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算定基礎届と定時決定の実務|7 月の提出から 9 月の社会保険料反映までの流れを北九州の税理士が解説

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  • 社会保険
  • 労務

健康保険と厚生年金保険の保険料は、従業員ごとの標準報酬月額をもとに計算されます。この標準報酬月額は、毎年 1 回、4 月から 6 月に支払った報酬の平均をもとに見直され、9 月分の保険料から新しい金額が適用されます。この見直しを定時決定といい、そのために 7 月に提出する届出が算定基礎届です。

7 月 10 日までに算定基礎届を提出し、その結果として 9 月から保険料が変わるという流れは、毎年繰り返される作業でありながら、集計や反映の誤りが起きやすい実務です。特に 9 月の反映では、控除のタイミングを誤って保険料の徴収額がずれるケースが見られます。

本記事では、北九州エリアで中小企業の給与計算と社会保険の実務をサポートしている税理士の視点から、算定基礎届の作成から 9 月の反映までの流れと注意点を整理して解説します。

定時決定と算定基礎届の仕組み

標準報酬月額は、入社時の報酬をもとに決定された後、報酬が変わっても自動的には変更されません。実際の報酬と標準報酬月額のずれを解消するために、年に 1 回、全被保険者の報酬を見直す仕組みが定時決定です。

定時決定では、7 月 1 日時点の被保険者について、4 月、5 月、6 月に支払った報酬の平均額を計算し、その金額にもとづいて 9 月からの標準報酬月額を決定します。会社はこの計算のもとになる報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記載して、年金事務所または健康保険組合に提出します。

項目 内容
対象者 7 月 1 日時点の被保険者(提出すべき被保険者全員)
集計する報酬 4 月、5 月、6 月に支払った報酬
提出期間 7 月 1 日から 7 月 10 日まで
新しい標準報酬月額の適用 9 月分の保険料から(翌年 8 月まで)

決定された標準報酬月額は、随時改定などがない限り、その年の 9 月から翌年 8 月まで使用されます。

算定基礎届に記載する報酬の集計

算定基礎届の作成で最も重要なのが、4 月から 6 月の報酬の集計です。報酬に含めるものと含めないもの、支払基礎日数の判定を正しく行う必要があります。

報酬に含めるもの

報酬には、基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当など、労働の対価として支払われるものがすべて含まれます。現物で支給する食事や住宅も、都道府県ごとに定められた価額で報酬に含めます。

一方、賞与(年 3 回以下の支給)、退職金、出張旅費、慶弔見舞金などは報酬に含めません。所得税では非課税の通勤手当も、社会保険の報酬には全額を含めます。

支払基礎日数の判定

4 月から 6 月の各月について、報酬の支払いの基礎となった日数を確認します。これを支払基礎日数といいます。月給制の場合は暦日数、日給制や時給制の場合は実際の出勤日数が支払基礎日数です。

支払基礎日数が 17 日未満の月は、平均の計算から除きます。3 ヶ月とも 17 日未満の場合は、従前の標準報酬月額をそのまま使用します。短時間労働者(特定適用事業所のパートなど)の場合は 11 日以上の月が対象になるなど、区分によって基準が異なります。

従業員の区分 平均の計算に含める月の基準
一般の被保険者 支払基礎日数 17 日以上の月
短時間労働者 支払基礎日数 11 日以上の月
パートタイマー(短時間労働者以外) 17 日以上の月があればその月、なければ 15 日以上の月

4 月に入社した従業員で 4 月の給与が日割りになっている場合や、欠勤が多くて支払基礎日数が減っている場合は、その月を除いて計算します。

給与の締め日と支払日の関係

集計するのは「4 月、5 月、6 月に支払った」報酬であり、「4 月、5 月、6 月分の」報酬ではありません。末締め翌月 25 日払いの会社であれば、3 月分、4 月分、5 月分の給与がそれぞれ 4 月、5 月、6 月に支払われるため、これらを集計します。締め日と支払日の関係を誤ると、集計する月がずれます。

随時改定との関係

年の途中で昇給や降給があり、固定的賃金の変動によって標準報酬月額が 2 等級以上変わる場合は、定時決定を待たずに随時改定を行います。随時改定は、変動があった月から 3 ヶ月間の報酬の平均で判定し、4 ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。

4 月に昇給した場合、4 月から 6 月の報酬で随時改定の判定を行い、該当すれば 7 月から新しい標準報酬月額が適用されます。この場合、7 月に随時改定の対象となる従業員については、算定基礎届の提出が不要になります。

定時決定と随時改定のどちらが適用されるかは、従業員ごとに判定します。4 月昇給の会社では、随時改定の対象者と定時決定の対象者が混在するため、整理して届出を行ってください。

9 月の反映で確認すること

算定基礎届にもとづいて決定された標準報酬月額は、年金事務所から届く「標準報酬決定通知書」で確認できます。通知書が届いたら、給与計算ソフトの標準報酬月額を更新し、9 月分の保険料から反映します。

控除のタイミング

新しい標準報酬月額にもとづく保険料の納付は、9 月分(10 月末納付分)からです。従業員の給与から控除するタイミングは、会社の控除方式によって異なります。

控除方式 新しい保険料の控除開始
翌月控除(9 月分の保険料を 10 月支給の給与から控除) 10 月支給の給与から
当月控除(9 月分の保険料を 9 月支給の給与から控除) 9 月支給の給与から

多くの会社は翌月控除を採用しているため、10 月支給の給与から新しい保険料を控除します。9 月支給の給与から変更してしまうと 1 ヶ月早く控除することになり、従業員から徴収しすぎる誤りが生じます。自社の控除方式を確認したうえで反映してください。

給与計算ソフトの更新

ソフトに従業員ごとの標準報酬月額を登録している場合は、決定通知書の内容をもとに更新します。等級が変わらない従業員でも、通知書と登録内容が一致しているかを確認します。厚生年金保険料の等級と健康保険の等級は上限が異なるため、両方の登録を確認してください。

従業員への説明

標準報酬月額が上がった従業員は、保険料の控除額が増えて手取りが減ります。4 月から 6 月に残業が多かった従業員は、年間の平均より高い報酬で標準報酬月額が決まるため、保険料の増加を実感しやすくなります。「なぜ 10 月から保険料が増えたのか」という質問に答えられるよう、定時決定の仕組みを説明できる準備をしておくとよいでしょう。

会社の負担と経理処理

社会保険料は会社と従業員が折半で負担します。定時決定で標準報酬月額が上がれば、従業員の控除額だけでなく会社負担分も増えます。会社負担分は法定福利費として損金に算入します。

従業員から控除した保険料は預り金として処理し、会社負担分とあわせて翌月末までに納付します。9 月分の保険料は 10 月末が納期限であり、口座振替を利用している場合は 10 月末に引き落とされます。標準報酬月額の変更によって納付額が増えるため、10 月末の資金を確認しておいてください。

具体例で確認する定時決定の計算

計算の流れを具体的な数字で確認します。月給制で末締め翌月 25 日払いの会社に勤める従業員を例にします。

支払月 支払った報酬(支払基礎日数)
4 月(3 月分) 基本給 26 万円 + 残業手当 3 万円 + 通勤手当 1 万円 = 30 万円(31 日)
5 月(4 月分) 基本給 26 万円 + 残業手当 5 万円 + 通勤手当 1 万円 = 32 万円(30 日)
6 月(5 月分) 基本給 26 万円 + 残業手当 4 万円 + 通勤手当 1 万円 = 31 万円(31 日)

3 ヶ月とも支払基礎日数が 17 日以上であるため、すべての月を計算に含めます。3 ヶ月の合計は 93 万円で、平均は 31 万円です。この平均額を標準報酬月額の等級表に当てはめると、健康保険・厚生年金保険ともに 31 万円の等級(30 万円以上 32 万円未満)に該当し、9 月からの標準報酬月額は 31 万円に決定されます。

従前の標準報酬月額が 28 万円だった場合、9 月から 31 万円に上がるため、保険料の従業員負担分は月に数千円増えます。翌月控除の会社であれば、10 月 25 日支給の給与から新しい保険料を控除します。

この例で 5 月の支払基礎日数が 15 日(欠勤が多かった場合)であれば、5 月を除いた 4 月と 6 月の平均 30.5 万円で判定し、30 万円の等級に該当します。支払基礎日数の確認が標準報酬月額を左右することが分かります。

算定基礎届の作成に必要な資料

次の資料を手元にそろえてから作業を始めると、途中で止まりません。

  • 4 月、5 月、6 月の賃金台帳または給与明細の控え
  • 出勤簿やタイムカード(支払基礎日数の確認用)
  • 昨年の標準報酬決定通知書(従前の標準報酬月額の確認用)
  • 4 月以降の入退社者の一覧
  • 昇給や降給があった従業員の一覧(随時改定の判定用)

年金事務所から届く算定基礎届の用紙には、5 月中旬時点の被保険者の氏名と従前の標準報酬月額があらかじめ印字されています。印字されていない 5 月中旬以降の入社者は、手書きで追記する必要があります。

当事務所の考え方

算定基礎届の作成では、4 月から 6 月の残業が多かった従業員を先に確認しています。年間平均との差が 2 等級以上あれば、年間平均による申立てを検討する価値があります。該当する従業員が数人いれば、年間の保険料で数万円単位の差になります。

9 月の反映で最も多い誤りは、翌月控除の会社が 9 月支給の給与から新しい保険料を引いてしまうことです。当事務所では、10 月の給与計算の前に決定通知書と登録内容を突き合わせる確認を必ず入れています。

よくある質問

算定基礎届と定時決定について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。

Q1. 4 月から 6 月に残業が多く、標準報酬月額が実態より高くなりました

年間の報酬の平均と 4 月から 6 月の平均に 2 等級以上の差があり、その差が業務の繁忙などによる場合は、年間平均による定時決定の申立てができます。従業員の同意を得て、申立書を添えて提出します。該当しそうな従業員がいる場合は、算定基礎届の提出前に検討してください。

Q2. 6 月に入社した従業員の算定基礎届は必要ですか

6 月 1 日以降に被保険者になった従業員は、資格取得時に決定された標準報酬月額をそのまま使用するため、算定基礎届の対象外です。7 月 1 日時点で被保険者であっても、6 月 1 日以降の入社者は提出不要です。

Q3. 産休や育休で 4 月から 6 月の給与がない従業員はどうなりますか

3 ヶ月とも支払基礎日数が 17 日未満で報酬がない場合は、従前の標準報酬月額を引き続き使用します。算定基礎届には従前の標準報酬月額を記載して提出します。

Q4. 標準報酬決定通知書が届く前に 9 月の給与計算をする場合はどうしますか

通知書が届く前に給与計算をする必要がある場合は、算定基礎届で申告した内容にもとづいて計算し、通知書が届いた後に内容が一致しているかを確認します。通常、通知書は 8 月中に届くため、翌月控除の会社であれば 10 月の給与計算までに反映できます。

Q5. 算定基礎届の提出を忘れた場合はどうなりますか

提出期限を過ぎても提出できます。年金事務所から提出の督促が届くこともあるため、気づいた時点で早めに提出してください。提出しないままでは標準報酬月額が見直されず、保険料が実態と合わない状態が続きます。

翌月控除の会社は 10 月給与から反映する

算定基礎届は、7 月 1 日時点の被保険者について 4 月から 6 月に支払った報酬を集計し、7 月 10 日までに提出する届出です。決定された標準報酬月額は 9 月分の保険料から適用され、翌月控除の会社では 10 月支給の給与から新しい保険料を控除します。

報酬に含めるものの判定、支払基礎日数の確認、随時改定との整理、控除タイミングの確認が主な注意点です。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、算定基礎届の作成から 9 月の反映確認まで、給与計算と社会保険の実務をサポートしています。定時決定の手続きや反映でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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