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子ども・子育て支援金の徴収が 2026 年 4 月分から開始|計算方法・給与明細への記載・実務の注意点を北九州の税理士が解説
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- 社会保険
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2026 年 4 月分から、子ども・子育て支援金の負担が始まりました。健康保険などの被用者保険に加入している会社では、事業主と従業員の双方が負担し、健康保険料とあわせて給与から控除する仕組みです。給与計算を担当している方のなかには、「4 月分の保険料から急に控除額が増えた」「従業員から何の控除か聞かれて答えに困った」という方もいらっしゃるかもしれません。
支援金は健康保険料と一体で徴収されるため見落としやすい一方で、従業員の手取りに直接影響するため、正しく理解して説明できるようにしておく必要があります。本記事では、北九州エリアで中小企業の給与計算や社会保険の実務をサポートしている税理士の視点から、支援金の仕組みと会社が対応すべき実務のポイントを整理して解説します。
子ども・子育て支援金とは
児童手当の拡充や妊娠・出産期の支援、育児休業給付の充実などの財源として新たに設けられたのが、この支援金です。医療保険の仕組みを活用して徴収されるため、健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者など、すべての世代と企業が負担の対象になります。
健康保険などの被用者保険では、健康保険料と同じように事業主と被保険者が負担し、2026 年 4 月分から給与より控除が始まっています。「社会全体で子どもや子育て世帯を応援する」という趣旨で導入された制度であり、今後、支援金の率は段階的に引き上げられる予定です。
支援金の計算方法
被用者保険における支援金額は、健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じて計算します。健康保険料の計算と同じ考え方で、標準報酬月額が高い人ほど支援金額も大きくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援金額(月額) | 健康保険の標準報酬月額 × 支援金率 |
| 2026 年度の支援金率 | 0.23 %(国が示した率、毎年度見直し予定) |
| 負担の分け方 | 事業主と被保険者で労使折半 |
たとえば標準報酬月額が 30 万円の従業員の場合、支援金額は 30 万円 × 0.23 % = 690 円で、そのうち従業員負担は半分の 345 円、会社負担も 345 円です。標準報酬月額 50 万円であれば支援金額は 1,150 円、従業員負担は 575 円になります。
1 人あたりの金額は大きくありませんが、従業員数が多い会社では会社負担の合計が無視できない金額になります。支援金率は毎年度見直される予定であり、当面は引き上げが見込まれているため、将来の人件費の見通しにも織り込んでおくとよいでしょう。
賞与への適用
支援金は賞与にも適用されます。賞与に対する支援金額は、健康保険の標準賞与額に支援金率を乗じて計算します。健康保険料と同様に、賞与支給時に従業員から控除し、会社負担分とあわせて納付する流れです。夏季賞与や冬季賞与の計算では、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料に加えて支援金も控除します。賞与計算のチェックリストに 1 行足しておいてください。
免除の取扱い
支援金の負担が免除される場面についても、健康保険料と同じ取扱いが基本になります。
産休・育休中は免除される
産前産後休業や育児休業の期間中は、健康保険料が免除されるのと同様に、支援金の負担も免除されます。育児休業中の従業員について健康保険料の免除申請をしている場合は、支援金も自動的に免除の対象になります。改めて別の手続きをする必要はありません。
海外赴任中は免除されない
介護保険料には海外赴任中の免除制度がありますが、支援金にはこの制度がありません。海外赴任中でも、日本の健康保険に加入している限り支援金はかかります。海外に駐在員を派遣している会社は、介護保険料と支援金で取扱いが異なる点に注意してください。
給与明細への記載方法
支援金は健康保険料と一体で徴収されるため、法令上は給与明細で支援金額を健康保険料と分けて記載する必要はありません。健康保険料の欄に支援金を含めた金額を記載しても、法令上の問題はないということです。一方で、こども家庭庁は給与明細に内訳を記載し、支援金額が分かるようにすることを呼び掛けています。
「社会全体で子どもや子育て世帯を応援する」という支援金の趣旨を従業員に周知する目的です。昨年までは健康保険料だけだった欄の横に「子ども・子育て支援金」の欄を設けて金額を明示すれば、従業員が控除内容を理解しやすくなり、「なぜ健康保険料が増えたのか」という問い合わせも減らせます。給与計算ソフトによっては支援金を別項目として表示する設定が用意されているため、確認してみてください。
徴収開始のタイミングと給与計算の設定
支援金は 2026 年 4 月分の保険料から適用されます。会社によって社会保険料の控除タイミングが異なるため、給与計算での反映時期は次のように変わります。
| 控除の方式 | 支援金の控除開始 |
|---|---|
| 翌月徴収(4 月分を 5 月支給の給与から控除) | 5 月支給の給与から |
| 当月徴収(4 月分を 4 月支給の給与から控除) | 4 月支給の給与から |
多くの会社は翌月徴収を採用しているため、5 月支給の給与から支援金の控除が始まっているはずです。給与計算ソフトを利用している場合は、保険料率の更新とあわせて支援金率が反映されているかを確認してください。ソフトの更新が遅れていたり手動で率を設定したりしている場合、控除もれが発生していることがあります。控除もれがあると、会社が本来の従業員負担分を立て替えている状態になり、後から従業員に説明して追加控除する手間が生じます。
従業員への事前周知が大切
支援金は新しい制度であるため、給与明細を見た従業員から「これは何の控除ですか」と質問されることが予想されます。控除が始まる前に、社内掲示や給与明細への一言添えなどで周知しておくと、混乱を防げます。周知の際には、次のような内容を簡潔に伝えると理解を得やすくなります。
- 2026 年 4 月分から国の制度として支援金の負担が始まること
- 健康保険料と同じように会社と従業員で半分ずつ負担すること
- 金額は標準報酬月額に応じて決まり、当面は月数百円程度であること
- 児童手当の拡充など子育て支援の財源に使われること
こども家庭庁のウェブサイトには制度の説明資料が掲載されているため、従業員向けの説明に活用するのもよいでしょう。
会社の経理処理と損金算入
会社負担分の支援金は、健康保険料の会社負担分と同様に法定福利費として処理し、損金に算入できます。従業員負担分は給与から控除して預り金として処理し、会社負担分とあわせて納付します。納付は健康保険料と一体で行われるため、納入告知書の金額に支援金が含まれている点を確認しておいてください。個人事業主で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料とあわせて支援金が賦課され、所得税の計算上は社会保険料控除の対象になります。
具体例で見る従業員と会社の負担額
支援金の負担感をつかむために、標準報酬月額ごとの月額負担を確認しておきます。2026 年度の支援金率 0.23 % で計算した場合の目安は次のとおりです。
| 標準報酬月額 | 支援金額(月額)と従業員負担 |
|---|---|
| 20 万円 | 460 円(従業員負担 230 円) |
| 30 万円 | 690 円(従業員負担 345 円) |
| 40 万円 | 920 円(従業員負担 460 円) |
| 50 万円 | 1,150 円(従業員負担 575 円) |
従業員 1 人あたりでは月に数百円ですが、従業員 30 人の会社で平均標準報酬月額が 30 万円であれば、会社負担は月 1 万円強、年間で 12 万円を超えます。賞与分も加わるため、実際の年間負担はさらに増えます。
支援金率は今後引き上げられる見込みであるため、人件費の予算を組む際には、健康保険料や厚生年金保険料と同じく支援金も社会保険料の一部として見込んでおくと、後から想定外の負担に気づくことがなくなります。
端数処理と納付の流れ
支援金の計算で生じる端数は、健康保険料と同じ考え方で処理します。従業員負担分に 1 円未満の端数が出た場合は、50 銭以下を切り捨て、50 銭を超える場合は切り上げるのが原則です。ただし、会社と従業員の間で特約がある場合は、その取扱いに従います。
納付は健康保険料と一体で行われるため、年金事務所や健康保険組合から届く納入告知書に支援金を含めた金額が記載されます。会社は従業員負担分と会社負担分をあわせて納付し、経理上は従業員負担分を預り金、会社負担分を法定福利費として処理します。
給与計算ソフトで自動計算している場合でも、初回の控除月には手計算で 1 人分を検算し、ソフトの設定が正しいことを確認しておくと安心です。
当事務所の考え方
給与明細は、法令上は分けなくてよくても、支援金を別行で表示する形をお勧めしています。健康保険料の欄に含めると、翌年度に率が上がったときに「保険料が増えた理由」を毎回説明することになるためです。
給与計算ソフトの更新確認は、5 月支給分の明細を 1 人分だけ手計算で検算する方法が確実です。当事務所でも、率の改定があった月は必ず 1 人分を電卓で追いかけています。
よくある質問
子ども・子育て支援金について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。
Q1. 支援金は健康保険料の一部という理解でよいですか
徴収の仕組みは健康保険料と一体ですが、制度上は健康保険料とは別の負担です。法令上は明細を分けて記載する義務はありませんが、従業員への説明のしやすさを考えると、別項目として表示することをおすすめします。
Q2. 支援金率は今後どうなりますか
2026 年度の率は 0.23 % ですが、毎年度見直される予定で、当面は段階的に引き上げられる見込みです。年度ごとに率を確認し、給与計算ソフトの設定を更新する必要があります。
Q3. パートやアルバイトにも支援金はかかりますか
健康保険の被保険者であれば、雇用形態にかかわらず支援金の対象になります。健康保険に加入していないパートやアルバイトについては、会社を通じた支援金の徴収はありません。その場合は本人が加入している国民健康保険などを通じて負担することになります。
Q4. 従業員負担分の控除を忘れていた場合はどうすればよいですか
会社が従業員負担分を立て替えている状態になっているため、従業員に説明したうえで、翌月以降の給与から不足分を控除します。まとめて控除すると手取りが大きく減るため、従業員の了解を得ながら分割して控除する配慮が必要な場合もあります。
Q5. 給与計算を外部に委託している場合の確認事項はありますか
委託先が支援金率を反映しているか、給与明細に支援金が表示されるかを確認してください。控除開始月の給与明細を実際に見て、健康保険料の金額が前月から増えているか、あるいは支援金の項目が追加されているかをチェックすると確実です。
Q6. 個人事業主や役員だけの会社にも支援金はかかりますか
役員も健康保険の被保険者であれば、従業員と同じように支援金の対象になります。役員報酬の標準報酬月額に支援金率を乗じた額を、会社と役員で折半します。国民健康保険に加入している個人事業主の方は、国民健康保険料に上乗せする形で支援金が賦課され、市区町村から届く納付書で納めます。
Q7. 支援金の会社負担分は税務上どう扱われますか
健康保険料の会社負担分と同じく法定福利費として損金に算入できます。従業員負担分は給与から控除する社会保険料として、年末調整の社会保険料控除の対象になります。源泉徴収票や給与支払報告書の社会保険料等の金額にも含めて記載します。
5 月支給分の明細を一度確認する
子ども・子育て支援金は、2026 年 4 月分から健康保険料とあわせて徴収が始まった新しい負担です。標準報酬月額に支援金率を乗じて計算し、事業主と従業員が労使折半で負担します。賞与にも適用され、産休・育休中は免除されますが、海外赴任中の免除はありません。
給与計算ソフトの設定確認、給与明細への内訳表示、従業員への事前周知が会社側の主な対応事項です。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、給与計算や社会保険料の取扱いを含めた労務・税務のサポートを提供しています。支援金の反映や給与計算でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
