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2026 年度の業務改善助成金|申請は 9 月 1 日から、賃上げと設備投資で最大 600 万円の助成を受ける要件と注意点を北九州の税理士が解説

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  • 労務

毎年秋に地域別最低賃金が改定されます。そのたびにパートやアルバイトの時給を引き上げる会社が北九州エリアにも多くあります。福岡県の最低賃金も昨年に続いて上昇しており、北九州エリアの小売業や飲食業、製造業などでは人件費の増加が経営課題になっています。

こうした賃上げの負担を和らげる制度として、業務改善助成金があります。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部が助成される仕組みです。2026 年度の交付申請は 9 月 1 日から受付が始まっています。

本記事では、北九州エリアで中小企業の経営と資金の相談を受けている税理士の視点から、2026 年度の業務改善助成金の内容と、申請にあたって注意すべき点を整理して解説します。

業務改善助成金とは

中小企業・小規模事業者の賃金引上げと生産性向上を支援する、厚生労働省の助成金です。生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入やコンサルティングなど)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部が助成されます。

事業場内最低賃金とは、その事業場で最も低い時間給のことです。地域別最低賃金と同じ方法で計算します。月給制の従業員も時間給に換算して比較し、事業場で最も低い時間給が対象になります。

項目 内容
対象事業者 事業場内最低賃金が 2026 年度改定後の地域別最低賃金を下回るなどの中小企業・小規模事業者
助成の対象 生産性向上に資する設備投資等の費用の一部
助成の条件 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること

最低賃金の改定にあわせて時給を引き上げる予定がある会社にとっては、どうせ行う賃上げに助成金を組み合わせることで、設備投資の負担を軽減できる制度です。

2026 年度の申請期間

交付申請の受付は 9 月 1 日から始まっています。申請の締切日は、「その事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日」または「2026 年 11 月 30 日」のいずれか早い日です。

項目 期日
申請受付開始 2026 年 9 月 1 日
申請締切 地域別最低賃金の発効日の前日、または 2026 年 11 月 30 日のいずれか早い日

地域別最低賃金の発効日は都道府県によって異なり、10 月 1 日以降に順次発効します。福岡県の発効日が 10 月上旬であれば、申請の締切はその前日となり、9 月中に申請を済ませる必要があります。発効日は毎年 8 月から 9 月にかけて公示されるため、福岡労働局の案内を早めに確認してください。

コース区分と助成上限額

上限額は、引上げ額によるコース区分と、引き上げる労働者の数などで決まります。引き上げる労働者の対象は、雇用保険の被保険者に限られます。

コース区分 助成上限額(事業場規模 30 人未満の事業者)
50 円コース 40 万円〜130 万円
70 円コース 50 万円〜300 万円
90 円コース 100 万円〜600 万円
コース区分 助成上限額(30 人以上の事業者)
50 円コース 30 万円〜130 万円
70 円コース 40 万円〜300 万円
90 円コース 90 万円〜600 万円

上限額に幅があるのは、引き上げる労働者の数によって金額が変わるためです。引き上げる人数が多いほど上限額は大きくなります。事業場規模 30 人未満の事業者は、同じコースでも上限額が高く設定されています。

たとえば、パート 5 人の時給を 90 円引き上げる事業場規模 30 人未満の会社であれば、90 円コースの人数区分に応じた上限額まで助成を受けられる可能性があります。

対象となる設備投資等と助成率

生産性向上に資する設備投資等が助成の対象です。設備を買い替えるだけでは足りず、業務の効率化や時間短縮につながるものが対象です。

区分 対象となる設備投資等の例
機器・設備の導入 POS レジシステムの導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し
その他 顧客管理情報のシステム化

飲食店の券売機やセルフレジ、製造業の自動化機械、介護事業所の送迎車両、小売業の在庫管理システムなど、業種に応じてさまざまな設備が対象になっています。汎用性の高いパソコンや事務机などは原則として対象外です。

助成率

助成率は、引上げ前の事業場内最低賃金の水準によって異なります。

引上げ前の事業場内最低賃金 助成率
1,050 円未満 5 分の 4
1,050 円以上 4 分の 3

設備投資に 200 万円かかった場合、引上げ前の事業場内最低賃金が 1,050 円未満であれば 160 万円、1,050 円以上であれば 150 万円が助成額の計算のもとになります。実際の助成額は、この金額とコース区分ごとの上限額のいずれか低い方です。

申請の順序に関する注意点

いちばん多い失敗は、順序の間違いです。賃上げと設備投資の実施時期を誤ると助成の対象になりません。

賃上げは申請後に行う

事業場内最低賃金の引上げは、交付申請をした後に行う必要があります。申請前に時給を引き上げてしまうと、その賃上げは助成の要件を満たしません。

地域別最低賃金の発効にあわせて事業場内最低賃金を引き上げる場合は、申請後から地域別最低賃金の発効日の前日までに実施する必要があります。申請の締切が発効日の前日である理由はここにあります。9 月中に申請し、発効日の前日までに賃上げを実施するという段取りを組んでください。

設備投資は交付決定後に行う

助成の対象となる設備投資等は、交付決定を受けた後に行う必要があります。交付決定前に発注や契約、支払いをした設備は、助成の対象になりません。

申請から交付決定までには審査期間があるため、設備の導入を急いでいる場合でも、交付決定の通知が届くまで発注を待つ必要があります。年度内に設備の導入と支払いを完了し、実績報告を行うところまでがひとつの流れです。

手順 内容
1 交付申請書と事業実施計画書を労働局に提出
2 申請後、地域別最低賃金の発効日の前日までに事業場内最低賃金を引上げ
3 交付決定の通知を受ける
4 交付決定後に設備投資等を実施し、支払いを完了
5 事業実績報告書を提出し、審査を経て助成金が支払われる

助成金は後払いです。設備投資の資金は一度自社で立て替えます。資金繰りに余裕がない場合は、金融機関からのつなぎ融資も検討してください。

申請にあたって準備するもの

交付申請には、事業実施計画書のほか、賃金台帳、就業規則や賃金規程、設備投資の見積書などを添えます。事業場内最低賃金を確認するために、全従業員の時間給の一覧を作成し、最も低い時給を把握しておきます。

設備投資の見積書は、複数の業者から取るよう求められることが多いです。また、設備の導入によってどのように生産性が向上するかを計画書に具体的に記載する必要があるため、業務の現状と改善後の見込みを整理しておいてください。

上記のほかにも要件があります。詳細は厚生労働省のホームページで確認するか、福岡労働局または当事務所へお問い合わせください。

具体例で確認する助成額の計算

北九州市内の飲食店を例に、助成額の計算の流れを確認します。従業員はパート 6 人を含む 12 人で、事業場内最低賃金は現在 1,010 円です。地域別最低賃金の改定にあわせて、パート 6 人の時給を 90 円引き上げて 1,100 円にする計画を立て、あわせてセルフオーダーシステムとセルフレジの導入(費用 250 万円)を予定しています。

項目 内容
コース区分 90 円コース(引上げ額 90 円)
引き上げる労働者の数 6 人(雇用保険の被保険者であることが条件)
助成率 引上げ前の事業場内最低賃金が 1,050 円未満のため 5 分の 4
設備投資額 × 助成率 250 万円 × 4/5 = 200 万円
助成額 200 万円と 90 円コースの人数区分に応じた上限額のいずれか低い方

事業場規模 30 人未満の 90 円コースは上限額が 100 万円から 600 万円の範囲で人数に応じて決まるため、6 人の区分の上限額が 200 万円以上であれば 200 万円の助成を受けられる計算です。250 万円の設備投資のうち自己負担は 50 万円で済むことになります。

この例で注意したいのは、パート 6 人の時給引上げによる年間の人件費増です。1 人あたり月 80 時間勤務であれば、90 円 × 80 時間 × 12 ヶ月 × 6 人 = 約 52 万円の増加になります。助成金で設備投資の負担は軽くなりますが、賃上げは続きます。設備投資で業務時間を短縮し、人件費の増加を吸収できる計画を立ててください。

当事務所の考え方

業務改善助成金は、申請の順序を誤ると受けられないため、当事務所では「申請書の提出日」「賃上げの実施日」「交付決定日」「設備の発注日」を 1 枚の日程表にして、お客様と共有してから動くようにしています。

設備投資の内容は、助成率の高さより「導入後に業務時間が本当に減るか」で選んでください。助成金は初年度だけですが、賃上げは毎年続きます。業務時間の短縮で人件費の増加を吸収できる計画でなければ、助成金を受けても翌年以降の負担だけが残ります。

よくある質問

業務改善助成金について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。

Q1. すでに時給を引き上げてしまいましたが、申請できますか

申請前に行った賃上げは助成の要件を満たしません。今回の申請では、これから行う追加の引上げが対象になります。すでに引き上げた時給をさらに 50 円以上引き上げる計画であれば、申請の余地があります。

Q2. 助成金は課税されますか

法人が受け取る助成金は、益金として法人税の課税対象になります。個人事業主の場合は事業所得の収入に含めます。ただし、助成金で取得した設備については圧縮記帳という方法で課税を繰り延べられます。会計処理は税理士に確認してください。

Q3. 事業場が複数ある場合はどうなりますか

業務改善助成金は事業場ごとに申請します。本社と支店で事業場内最低賃金が異なる場合は、それぞれの事業場で要件を判定し、申請します。

Q4. 引き上げた時給を後から下げることはできますか

助成金を受けた後に事業場内最低賃金を引き下げると、返還を求められます。賃上げは継続することが前提であるため、将来の人件費負担を見込んだうえで申請してください。

Q5. 申請から入金までどのくらいかかりますか

申請から交付決定まで 1 〜 2 ヶ月、設備導入と実績報告の後に審査があり、入金は年度末頃になることが一般的です。年度内に事業を完了する必要があるため、申請が遅れると設備の導入期間が短くなります。

賃上げは申請後、設備投資は交付決定後

2026 年度の業務改善助成金は、9 月 1 日から交付申請の受付が始まり、締切は地域別最低賃金の発効日の前日または 11 月 30 日のいずれか早い日です。事業場内最低賃金を 50 円、70 円、90 円のいずれかのコースで引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行うことで、最大 600 万円の助成を受けられます。

賃上げは申請後、設備投資は交付決定後という順序を守らないと助成の対象にならないため、スケジュールの管理が欠かせません。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、助成金の活用を含めた資金計画や、賃上げに伴う人件費のシミュレーションをサポートしています。業務改善助成金の申請をお考えの方は、お早めにご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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