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通勤時の駐車場代はどこまで非課税になるか|国税庁 Q&A にもとづく判断ポイントと計算例を北九州の税理士が解説
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- 所得税
- 税務実務
令和 8 年 4 月から、マイカーや自転車で通勤する従業員が利用する駐車場代を、月額 5,000 円を上限として通勤手当の非課税限度額に含められるようになりました。昨年までは距離別の限度額しかありませんでした。北九州エリアのように自動車通勤が中心の地域では、勤務先近くの月極駐車場を従業員が自己負担で借りているケースが多く、関心の高い改正です。
一方で、制度が始まって間もないこともあり、判断に迷う声が寄せられています。「自宅の駐車場も対象になるのか」「会社が契約している駐車場はどう扱うのか」といった質問です。国税庁は令和 8 年 4 月に Q&A を公表し、実務上の取扱いを示しました。
本記事では、中小企業の給与計算をサポートしている税理士の視点から、この Q&A をもとに判断のポイントと計算例を整理して解説します。
駐車場代の加算制度の概要
通勤手当のうちマイカーや自転車などの交通用具を使用する分については、片道の通勤距離に応じた非課税限度額が定められています。今回の改正では、一定の要件を満たす駐車場等を利用している従業員について、この距離別の限度額に 1 ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)を加算した金額を非課税限度額とする取扱いになりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算できる金額 | 1 ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円) |
| 対象者 | 交通用具を使用して通勤し、要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例とする人(片道 2 km 未満の人を除く) |
| 適用時期 | 原則として令和 8 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当から |
この取扱いは、駐車場代を通勤手当として支給する場合に、その部分も非課税の範囲に含めるというものです。会社が駐車場代を支給していなければ、従業員の自己負担が非課税になるわけではありません。
判断ポイントを国税庁 Q&A から確認する
国税庁の Q&A では、実務で迷いやすい点について具体的な取扱いが示されています。主なポイントを確認します。
自宅付近の駐車場は対象外
対象になるのは、勤務先の周辺、または通勤で利用する駅や停留所などの周辺にある駐車場等だけです。自宅付近の駐車場を借りて自家用車を停めている場合、その駐車場代は通勤のための費用というより車の保管費用と考えられるため、加算の対象になりません。
自宅から離れた場所に月極駐車場を借りて、そこから通勤しているような場合も同様です。勤務先や通勤経路上の駅の周辺という立地の要件を満たすかどうかが、最初の判断基準になります。
駐輪場も対象
「駐車場等」には、自動車の駐車場だけでなく、自転車やバイクの駐輪場も含まれます。通勤のために使用する交通用具を停めるためのものであれば、乗り物の種類は問われません。
自転車通勤の従業員が勤務先近くの有料駐輪場を利用している場合、その料金も月額 5,000 円を上限に加算できます。自転車の場合の距離別限度額は自動車と同じ表で判定します。
片道 2 km 未満は対象外
交通用具で通勤する人が、一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担することを常例とする場合に適用されます。ただし、交通用具を使用する通勤距離が片道 2 km 未満の人は除かれます。
この距離の判定は、単に自宅から勤務先までの距離だけで行うものではありません。たとえば自宅から最寄り駅まで自動車を使い、駅周辺の駐車場に停めて電車で通勤する場合、自宅から駅までの距離が片道 2 km 未満であれば、駅周辺の駐車場であっても加算の対象外になります。交通用具を使用する区間の距離で判定する点に注意してください。
料金の負担が常例であること
駐車場等の料金を負担することが常例である、つまり月極契約などで継続的に料金を負担していることが要件です。たまにコインパーキングを利用する程度では、常例とはいえません。
月極駐車場の契約書や毎月の領収書など、継続して料金を負担していることが分かる資料を従業員から出してもらい、会社で保管しておきます。
会社が代わりに契約している場合
従業員が選んだ駐車場を会社名義で契約し、料金も会社が払っている場合は、実態として駐車場代相当額の通勤手当を支給したのと変わりません。そのため、通勤手当を支給したものとして非課税限度額の計算を行います。
会社契約なら通勤手当ではないから課税されない。この理解は誤りです。会社が負担した駐車場代を通勤手当に含めたうえで、距離別の限度額に駐車場代の加算(上限 5,000 円)を加えた非課税限度額と比較し、超過分があれば課税します。
非課税限度額の計算例
対象になった従業員の限度額は、通勤距離に応じた限度額に、1 ヶ月あたりの駐車場等の料金相当額(上限 5,000 円)を加えた合計額です。国税庁の Q&A で示されている例をもとに、計算の流れを確認します。
前提として、自動車を利用した通勤距離が片道 50 km で、勤務先近くの駐車場(1 ヶ月あたりの料金 8,000 円)を利用している従業員を想定します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 通勤距離に応じた非課税限度額(片道 45 km 以上 55 km 未満) | 32,300 円 |
| 駐車場等の料金相当額(8,000 円 > 5,000 円のため上限額) | 5,000 円 |
| 非課税限度額の合計 | 37,300 円 |
この従業員に対する通勤手当の支給方法によって、課税される金額は次のように変わります。
| 支給方法 | 課税される金額 |
|---|---|
| ケース 1 通勤距離に応じた分 32,300 円と駐車場代分 8,000 円を区分して合計 40,300 円を支給 | 3,000 円(40,300 円 − 37,300 円) |
| ケース 2 内訳を区分せず 35,000 円を支給 | 課税なし(非課税限度額 37,300 円を下回るため) |
ケース 1 では、駐車場代を実費の 8,000 円で支給しているため、非課税限度額との差額 3,000 円が課税されます。ケース 2 では、支給額が限度額を下回っているため全額が非課税です。
内訳を分けて支給するかどうかは関係ありません。支給総額と非課税限度額の合計を比べて判定します。駐車場代を実費で支給する場合は、5,000 円を超える部分が課税対象になりやすい点を従業員にも説明しておくとよいでしょう。
会社の運用で整えておきたいこと
制度を適用するには、従業員ごとに要件を確認し、限度額を計算します。運用上の準備を整理します。
通勤経路と駐車場の届出
従業員から通勤経路の届出を受ける際に、利用する駐車場等の所在地、月額料金、契約形態を記載してもらいます。勤務先周辺や駅周辺という立地の要件と、片道 2 km 以上という距離の要件を届出内容から確認できるようにしておきます。
料金を証明する資料の保管
月極駐車場の契約書の写しや領収書など、料金の負担が常例であることを示す資料を保管します。税務調査で通勤手当の非課税処理を確認される際に、要件を満たしていることを説明する資料になります。
給与計算ソフトの設定
ソフトで通勤手当の非課税限度額を自動判定している場合、駐車場代の加算に対応した設定になっているかを確認します。対応していない場合は、従業員ごとに限度額を手動で登録する必要があります。
賃金規程の整備
新たに駐車場代を通勤手当として支給する場合は、賃金規程に支給の要件と金額を定めます。対象者の範囲や上限額を明確にしておくことで、従業員間の不公平感や運用の混乱を防げます。
通勤パターン別の判定一覧
迷いやすいケースを並べると、次のようになります。いずれも駐車場等の料金を常例として負担していることを前提にしています。
| 通勤パターン | 加算の可否 |
|---|---|
| 片道 15 km をマイカー通勤し、勤務先近くの月極駐車場を利用 | 加算できる |
| 片道 15 km をマイカー通勤し、自宅近くの月極駐車場に車を保管 | 加算できない(自宅付近のため) |
| 自宅から駅まで 4 km をマイカー、駅前の月極駐車場を利用して電車通勤 | 加算できる(駅周辺かつ 2 km 以上) |
| 自宅から駅まで 1.5 km をマイカー、駅前の月極駐車場を利用して電車通勤 | 加算できない(交通用具の区間が 2 km 未満) |
| 片道 5 km を自転車通勤し、勤務先近くの有料駐輪場を利用 | 加算できる(駐輪場も対象) |
| 片道 10 km をマイカー通勤し、月に数回コインパーキングを利用 | 加算できない(常例とはいえない) |
| 従業員が選んだ勤務先近くの駐車場を会社名義で契約し会社が料金を負担 | 通勤手当を支給したものとして限度額を計算 |
このように、駐車場の立地、交通用具を使う区間の距離、料金負担の継続性を確認すれば、多くのケースは判定できます。判断に迷う場合は、従業員の通勤経路を図にして、どの区間でどの交通手段を使い、どこに駐車しているかを整理すると分かりやすくなります。
当事務所の考え方
駐車場代の判定で迷ったときは、従業員の通勤経路を「自宅から駐車場まで何 km、駐車場はどこの周辺か」の 2 点で図にしてもらうようお伝えしています。文章で聞き取るより判定の誤りが減ります。
会社名義で駐車場を契約しているお客様には、契約を従業員名義に切り替えるのではなく、会社負担額を通勤手当として給与明細に載せ、非課税限度額と比較する運用をお勧めしています。契約形態を変えるより、計算を正しく行う方が実務の負担が軽いためです。
よくある質問
通勤時の駐車場代の非課税について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。
Q1. 会社の敷地内の駐車場を無料で使わせている場合はどうなりますか
会社が自社の敷地内に駐車スペースを用意して従業員に無料で使わせている場合、従業員が駐車場代を負担していないため、今回の加算の対象にはなりません。また、このような駐車場の利用は通常、給与として課税されることもありません。
Q2. 駐車場代が月 3,000 円の場合、加算できるのは 3,000 円ですか
はい。加算できるのは実際の駐車場等の料金相当額と 5,000 円のいずれか低い金額です。月 3,000 円の駐車場であれば 3,000 円を加算します。
Q3. 令和 8 年 3 月以前の駐車場代にさかのぼって適用できますか
できません。この取扱いは原則として令和 8 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。3 月以前に支給した駐車場代の通勤手当は、従来の距離別の限度額で判定します。
Q4. 通勤手当をまったく支給していない従業員が自己負担で駐車場を借りています
会社が通勤手当を支給していない場合、従業員の自己負担額が非課税になる制度ではないため、影響はありません。従業員の負担を軽減したい場合は、駐車場代を通勤手当として支給することを検討してください。月 5,000 円までであれば、距離別の限度額とあわせて非課税で支給できます。
Q5. 判断に迷う場合はどうすればよいですか
今回の取扱いは開始間もない制度であり、個別の事情によって判断が分かれるケースがあります。国税庁の Q&A を確認したうえで、それでも判断に迷う場合は、事前に税理士または税務署に確認することをおすすめします。誤った処理を続けると、後から源泉徴収もれとして追徴を受けるおそれがあります。
立地・距離・継続性で判定する
通勤時の駐車場代は、勤務先や通勤に利用する駅などの周辺にある駐車場等を、片道 2 km 以上の交通用具通勤者が常例として利用している場合に、月額 5,000 円を上限として通勤手当の非課税限度額に加算できます。自宅付近の駐車場は対象外で、駐輪場は対象に含まれ、会社が代わりに契約した場合も通勤手当を支給したものとして計算します。
制度の適用には従業員ごとの要件確認と資料の保管が欠かせません。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、通勤手当の課税判定を含む給与計算のチェックや、賃金規程の整備に伴う税務面のサポートを行っています。駐車場代の取扱いでご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
