行う際、税理士のサポートを受けることで、以下のメリットがあります。

税理士に依頼するメリット

正確な申告

消費税の計算は複雑であり、誤りがあると追徴課税のリスクがあります。税理士が正確に計算し、申告書を作成します。

適切な届出のアドバイス

課税事業者選択や簡易課税選択など、適切なタイミングで届出を行うことで、税負担を最適化できます。

本則課税と簡易課税の有利判定

シミュレーションにより、どちらが有利かを判定し、最適な方法を選択します。

インボイス制度への対応

インボイス発行事業者の登録手続きや、インボイスの発行・保存方法について、適切なアドバイスを提供します。

税務調査への対応

消費税の税務調査が入った場合、税理士が立ち会い、対応します。

税理士への依頼費用

消費税申告の報酬

  • 年商1,000万円未満:3〜5万円
  • 年商3,000万円未満:5〜10万円
  • 年商5,000万円未満:10〜15万円
  • 年商1億円未満:15〜20万円

法人税申告と併せて依頼する場合、セット料金が適用されることが多いです。

まとめ

消費税申告は、課税事業者に義務付けられた手続きです。課税事業者の判定、本則課税と簡易課税の選択、適切な届出の提出など、様々な判断が必要です。

インボイス制度の導入により、免税事業者にも影響が出ています。課税事業者になるかどうか、慎重に判断する必要があります。

北九州で消費税申告をお考えの事業者は、税理士のサポートを受けることで、正確な申告、適切な届出、税負担の最適化など、多くのメリットを得られます。消費税申告や届出について不明な点がある場合は、早めに税理士に相談することをお勧めします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な消費税申告や届出については、税理士にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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