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高額療養費制度の見直し|2026 年 8 月と 2027 年 8 月の 2 段階で変わる自己負担の上限額を北九州の税理士が解説

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  • 社会保険
  • 労務

大きな病気やけがで入院や手術をしたとき、医療費の自己負担が際限なく膨らまないように、月ごとの自己負担に上限を設けているのが高額療養費制度です。健康保険に加入している方であれば誰でも利用でき、上限を超えた分は後から払い戻されます。

昨年まで変わらなかったこの上限額が、2026 年 8 月と 2027 年 8 月の 2 段階で見直されます。自己負担が減る場合と増える場合があり、特に所得区分が細分化される 2027 年 8 月以降は、標準報酬月額によって上限額が大きく変わります。

本記事では、北九州エリアで中小企業の労務や経営者個人の相談を受けている税理士の視点から、見直しの内容と、会社や個人がどのように備えを考えればよいかを整理して解説します。

高額療養費制度の基本

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(保険診療分)が暦月ごとに一定の上限額を超えた場合に、超えた額が払い戻される制度です。上限額までは自己負担となります。

上限額は所得に応じて設定されており、健康保険の被保険者の場合は標準報酬月額で区分されます。所得が高い方ほど上限額が高く、住民税非課税の方は低い上限額が適用されます。

項目 内容
対象となる医療費 保険診療の自己負担分(入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療などは対象外)
計算の単位 暦月(1 日から末日まで)ごと
上限額の区分 所得(健康保険の標準報酬月額)に応じた区分

事前に限度額適用認定証を取得しておくか、マイナ保険証を利用すれば、窓口での支払いを上限額までにとどめることができます。

今回の見直しの考え方

長期療養者や低所得者に配慮した仕組みとする一方で、主に療養期間が短期の場合に自己負担が増える内容です。一方で、新たに年単位(8 月から翌年 7 月)の上限額が設けられるため、長期にわたって医療費がかかる場合の負担の心配は軽減されます。

見直しは 2026 年 8 月と 2027 年 8 月の 2 段階で実施されます。2026 年 8 月からは月単位の上限額の引き上げと年単位の上限額の新設が行われ、2027 年 8 月からは所得区分がさらに細分化されます。

2026 年 8 月から 2027 年 7 月までの上限額

まず 1 段階目の上限額です。健康保険の被保険者の標準報酬月額に応じた区分で示します。

所得区分(標準報酬月額) 月単位の上限額
83 万円以上(年収約 1,160 万円〜) 270,300 円 + (医療費 − 901,000 円)× 1 %
53 万円〜79 万円(年収約 770 万円〜約 1,160 万円) 179,100 円 + (医療費 − 597,000 円)× 1 %
28 万円〜50 万円(年収約 370 万円〜約 770 万円) 85,800 円 + (医療費 − 286,000 円)× 1 %
26 万円以下(年収〜約 370 万円) 61,500 円
住民税非課税(70 歳未満) 36,900 円
住民税非課税(70 歳以上) 25,700 円
住民税非課税で所得が一定以下(70 歳以上) 15,700 円

直近 12 ヶ月で高額療養費の支給を 3 回以上受けた場合、4 回目以降は多数回該当として上限額が引き下げられます。多数回該当の上限額は、上から順に 140,100 円、93,000 円、44,400 円、44,400 円、24,600 円、24,600 円です。

年単位の上限額の新設

8 月から翌年 7 月までの 1 年間の自己負担に上限を設ける仕組みが、今回新たに加わります。

所得区分(標準報酬月額) 年単位の上限額
83 万円以上 1,680,000 円
53 万円〜79 万円 1,110,000 円
28 万円〜50 万円 530,000 円
26 万円以下 530,000 円
住民税非課税(70 歳未満) 290,000 円
住民税非課税(70 歳以上) 290,000 円
住民税非課税で所得が一定以下(70 歳以上) 180,000 円

月単位の上限額は引き上げられますが、年間を通じて医療費がかかる場合には年単位の上限が歯止めになります。がんの治療や透析など長期の療養が必要な方にとっては、年間の負担の見通しが立てやすくなります。

2027 年 8 月以降の上限額

2 段階目では、所得区分がさらに細かく分けられます。特に年収約 770 万円以上の区分と、年収約 370 万円以下の区分が細分化され、標準報酬月額によって上限額の差が大きくなります。

所得区分(標準報酬月額) 月単位の上限額
127 万円〜(年収約 1,650 万円〜) 342,000 円 + (医療費 − 1,140,000 円)× 1 %
103 万円〜121 万円 303,000 円 + (医療費 − 1,010,000 円)× 1 %
83 万円〜98 万円 270,300 円 + (医療費 − 901,000 円)× 1 %
71 万円〜79 万円 209,400 円 + (医療費 − 698,000 円)× 1 %
62 万円〜68 万円 194,400 円 + (医療費 − 648,000 円)× 1 %
53 万円〜59 万円 179,100 円 + (医療費 − 597,000 円)× 1 %
44 万円〜50 万円 110,400 円 + (医療費 − 368,000 円)× 1 %
36 万円〜41 万円 98,100 円 + (医療費 − 327,000 円)× 1 %
28 万円〜34 万円 85,800 円 + (医療費 − 286,000 円)× 1 %
20 万円〜26 万円(年収約 260 万円〜約 370 万円) 69,600 円
16 万円〜19 万円(年収約 200 万円〜約 260 万円) 65,400 円
〜15 万円(年収〜約 200 万円) 61,500 円
住民税非課税(70 歳未満) 36,900 円
住民税非課税(70 歳以上) 25,700 円
住民税非課税で所得が一定以下(70 歳以上) 15,700 円

年単位の上限額は、標準報酬月額 83 万円以上が 1,680,000 円、53 万円〜79 万円が 1,110,000 円、28 万円〜50 万円が 530,000 円、26 万円以下が 410,000 円、住民税非課税(70 歳未満・70 歳以上)が 290,000 円、所得が一定以下の 70 歳以上が 180,000 円です。

標準報酬月額の境目で負担が変わる

年収約 770 万円のラインを例にします。標準報酬月額が 50 万円か 53 万円かによって、月単位の上限額が 110,400 円と 179,100 円で大きく異なります。医療費が 100 万円かかった月であれば、上限額はそれぞれ約 116,700 円と約 183,100 円となり、6 万円以上の差が生じます。

標準報酬月額は毎年の定時決定や随時改定で変わるため、昇給によって区分が上がると、医療費の自己負担の上限も上がることになります。医療保険や貯蓄など万一の備えを考える際には、自分の標準報酬月額がどの区分に該当するかを確認しておくことが目安になります。

会社と個人が考えておきたい備え

高額療養費制度の見直しは、従業員の生活設計や会社の福利厚生にも関わります。

個人の備えの見直し

上限額が上がることで、短期の入院や手術の自己負担は増えます。民間の医療保険に加入している方は、給付内容が新しい上限額に見合っているかを確認する機会です。一方で、年単位の上限額が新設されたため、長期療養に備えて過大な保障を持つ必要性は下がる面もあります。

貯蓄で備える場合は、自分の所得区分の月単位の上限額の数ヶ月分を目安にしておくと、急な医療費に対応できます。

会社の福利厚生制度の確認

従業員の傷病時に見舞金を支給する制度や、団体医療保険に加入している会社は、制度の内容が見直し後の負担水準に合っているかを確認します。健康保険組合に加入している会社では、組合独自の付加給付によって自己負担がさらに軽減されることがあるため、組合の給付内容も確認してください。

また、従業員から高額療養費制度について質問を受けることが増えると考えられます。限度額適用認定証やマイナ保険証の利用方法など、基本的な案内ができるようにしておくと親切です。

経営者自身の備え

中小企業の経営者は役員報酬が高く、標準報酬月額が上位の区分に該当することが多いため、上限額の引き上げの影響を直接受けます。経営者が長期間療養することになれば、会社の経営にも影響するため、医療費の備えと事業の継続の両面から準備を考えておくことをおすすめします。

当事務所の考え方

経営者の方には、自分と家族の標準報酬月額を確認したうえで、月単位の上限額 3 ヶ月分を目安に医療費の備えを持つことをお勧めしています。役員報酬が高い方ほど上限額が上がるため、民間の医療保険の給付額も見直しの対象です。

会社としては、従業員から高額療養費の質問を受けたときに、限度額適用認定証かマイナ保険証の利用を案内できる体制を整えておいてください。健康保険組合に加入している会社は、付加給付の内容を一度確認しておくと説明がしやすくなります。

よくある質問

高額療養費制度の見直しについて、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。

Q1. 国民健康保険に加入している場合も同じ上限額ですか

国民健康保険の場合は、標準報酬月額ではなく世帯の所得(旧ただし書き所得)で区分されますが、区分ごとの上限額の水準は健康保険と同様に見直されます。個人事業主の方は、市区町村から届く案内で自分の区分を確認してください。

Q2. 医療費控除との関係はどうなりますか

高額療養費として払い戻された金額は、医療費控除の計算で支払った医療費から差し引きます。医療費が多かった年は、高額療養費の払い戻しを受けたうえで、残った自己負担について確定申告で医療費控除を受けることになります。

Q3. 2026 年 8 月をまたいで入院した場合はどうなりますか

高額療養費は暦月ごとに計算するため、7 月分は見直し前の上限額、8 月分は見直し後の上限額が適用されます。同じ入院でも月によって上限額が異なることになります。

Q4. 年単位の上限額はどのように適用されますか

8 月から翌年 7 月までの自己負担の合計が年単位の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。年収換算で約 200 万円以下に該当することが確認できた方については、年間上限 41 万円が適用され、2027 年 8 月以降に償還払いされる取扱いです。

Q5. 会社として従業員に案内すべきことはありますか

制度の見直し内容と、限度額適用認定証またはマイナ保険証を利用すれば窓口負担を上限額までにできることを案内しておくと、従業員が入院や手術の際に慌てずに済みます。健康保険組合に加入している場合は、付加給付の内容もあわせて案内してください。

自分の所得区分を確認して備えを見直す

高額療養費制度は、2026 年 8 月に月単位の上限額の引き上げと年単位の上限額の新設が行われ、2027 年 8 月には所得区分がさらに細分化されます。短期の療養では自己負担が増える一方、長期の療養では年単位の上限が負担の歯止めになります。

標準報酬月額によって上限額が大きく変わるため、自分がどの区分に該当するかを確認し、医療保険や貯蓄などの備えを見直す機会にしてください。当事務所では、北九州エリアの経営者や中小企業の皆様に、社会保険や福利厚生に関する相談も含めてサポートしています。制度の見直しに伴う備えの考え方について、お気軽にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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