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インボイスの 8 割控除が 10 月から 7 割控除へ|免税事業者からの仕入れの経過措置と 10 月 1 日前後の取引の判定を北九州の税理士が解説
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- 消費税
- インボイス制度
令和 5 年 10 月に始まったインボイス制度では、インボイス(適格請求書)の交付を受けられない免税事業者などからの仕入れについて、原則として仕入税額控除ができません。ただし、急激な負担増を避けるための経過措置として、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できることになっています。
この控除できる割合が、令和 8 年 10 月 1 日から 8 割から 7 割に引き下げられます。昨年の申告で 8 割控除を使った外注先や仕入先がある会社にとっては、10 月以降の消費税の負担が増える変更です。あわせて、令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間からは、1 つの免税事業者からの仕入れが年 1 億円を超える部分が経過措置の対象外になる制限も加わります。
本記事では、北九州エリアで中小企業の消費税申告をサポートしている税理士の視点から、経過措置の仕組みと 10 月からの変更点、判定を誤りやすい 10 月 1 日前後の取引の扱いを整理して解説します。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置とは
インボイス制度のもとでは、インボイスを保存していないと仕入税額控除を受けられません。免税事業者や、課税事業者であってもインボイス発行事業者の登録をしていない事業者(以下、免税事業者等)はインボイスを交付できないため、そこからの課税仕入れは原則として仕入税額控除が適用できません。
しかし、制度開始と同時に全額が控除できなくなると、免税事業者との取引が急激に減少したり、課税事業者の負担が急増したりするおそれがあります。そのため、制度開始から 8 年間は、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和 5 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日まで | 仕入税額相当額の 80 % |
| 令和 8 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日まで | 仕入税額相当額の 70 %(一定の制限あり) |
| 令和 10 年 10 月 1 日から令和 12 年 9 月 30 日まで | 仕入税額相当額の 50 %(一定の制限あり) |
| 令和 12 年 10 月 1 日から令和 13 年 9 月 30 日まで | 仕入税額相当額の 30 %(一定の制限あり) |
| 令和 13 年 10 月 1 日以後 | 控除不可 |
制度開始から 3 年間は 8 割、次の 2 年間は 7 割、その次の 2 年間は 5 割、最後の 1 年間は 3 割と段階的に控除割合が下がり、令和 13 年 10 月以降は控除できなくなります。
8 割から 7 割へ引き下げられる影響
令和 8 年 9 月 30 日までは仕入税額相当額の 8 割が控除できますが、10 月 1 日からは 7 割に引き下げられます。免税事業者等への支払額が同じでも、控除できる消費税額が減るため、納付する消費税が増えます。
たとえば、免税事業者の外注先に税込 110 万円(消費税相当額 10 万円)を支払った場合、控除できる金額は次のように変わります。
| 時期 | 控除できる消費税額 |
|---|---|
| 令和 8 年 9 月 30 日まで | 10 万円 × 80 % = 8 万円 |
| 令和 8 年 10 月 1 日から | 10 万円 × 70 % = 7 万円 |
1 件あたりでは 1 万円の差ですが、免税事業者との取引が年間で数百万円から数千万円に及ぶ建設業や運送業、美容業などでは、年間の負担増が無視できない金額になります。年間の免税事業者等への支払額を把握し、10 月以降の消費税の納付額への影響を試算しておくことをおすすめします。
10 月 1 日前後の取引の判定
適用する割合は、課税仕入れの時期で判断します。9 月中に注文した仕事が 10 月に完了した場合や、9 月に納品されて 10 月に支払った場合など、10 月 1 日前後にまたがる取引は判定を誤りやすい場所です。
課税仕入れの時期の原則
取引の内容によって、次のように判定するのが原則です。
| 取引の内容 | 課税仕入れの時期(原則) |
|---|---|
| 役務の提供(サービスの提供、工事、外注など) | 約した役務の全部が完了した日 |
| 資産の譲受け(商品や材料の仕入れなど) | 引渡しのあった日 |
外注先に依頼した工事や業務であれば、その業務がすべて完了した日が課税仕入れの時期です。9 月中に着手していても、完了が 10 月 5 日であれば 7 割控除の対象になります。逆に、9 月 28 日に完了した業務を 10 月に支払った場合は、支払日ではなく完了日で判定するため 8 割控除が適用されます。
商品や材料の仕入れであれば、引渡しを受けた日で判定します。9 月 30 日に納品を受けた商品は、請求書の日付や支払日が 10 月であっても 8 割控除の対象です。
短期前払費用の特例
家賃や保守料などを前払いしている場合で、短期前払費用として支払額の全額を支払った日の属する事業年度(個人事業主は年)に費用処理しているときは、消費税の取扱いも原則とは異なり、支払った時点での割合を適用することができます。
免税事業者である家主に 9 月中に 10 月以降 1 年分の家賃を前払いし、短期前払費用として処理している場合は、支払時点の 8 割控除を適用できることになります。ただし、この取扱いは法人税や所得税で短期前払費用として処理していることが前提であり、通常の前払費用として月割で費用化している場合には適用されません。
令和 8 年 10 月以後に加わる 1 億円の制限
もうひとつ変更があります。令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間からは、1 つの免税事業者等からの課税仕入れの税込合計額のうち、事業年度(個人事業主は年)で 1 億円を超える部分は、経過措置の対象外となります。
この制限は「開始する課税期間」で判定するため、3 月末決算の法人であれば令和 9 年 4 月 1 日から始まる事業年度から適用されます。12 月決算の法人や個人事業主であれば令和 9 年 1 月 1 日からです。
同じ免税事業者に年間 1 億円を超える支払いをしている会社は多くありませんが、大口の外注先や仕入先が免税事業者である場合は、該当しないか確認しておいてください。
経過措置の適用に必要な帳簿と請求書の保存
経過措置で仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書等を保存します。インボイスがない代わりに、一定の事項を記載した書類を保存することが条件になっています。
| 保存するもの | 記載が必要な事項 |
|---|---|
| 請求書等 | 免税事業者等から受領する、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等 |
| 帳簿 | 通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(「80 % 控除」「7・5・3 割控除」など) |
帳簿には、経過措置の対象である旨を記載する必要があります。会計ソフトでは、免税事業者からの仕入れを区分する税区分を設定し、「80 % 控除対象」「70 % 控除対象」などの表示で帳簿に記録するのが一般的です。10 月以降は税区分を 70 % 控除に切り替える必要があるため、会計ソフトの設定を確認してください。
10 月に向けて会社が確認しておくこと
控除割合の引き下げに備えて、次の点を確認しておくと 10 月以降の処理がスムーズです。
免税事業者等との取引の洗い出し
外注先や仕入先のうち、インボイス発行事業者の登録をしていない取引先を一覧にし、年間の取引額を把握します。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号を確認すれば、登録の有無を調べられます。
会計ソフトの税区分の切替
10 月 1 日以降の課税仕入れについて、税区分を 80 % 控除から 70 % 控除に変更します。取引日で自動的に切り替わるソフトもあれば、手動で設定を変える必要があるソフトもあります。9 月分と 10 月分が混在する時期は、取引日の入力を正確に行ってください。
取引先との条件の確認
控除できない消費税相当額の負担をどう扱うかは、取引先との合意によります。一方的な値下げの要求は独占禁止法や下請法の問題になるおそれがあります。取引先と話し合ったうえで条件を決めてください。免税事業者の取引先がインボイス発行事業者の登録を検討している場合は、2 割特例などの負担軽減措置の情報を共有するのも一案です。
当事務所の考え方
免税事業者との取引が多いお客様には、9 月末までに外注先ごとの年間取引額の一覧を作り、10 月以降の消費税の負担増を金額で把握することをお勧めしています。年間 1,000 万円の外注費なら、7 割控除への変更で年間約 9 万円の負担増です。
取引先に登録を求めるかどうかは、この金額と取引先との関係を天秤にかけて判断します。当事務所では、一方的な値下げ要請ではなく、2 割特例の説明とあわせて登録を相談する形をお勧めしています。
よくある質問
インボイスの経過措置について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。
Q1. 9 月中に請求書を受け取り、10 月に支払う外注費はどちらの割合ですか
外注の業務が完了した日で判定します。9 月中に業務が完了していれば 8 割控除、10 月に完了したのであれば 7 割控除です。請求書の日付や支払日では判定しない点に注意してください。
Q2. 簡易課税や 2 割特例を選んでいる場合、経過措置は関係ありますか
簡易課税制度や 2 割特例を適用している場合は、売上の消費税額から一定割合で仕入税額を計算するため、個々の仕入れがインボイスの有無で影響を受けることはありません。経過措置の割合の変更も影響しません。
Q3. 免税事業者からの仕入れが少額の場合も帳簿への記載は必要ですか
経過措置を適用するには、金額にかかわらず帳簿に経過措置の対象である旨を記載する必要があります。なお、基準期間の課税売上高が 1 億円以下などの事業者には、税込 1 万円未満の課税仕入れについてインボイスがなくても帳簿のみで仕入税額控除ができる少額特例があり、この場合は経過措置を使わずに全額控除できます。
Q4. 免税事業者の家主に払う事務所家賃はどうなりますか
家賃は役務の提供に該当し、各月の賃貸期間が経過した時点で課税仕入れとなります。10 月分以降の家賃は 7 割控除の対象です。年払いで短期前払費用として処理している場合は、支払時点の割合を適用できます。
Q5. 経過措置の割合を誤って計算した場合はどうなりますか
控除しすぎた場合は消費税の納付不足となり、修正申告と追加納付をします。控除が少なすぎた場合は更正の請求で還付を受けられます。10 月 1 日前後の取引は判定を誤りやすいため、申告前に免税事業者等からの仕入れの一覧を確認することをおすすめします。
完了日と引渡日で 8 割か 7 割かが決まる
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は、令和 8 年 10 月 1 日から控除割合が 8 割から 7 割に引き下げられます。適用する割合は課税仕入れの時期で判定し、役務の提供は完了した日、資産の譲受けは引渡しのあった日が原則です。短期前払費用として処理している支払いは、支払時点の割合を適用できます。
令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間からは、1 つの免税事業者等からの仕入れが年 1 億円を超える部分が経過措置の対象外になります。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、免税事業者との取引の洗い出しから会計ソフトの税区分の設定、消費税申告まで一貫してサポートしています。経過措置の適用でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
