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令和 8 年分の給与所得控除・基礎控除・扶養親族の所得要件の改正|源泉徴収事務への反映時期を北九州の税理士が解説

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  • 所得税
  • 年末調整

令和 7 年度に続き、令和 8 年度税制改正でも、給与の源泉徴収事務に影響する見直しが行われました。物価上昇への対応として、給与所得控除の最低保障額と基礎控除が引き上げられ、それに伴って扶養親族や配偶者の所得要件も改正されています。

給与計算を担当している方にとって気になるのは、「毎月の源泉徴収はいつから変わるのか」という点です。結論は「11 月までは変わらない」です。改正の多くは 12 月の年末調整で反映されます。

本記事では、北九州エリアで中小企業の給与計算と年末調整をサポートしている税理士の視点から、令和 8 年分の改正の内容と、実務への反映時期を整理して解説します。

改正の背景

令和 7 年度税制改正では、いわゆる「103 万円の壁」への対応として、基礎控除と給与所得控除の引き上げが行われました。令和 8 年度税制改正はその流れを引き継ぎ、物価上昇局面への対応をさらに進めるものです。

令和 8 年分の所得税では、主に給与所得控除、基礎控除、扶養親族等の所得要件が見直されています。いずれも従業員の手取りに関わる内容であり、年末調整の計算に直接影響します。

給与所得控除の改正

給与収入から経費に相当する額として差し引くのが給与所得控除です。収入金額に応じて控除額が決まりますが、収入が少ない場合には最低保障額が設けられています。今回の改正では、この最低保障額が特例分を含めて引き上げられました。

給与等の収入金額 改正後の給与所得控除額
220 万円以下 74 万円(うち特例分 5 万円)
220 万円超 改正なし

給与収入が 220 万円以下なら一律 74 万円です。パートやアルバイトで働く方の多くがこの範囲に含まれるため、年末調整や扶養の判定に影響します。

給与所得の金額が別途定められている範囲

給与所得控除の最低保障額が 74 万円になったことで、収入金額が 74 万円前後の方の給与所得の計算は、次のように別途定められています。控除額を機械的に差し引くとマイナスになるなど不自然な結果になることを避けるためです。

給与等の収入金額 給与所得の金額
69 万 1,000 円以上 74 万 1,000 円未満 なし(0 円)
74 万 1,000 円以上 219 万 1,000 円未満 収入金額 − 74 万円
219 万 1,000 円以上 219 万 3,000 円未満 145 万 1,000 円
219 万 3,000 円以上 219 万 6,000 円未満 145 万 3,000 円
219 万 6,000 円以上 220 万円未満 145 万 6,000 円

年末調整では給与所得控除後の給与等の金額の表を使うため、この区分を手計算する場面は少ないはずです。扶養の判定で給与所得の金額を確認するときに、この表を思い出してください。

基礎控除の改正

基礎控除は、すべての納税者が所得から差し引ける控除です。今回の改正では、合計所得金額が 2,350 万円以下の場合の控除額が 62 万円に引き上げられ、さらに合計所得金額 655 万円以下の居住者には特例分が加算されます。

合計所得金額 改正後の基礎控除額
489 万円以下 104 万円(うち特例分 42 万円)
489 万円超 655 万円以下 67 万円(うち特例分 5 万円)
655 万円超 2,350 万円以下 62 万円
2,350 万円超 改正なし

合計所得金額 489 万円以下なら 104 万円。給与収入でいえばおおむね 660 万円前後までの方が該当し、多くの従業員がこの区分に含まれます。給与所得控除の最低保障額 74 万円と基礎控除 104 万円を合わせると、給与収入 178 万円までは所得税がかからない計算になります。

特例分は合計所得金額によって段階的に縮小し、655 万円を超えると特例分のない 62 万円になります。所得が高い方ほど控除額が小さくなる仕組みである点は、令和 7 年分と同様です。

扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の引き上げに伴い、扶養控除や配偶者控除などの対象となる親族の所得要件も見直されました。改正後の所得要件は次のとおりです。

区分 改正後の所得要件(合計所得金額)
扶養親族 62 万円以下
同一生計配偶者 62 万円以下
ひとり親の生計を一にする子 62 万円以下(総所得金額等の合計額)
特定親族 62 万円超 123 万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62 万円超 133 万円以下
勤労学生 89 万円以下

給与収入だけの親族であれば、合計所得金額 62 万円は給与収入 136 万円に相当します。パートで働く配偶者や大学生の子どもの収入がこの範囲内であれば、扶養控除や配偶者控除の対象になります。

特定親族特別控除の対象となる特定親族の所得要件は 62 万円超 123 万円以下で、給与収入でいえば 136 万円超 197 万円以下です。アルバイト収入の多い大学生の子どもがいる従業員は、この区分に該当するかどうかを確認する必要があります。

源泉徴収事務への反映時期

改正の内容より実務で問われるのは「いつから反映するか」です。令和 8 年の給与に係る源泉徴収事務は、令和 7 年と同様に 11 月まで変更がありません。

改正項目 反映時期
給与所得控除の改正 令和 8 年 12 月の年末調整で反映
基礎控除の改正 令和 8 年 12 月の年末調整で反映
扶養親族等の所得要件の改正 令和 8 年 12 月 1 日以後に支払う給与等から適用

毎月の源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」にもとづいて計算しますが、給与所得控除と基礎控除の改正が税額表に反映されるのは令和 9 年分からです。令和 8 年中は従来の税額表で毎月の源泉徴収を行い、12 月の年末調整で改正後の控除額を適用して年間の税額を精算します。

扶養親族等の所得要件の改正は 12 月 1 日以後に支払う給与から適用されるため、12 月の給与計算では改正後の要件で扶養親族の数を判定します。年末調整の対象者についても、改正後の所得要件で扶養控除等の適用を判定することになります。

年末調整に向けて会社が準備しておくこと

改正の反映が年末調整に集中します。例年より早めに準備を始めてください。

扶養控除等申告書の確認

従業員に書いてもらう申告書には、扶養親族や配偶者の所得の見積額の欄があります。改正後の所得要件(62 万円以下など)で判定するため、従業員に配偶者や子どものおおよその年収を確認してもらい、記載内容を見直す必要があります。

特に、令和 7 年分の判定では扶養から外れていた親族が、改正後の要件では扶養に入るケースがあります。従業員に改正内容を周知し、申告書の記載もれを防いでください。

給与計算ソフトの更新

年末調整の計算をソフトで行っている会社は、改正後の給与所得控除額、基礎控除額、所得要件が反映されたバージョンに更新されているかを確認します。ソフトの更新は通常 11 月頃に提供されるため、更新の案内を見逃さないようにしてください。

従業員への周知

改正によって年末調整の還付額が例年より大きくなる従業員が多いと考えられます。「なぜ今年は還付が多いのか」という質問に答えられるよう、改正の概要を社内で共有しておくとスムーズです。

具体例で確認する改正の影響

改正が従業員の税額にどう影響するかを、給与収入別に確認してみます。ここでは所得控除が基礎控除のみのケースで、給与所得控除と基礎控除の合計額を比較します。

給与収入 給与所得控除と基礎控除の合計(令和 8 年分)
150 万円 74 万円 + 104 万円 = 178 万円(課税所得 0 円)
300 万円 98 万円 + 104 万円 = 202 万円
500 万円 144 万円 + 104 万円 = 248 万円
800 万円 190 万円 + 67 万円 = 257 万円

給与収入 150 万円の方は、控除の合計が収入を上回るため所得税がかかりません。給与収入 500 万円の方は合計所得金額が 356 万円で基礎控除 104 万円の区分に入りますが、800 万円の方は合計所得金額が 610 万円となり、基礎控除は 67 万円の区分になります。

令和 8 年中の毎月の源泉徴収は従来の税額表で行われるため、これらの控除の増加分は年末調整の還付として従業員に戻ることになります。従業員数が多い会社では、12 月の給与で支払う還付金の総額が例年より増える見込みであるため、資金の準備も考慮しておいてください。

当事務所の考え方

年末調整の前に、従業員へ「配偶者や子どもの今年の見込み年収」を確認する案内を 10 月中に出すことをお勧めしています。所得要件の引き上げで扶養に入る親族が増えるため、申告書の記載もれがそのまま従業員の損になります。

12 月の還付額が例年より増える見込みなので、12 月給与の資金は多めに用意しておいてください。基礎控除だけで 1 人あたり 9 万円の控除が増えるため、従業員数が多い会社ほど還付金の合計は膨らみます。

よくある質問

令和 8 年分の改正と源泉徴収事務について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。

Q1. 毎月の源泉徴収税額を今すぐ変更する必要はありますか

ありません。令和 8 年の毎月の源泉徴収は 11 月まで従来どおりで、給与所得控除と基礎控除の改正は 12 月の年末調整で反映します。源泉徴収税額表への反映は令和 9 年分からです。

Q2. 年の途中で退職した従業員の源泉徴収票はどうなりますか

年の途中で退職し年末調整を行わない従業員については、退職時点までの給与と源泉徴収税額をそのまま源泉徴収票に記載します。改正後の控除額は本人が確定申告をすることで適用されます。

Q3. 配偶者の給与収入が 130 万円の場合、配偶者控除の対象になりますか

給与収入 130 万円の合計所得金額は、給与所得控除 74 万円を差し引いた 56 万円です。改正後の同一生計配偶者の所得要件 62 万円以下に該当するため、配偶者控除の対象になります。ただし、社会保険の扶養の判定は税制とは別の基準で行われる点に注意してください。

Q4. 大学生の子どものアルバイト収入が 150 万円の場合はどうなりますか

給与収入 150 万円の合計所得金額は 76 万円で、扶養親族の要件(62 万円以下)は超えますが、特定親族の要件(62 万円超 123 万円以下)に該当します。19 歳以上 23 歳未満の子どもであれば、特定親族特別控除の対象になります。

Q5. 令和 7 年分の年末調整とはどこが違いますか

昨年の令和 7 年分では給与所得控除の最低保障額が 65 万円、基礎控除が最大 95 万円でした。令和 8 年分ではそれぞれ 74 万円、104 万円に引き上げられ、扶養親族等の所得要件も 58 万円以下から 62 万円以下に変わっています。金額が変わっただけで、仕組みの考え方は令和 7 年分と同じです。

12 月の年末調整で一度に反映される

令和 8 年分の所得税では、給与所得控除の最低保障額が 74 万円、基礎控除が合計所得金額に応じて最大 104 万円に引き上げられ、扶養親族等の所得要件が 62 万円以下などに見直されました。毎月の源泉徴収事務は 11 月まで変更がなく、改正は 12 月の年末調整と 12 月 1 日以後の給与から反映されます。

年末調整で改正の影響が一度に反映されます。扶養控除等申告書の見直しと給与計算ソフトの更新を、11 月までに済ませておいてください。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、年末調整の代行や従業員向けの改正内容の説明資料の作成をサポートしています。令和 8 年分の年末調整に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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