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障害者の法定雇用率が 2026 年 7 月から 2.7 % に引き上げ|従業員 37.5 人以上の会社に生じる義務と納付金・報告の実務を北九州の税理士が解説

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  • 労務
  • 経営

従業員が一定数以上の会社には、障害のある方を一定の割合以上雇用する義務があります。この割合を法定雇用率といい、2026 年 7 月から民間企業の法定雇用率が 2.5 % から 2.7 % に引き上げられました。あわせて、義務の対象となる会社の範囲も、昨年までの従業員 40 人以上から 37.5 人以上に広がっています。

これまで対象外だった会社が新たに義務の対象になるケースや、すでに雇用していた会社で必要な人数が 1 人増えるケースが出てきます。9 月は障害者雇用支援月間でもあり、自社の雇用率を確認する機会です。

本記事では、北九州エリアで中小企業の労務と経営の相談を受けている税理士の視点から、法定雇用率の引き上げの内容と、会社が確認しておきたい実務のポイントを整理して解説します。

障害者雇用率制度とは

障害者の雇用の促進等に関する法律にもとづき、事業主に対して常時雇用する労働者の一定割合以上の障害者を雇用することを義務付ける制度です。対象は身体障害者、知的障害者、精神障害者です。

法定雇用率は、労働者全体に占める障害者の割合をもとに、少なくとも 5 年ごとに見直されることになっています。近年は段階的な引き上げが続いており、2024 年 4 月に 2.5 % へ。そして 2026 年 7 月に 2.7 % へ。

時期 民間企業の法定雇用率と対象企業
2024 年 3 月まで 2.3 %(従業員 43.5 人以上)
2024 年 4 月から 2026 年 6 月まで 2.5 %(従業員 40 人以上)
2026 年 7 月から 2.7 %(従業員 37.5 人以上)

従業員を 37.5 人以上雇用している事業主は、障害者を 1 人以上雇用しなければなりません。37.5 人という半端な数字は、37.5 人 × 2.7 % = 約 1.01 人となり、1 人以上の雇用義務が生じる最小の人数であることに由来します。

法定雇用率の計算方法

自社が法定雇用率を満たしているかは、次の計算で確認します。

障害者である労働者の数 ÷ 常時雇用する労働者の数 ≧ 2.7 %

計算にあたっては、労働者の数え方に一定のルールがあります。

常時雇用する労働者の数え方

1 年を超えて雇用される見込みのある労働者、または 1 年を超えて雇用されている労働者が「常時雇用する労働者」で、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれます。週の所定労働時間によって、次のように数えます。

週の所定労働時間 数え方
30 時間以上 1 人として数える
20 時間以上 30 時間未満 0.5 人として数える
20 時間未満 数えない

パートタイマーが多い会社では、正社員の人数だけ見れば対象外でも、パートを 0.5 人として足すと 37.5 人を超えるケースがあります。

障害者である労働者の数え方

分子側も、障害の程度と週の所定労働時間によって数え方が変わります。重度の身体障害者や重度の知的障害者は、1 人を 2 人として数える仕組みがあります。

区分 週 30 時間以上
身体障害者・知的障害者・精神障害者 1 人
重度身体障害者・重度知的障害者 2 人
区分 週 20 時間以上 30 時間未満
身体障害者・知的障害者 0.5 人
重度身体障害者・重度知的障害者 1 人
精神障害者 1 人(一定の要件を満たす場合)

さらに、週 10 時間以上 20 時間未満で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は 0.5 人と数えます。短時間の雇用から始めても、雇用率に算入できます。

雇用率を満たさない場合の納付金

従業員が 100 人を超える会社で法定雇用率を満たしていない場合は、不足する障害者 1 人につき月額 5 万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。納付金は、4 月から翌年 3 月までの 12 ヶ月分をまとめて、翌年度の 4 月 1 日から 5 月 15 日までに申告・納付します。

一方、法定雇用率を超えて障害者を雇用している会社には、超えた人数に応じて障害者雇用調整金(100 人超の会社)や報奨金(100 人以下の会社)が支給されます。

会社の規模 雇用率未達成の場合と超過達成の場合
常時雇用する労働者 100 人超 未達成なら不足 1 人につき月 5 万円の納付金、超過なら 1 人につき月 2.9 万円の調整金
常時雇用する労働者 100 人以下 納付金の対象外、一定数を超えて雇用すれば 1 人につき月 2.1 万円の報奨金

100 人以下の会社には納付金の義務はありませんが、法定雇用率を達成する義務そのものはあります。達成していない場合はハローワークからの指導の対象となり、改善が見られない場合は企業名が公表されることもあります。

毎年 6 月 1 日時点の雇用状況報告

障害者の雇用義務がある会社は、毎年 6 月 1 日時点の障害者の雇用状況を、7 月 15 日までにハローワークへ報告する必要があります。この報告は「障害者雇用状況報告書」で行い、高年齢者雇用状況報告書とあわせて提出するのが一般的です。

2026 年は 6 月 1 日時点では法定雇用率が 2.5 % で対象企業は 40 人以上でしたが、7 月からの引き上げにより、37.5 人以上 40 人未満の会社も来年からの報告の対象になります。今年は対象外だった会社も、来年の 6 月 1 日時点で 37.5 人以上なら報告します。

雇用に向けて活用できる支援

障害者雇用が初めての会社では、どのような業務を任せられるか、職場環境をどう整えるかといった不安があるかもしれません。公的な支援制度を活用することで、準備の負担を軽減できます。

  • ハローワークの専門窓口(求人相談と職業紹介)
  • 地域障害者職業センターによる雇用管理の助言。職場に来て本人と会社の間に入るジョブコーチの派遣もここに頼めます
  • 障害者就業・生活支援センター(就業面と生活面の一体的な支援)
  • 障害者トライアル雇用。原則 3 ヶ月の試行雇用で、助成金の対象になります
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 障害者雇用納付金制度にもとづく助成金(施設の整備や介助者の配置など、雇用に伴う設備や人の費用が対象)

トライアル雇用は、本格的な雇用の前に 3 ヶ月程度の試行期間を設けられる制度で、会社と本人の双方が適性を確認できます。助成金の対象にもなるため、初めての障害者雇用の入口として利用されています。

会社が確認しておきたいこと

引き上げを受けて、まず自社の数字を出してみてください。

自社の常時雇用する労働者の数の確認

正社員、パート、アルバイト、契約社員を含めて、週の所定労働時間ごとに人数を集計し、常時雇用する労働者の数を計算します。37.5 人以上であれば雇用義務の対象です。

必要な雇用人数の計算

常時雇用する労働者の数に 2.7 % を乗じ、小数点以下を切り捨てた人数が、雇用すべき障害者の数です。従業員 50 人の会社であれば 50 人 × 2.7 % = 1.35 人で 1 人、従業員 75 人であれば 2.025 人で 2 人です。

業務の切り出しと職場環境の検討

障害のある方に担当してもらう業務を、既存の業務のなかから切り出して整理します。データ入力、清掃、軽作業、事務補助など、業種によってさまざまな可能性があります。ハローワークや支援機関に相談すると、他社の事例をもとに助言を受けられます。

当事務所の考え方

従業員数が 35 人前後の会社には、パートを 0.5 人と数えた合計を毎年 6 月 1 日時点で計算し、37.5 人に近づいた時点で採用の準備を始めることをお勧めしています。義務が生じてから探し始めると、業務の切り出しや職場の準備が間に合いません。

初めての障害者雇用では、トライアル雇用から始める形が現実的です。3 ヶ月の試行期間で本人と会社の双方が適性を確認でき、助成金の対象にもなります。

よくある質問

障害者雇用率制度について、当事務所によく寄せられる質問をまとめます。

Q1. 従業員が 37 人の会社は対象になりますか

常時雇用する労働者が 37.5 人未満であれば、雇用義務の対象外です。ただし、パートを 0.5 人として数えた合計で判定するため、正社員 35 人とパート 6 人(週 20 時間以上 30 時間未満)の会社は 35 + 3 = 38 人となり、対象になります。

Q2. 在籍している従業員が障害者手帳を取得した場合、雇用率に含められますか

障害者手帳を持っている従業員は、雇用率の計算に含められます。本人から手帳の所持を申し出てもらう必要があり、会社が一方的に手帳の取得を求めることはできません。プライバシーに配慮した把握方法をとってください。

Q3. 障害者雇用納付金は損金になりますか

障害者雇用納付金は、法人税の計算上、損金に算入できます。逆に受け取った調整金や報奨金は益金に算入します。納付金は、障害者雇用に伴う経済的負担を事業主間で調整するための制度です。罰金とは性格が異なります。

Q4. 雇用率を達成していない場合、すぐに罰則がありますか

100 人以下の会社には納付金の義務はなく、直ちに罰則が科されることもありません。ただし、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、計画の実施が不十分なら勧告や企業名の公表に進みます。100 人超の会社は、未達成の人数に応じた納付金を納める必要があります。

Q5. 障害者雇用状況報告書の提出を忘れた場合はどうなりますか

報告義務があるにもかかわらず提出しない場合や虚偽の報告をした場合は、罰則の対象になります。提出を忘れた場合は気づいた時点で速やかにハローワークへ提出してください。

Q6. 精神障害者を短時間で雇用する場合の数え方を教えてください

週 20 時間以上 30 時間未満で働く精神障害者は、一定の要件を満たせば 1 人と数えます。週 10 時間以上 20 時間未満の場合は 0.5 人として数えます。体調に配慮して短時間から勤務を始める場合でも雇用率に算入できるため、本人の状況に合わせた働き方を検討しやすくなっています。

パートを 0.5 人と数えて自社の人数を出す

2026 年 7 月から、民間企業の障害者の法定雇用率が 2.7 % に引き上げられ、対象企業の範囲が従業員 37.5 人以上に拡大されました。常時雇用する労働者の数はパートを 0.5 人として数えるため、正社員の人数だけで判断せず、週の所定労働時間ごとに集計して確認する必要があります。

法定雇用率を満たしていない会社は、ハローワークや支援機関の制度を使って、障害者雇用に向けた準備を始めてください。当事務所では、北九州エリアの中小企業の皆様に、雇用に伴う人件費や助成金の活用を含めた経営面からのサポートを行っています。障害者雇用の義務や納付金の取扱いについてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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