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飲食料品の消費税が 2027 年 4 月から 2 年間だけ 1 % に|9 月 15 日閣議決定の大綱で決まった対象品目・経過措置・簡易課税と届出の特例を北九州の税理士が解説

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  • 消費税
  • 税務実務

軽減税率の対象になっている飲食料品の消費税率が、2027 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日までの 2 年間に限り、8 % から 1 % に下がります。政府が 2026 年 9 月 15 日に閣議決定した大綱の内容で、酒類・外食・新聞は今の税率のままです。食品を売る事業者は、課税方式の見直しとレジや請求書の対応を 2027 年 3 月までに済ませることになります。法案はこれから国会に出るため、細部は動く前提で準備を始めてください。

食料品の値上がりが続くなか、飲食料品の消費税をどうするかは今年の国政の中心的な論点でした。2026 年 8 月 5 日に政府が「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定し、9 月 15 日にその具体策として「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定されました。日本経済新聞など各紙の報道では、10 月の臨時国会に関連法案を提出し、年内の成立を目指す日程です。

消費税の税率が下がるのは 1989 年の導入以来はじめてです。上がるときとは違い、売上にかかる税額が仕入にかかる税額を下回る事業者が増えるため、還付や資金繰り、課税方式の選び直しといった論点が出てきます。この記事では、大綱に書かれている制度の中身を整理し、北九州で食品の製造・卸・小売・飲食の事業者から相談を受けている税理士の立場から、今から何を決めておくべきかをまとめます。

引下げの内容と対象になる飲食料品

税率は国税分が 0.78 %、地方消費税とあわせて 1 % です。対象は「現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品」で、いまレジで 8 % になっている商品がそのまま 1 % になると考えて差し支えありません。輸入する飲食料品も同じく 1 % です。

区分 2027 年 4 月からの税率
飲食料品(軽減税率の対象) 1 %
週 2 回以上発行の新聞の定期購読 8 %(据え置き)
酒類 10 %(据え置き)
外食・ケータリング 10 %(据え置き)
飲食料品以外の商品・サービス 10 %(据え置き)

新聞は軽減税率の対象品目ですが、今回の引下げからは外れて 8 % のままです。したがって 2027 年 4 月以降は、1 %・8 %・10 % の税率が同時に存在します。レジや会計ソフトの税区分は 2 種類から 3 種類に増えます。

軽減税率の対象になる飲食料品の線引きは今と変わりません。テイクアウトや宅配は飲食料品として 1 %、店内飲食は外食として 10 % です。みりんや料理酒のように酒類に当たるものは 10 % のままです。線引きの考え方は「醤油」は 8%でも「みりん」は 10%!軽減税率は食品すべてが対象ではありませんで整理しています。

インボイスと返品・貸倒れの扱い

飲食料品を売った側も買った側も、インボイス(適格請求書)や仕入明細書の「適用税率」の欄には 1 % を、「消費税額等」の欄には 1 % で計算した金額を書きます。8 % の欄をそのまま使い回すことはできないため、請求書発行システムやレジのレシート様式を変える作業が発生します。

2027 年 4 月以降に、それ以前に 8 % で売った商品の返品を受けたり、売掛金が貸し倒れたりした場合の税額は、実際に売ったときの税率で計算します。反対に 1 % で売った商品の返品や値引きは 1 % で計算します。売上と返品の税率がずれる期間が生まれるため、返品処理でどの税率を適用するかを帳簿と請求書で追えるようにしておいてください。

定期購読や通信販売の経過措置

税率が変わるときに毎回設けられる経過措置が、今回も置かれています。次の取引は 2027 年 4 月以降の引渡しでも 1 % にはならず、8 % のままです。

  • 2027 年 1 月 1 日より前に締結した定期供給契約に基づく飲食料品の譲渡で、2027 年 4 月 1 日より前に代金を受け取っている部分
  • 通信販売で 2027 年 1 月 1 日より前に販売条件を提示し、2027 年 4 月 1 日より前に申込みを受けた飲食料品の譲渡

いずれも「1 % を前提とした契約や条件」は除かれます。米や飲料の定期便、年間契約のお歳暮予約などを扱う事業者は、2027 年 1 月 1 日をまたぐ契約の税率を今のうちに決め、契約書や販売ページに書いておく必要があります。8 % で前受けした定期便は 4 月以降も 8 % で処理するため、同じ商品に 8 % と 1 % が混在する期間が続きます。

本則課税の事業者に起きること

食品スーパーや食品メーカー、卸売業のように、売上の大半が飲食料品で本則課税を選んでいる事業者は、売上にかかる消費税が 1 % に下がる一方で、包装資材・水道光熱費・家賃・設備投資などの仕入にかかる消費税は 10 % のままです。売上税額より仕入税額のほうが大きくなり、申告すると消費税が還付される会社が多くなります。

還付は申告してから振り込まれるまで時間がかかります。年 1 回の申告のままだと、2027 年 4 月に払った 10 % の仕入税額が戻ってくるのは 2028 年の申告後です。この間の資金負担を減らす手段として、課税期間を 3 か月または 1 か月に短縮する届出があります。短縮すれば申告の回数は増えますが、還付のサイクルも短くなります。

還付申告は税務署の確認に時間がかかることがあります。仕入先のインボイスと帳簿の税区分を整えておくと、確認への対応が早く済みます。消費税の申告と届出の全体像は消費税申告の完全ガイド|北九州の税理士が届出からシミュレーションまで解説を参照してください。

簡易課税の事業者向けの特例

簡易課税は、売上税額にみなし仕入率を掛けて仕入税額を計算します。飲食料品の売上税額が 1 % になると、みなし仕入率を掛けた仕入税額も小さくなり、現行のままでは飲食料品の売上に対して一定の納税額が残ります。本則課税なら還付になる会社が、簡易課税だと納税になる逆転が起きます。

大綱はこの逆転を避けるため、簡易課税の事業者が 1 % の飲食料品を売った場合、その売上に対応する仕入控除税額を業種区分にかかわらず売上税額と同額とする特例を設けています。飲食料品の売上については納税額がゼロになる計算です。インボイス制度の 2 割特例・3 割特例を使う小規模事業者も同じ扱いになります。

飲食料品以外の売上(酒類、日用品、店内飲食など)は、これまでどおりの簡易課税で計算します。飲食料品と店内飲食を両方扱う店は、1 % の売上と 10 % の売上を分けて集計する体制が前提になります。

届出期限の緩和と 2 年縛りの解除

課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択不適用届出書は、通常は適用を受けたい課税期間が始まる前日までに出す必要があります。今回は、2027 年 4 月 1 日を含む課税期間の末日までに出せば、課税期間の初日の前日に出したものとみなす特例が入りました。

事業者の区分 特例で認められる届出
免税事業者で飲食料品を売っている 課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を出せば、その期の初日から課税事業者になれる
簡易課税を選んでいる 課税期間の末日までに不適用届出書を出せば、その期の初日から本則課税に戻れる。2 年間の継続適用要件は適用しない

個人事業主なら 2027 年 12 月 31 日まで、3 月決算法人なら 2028 年 3 月 31 日までに出せば、2027 年 4 月 1 日を含む課税期間の初日から適用されます。期の途中でも、実際の売上と仕入を見てから課税方式を決められる点が大きな変更です。ただし、後から選び直せるからと判断を先送りすると、期中の帳簿が本則課税に耐えない形のまま残ります。届出は最後でも、帳簿と請求書の整備は 4 月からやっておいてください。

中間申告の特例

消費税の中間申告額は、前の課税期間の年税額をもとに計算します。2027 年 4 月以降は税率が下がって年税額が減る事業者が多いため、前期実績で計算した中間申告額が過大になります。大綱は、前期の飲食料品の売上と仕入に 1 % を適用したものとして計算し直した額を中間申告額として記載できるようにしています。この額がゼロなら中間納付はゼロです。

適用するには、仮決算による中間申告書にその金額を書いて提出します。何もしなければ前期実績ベースの納付書どおりに払うことになるため、資金に余裕がない会社は中間申告の時期を確認しておいてください。2029 年 4 月に 8 % へ戻るときは逆に、1 % を適用しなかったものとして計算する特例が用意されています。中間申告の仕組みは消費税の中間申告・中間納付を完全ガイド|対象者・回数・計算方法を北九州の税理士が解説で説明しています。

値札と総額表示の特例

消費者向けの価格は税込の総額表示が義務で、税抜価格だけの表示や「+税」の表示は今回も認められません。ただし、夜間の値札貼り替えが間に合わない、カタログやパッケージに価格が印字されているといった事情がある場合に限り、次の期間は特例的な税込価格の表示が認められます。表示している価格が本来の税込価格だと誤認されない措置を取ることが条件です。

期間 表示できる特例価格
2027 年 2 月 1 日〜 3 月 31 日 1 % で計算した税込価格
2027 年 4 月 1 日〜 5 月 31 日 8 % で計算した税込価格
2029 年 2 月 1 日〜 3 月 31 日 8 % で計算した税込価格
2029 年 4 月 1 日〜 5 月 31 日 1 % で計算した税込価格

切替の前 2 か月は新税率の値札に先に変えられ、後 2 か月は旧税率の値札を残せる形です。ただし、2027 年 2 月 1 日〜 3 月 31 日の間に 1 % の値札に変えておく場合、実際の価格を消費者が誤認しないように「4 月 1 日からの価格です」などの掲示が必要になります。総額表示の基本は消費者向けの価格表示は税込の総額表示が義務|2021 年 4 月以降のルールと認められる表記例を北九州の税理士が解説を参照してください。

農林漁業者・食品事業者・外食への支援

大綱には税制の特例とは別に、影響を受ける事業者への支援策が書かれています。大綱には予算編成の過程で具体化すると書かれており、金額や要件はまだ決まっていません。

  • 農林漁業者の資金繰り支援。簡易課税や免税で本則課税への移行が難しい農林漁業者には、売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入する
  • 食品事業者・外食事業者への資金繰り支援と省力化投資の支援。外食にはテイクアウトなど多角化の支援
  • 簡易課税・免税から本則課税へ移る際の相談対応と、税理士費用などの経費への支援
  • スマートレジへの移行やレジ改修を行う中小企業への支援

免税事業者は消費税の申告をしないため、売上の税率が下がっても仕入の 10 % は戻ってきません。農林漁業者向けの給付はこの点を埋めるものです。免税の小売店や製造業者には同じ給付は書かれていないため、課税事業者を選択して還付を受けるかどうかを、仕入税額の大きさで判断することになります。

給付側の仕組みと 2029 年以降

税率引下げと組み合わせて、中低所得の現役勤労者に対する「就業者負担軽減支援金」が 2027 年度から始まります。個人単位で、前年の勤労所得が一定額を超え、合計所得が扶養する児童の数に応じた上限以下であることなどが要件です。2027 年度と 2028 年度の支援金は、飲食料品の消費税 1 % 相当分の範囲に収める設計です。

支給は市町村が行い、公的給付支給等口座を登録している人は申請なしで職権認定される運用が原則になります。2029 年 4 月に税率が 8 % に戻る際は、2028 年度の受給者に半年分相当を先行して支給し、その後は年 1 回の支給に移ります。具体的な金額や所得の基準は、2027 年度の予算編成で決まります。

財源について大綱は、特例公債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、税外収入の確保で賄うと書いています。地方消費税の減収は地方特例交付金で全額補填する方針です。

当事務所の考え方

食品を扱う事業者から「うちは何をすればいいか」と聞かれたとき、当事務所はまず課税方式を確認し、次に 4 月 1 日をまたぐ取引の洗い出し、最後にレジと請求書の対応という順で見ています。制度の詳細は法案の成立まで動きますが、この順序は変わりません。

本則課税の食品小売・製造・卸は、仕入税額のほうが大きくなる可能性が高いため、還付をどれだけ早く受けるかが資金繰りの論点です。課税期間の短縮は還付を早めますが、申告の回数が年 4 回や 12 回になり、事務負担と税理士報酬が増えます。北九州の食品スーパーや製造業の規模感でいえば、月の仕入税額が数十万円を超える事業者は短縮を検討する価値があります。

簡易課税の飲食料品小売は、特例で飲食料品の売上分の納税がゼロになるため、それだけを理由に本則課税へ戻す必要はありません。ただし 2027 年度に設備投資や店舗改装を予定している場合は、本則課税なら 10 % の仕入税額が還付される可能性があります。2 年縛りが外れ、期末まで届出を待てるので、投資の実行が確定してから判断してください。

実務でよく見る誤りは、店内飲食とテイクアウトの区分を今より雑に扱ってしまうことです。現在は 8 % と 10 % で 2 ポイントの差ですが、4 月以降は 1 % と 10 % で 9 ポイントの差になります。レジで区分を誤ると、売上税額も簡易課税の特例の計算も狂います。イートインスペースのある店は、意思確認の方法と記録の残し方を 2027 年 3 月までに決めておいてください。

免税事業者の小規模な食品店や農家は、課税事業者の選択が得になるかを仕入税額で判断します。年間の課税仕入れが税込 500 万円なら含まれる消費税は約 45 万円で、課税事業者になればこの大半が還付の対象です。一方で申告の手間と、2 年間が終わって 8 % に戻った後に免税に戻れるタイミングも見なければなりません。農林漁業者は給付の仕組みが用意される方向なので、その内容を待ってから決めても間に合います。

よくある質問

飲食料品の消費税引下げについて、当事務所に寄せられている質問をまとめます。

Q1. 2027 年 4 月 1 日より前に仕入れた在庫を 4 月以降に売る場合、税率はどうなりますか

売った日の税率で判定します。3 月に 8 % で仕入れた商品を 4 月に売れば売上は 1 % です。仕入れ時に払った 8 % の税額は仕入税額控除の対象で、仕入れた課税期間で控除します。在庫を抱えたまま 4 月を迎える小売店は、3 月の仕入税額と 4 月以降の売上税額のずれが還付や納税額に表れます。

Q2. 会社で買う来客用のお茶やお弁当は 1 % になりますか

飲食料品として買う限り 1 % です。会議費や福利厚生費で計上する飲食料品の仕入税額控除も 1 % で計算します。会計ソフトの税区分に 1 % を追加し、2027 年 4 月以降の領収書を入力するときに 8 % のまま処理しないよう注意してください。仕出し弁当を店内で食べる形のケータリングは外食扱いで 10 % のままです。

Q3. 簡易課税を選んでいる飲食店です。テイクアウトの売上はどうなりますか

テイクアウトは飲食料品の譲渡なので 1 % で、簡易課税の特例により、その売上に対応する仕入控除税額は売上税額と同額になります。テイクアウト分の消費税の納税額はゼロです。店内飲食は 10 % のままで、第四種事業のみなし仕入率 60 % で計算します。テイクアウトと店内飲食の売上を分けて集計していないと、この計算ができません。

Q4. 2029 年 4 月に 8 % に戻るとき、また同じ準備が必要ですか

税率を戻す作業がもう一度発生します。レジと請求書の税率変更、値札の貼り替え、経過措置の判定、中間申告の再計算がいずれも 2029 年春に必要です。今回のシステム改修では、税率を設定で変えられる形にしておくと 2 年後の負担が減ります。大綱にも、緊急時の税率変更に柔軟に対応できるシステムの普及を図ると書かれています。

Q5. 法案が成立しないうちから準備を始めて無駄になりませんか

税率と期間は 8 月の基本方針と 9 月の大綱で 2 回にわたって閣議決定されており、各紙の報道では年内の成立が見込まれています。レジや基幹システムの改修は発注から稼働まで数か月かかるため、成立を待ってから動くと 4 月に間に合いません。改修の発注と課税方式のシミュレーションは今から進め、届出の提出は法律の成立と国税庁の案内を確認してから行うのが現実的です。

Q6. 個人事業主の届出はいつまでに出せばよいですか

個人事業主の課税期間は暦年なので、2027 年 4 月 1 日を含む課税期間は 2027 年 1 月 1 日から 12 月 31 日です。特例により、課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択不適用届出書は 2027 年 12 月 31 日までに出せば、2027 年 1 月 1 日から適用されます。2027 年の売上と仕入の実績を見てから決められます。

課税方式の判断を 2027 年 3 月までに済ませる

飲食料品の消費税率は 2027 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日まで 1 % になります。酒類・外食・新聞は据え置きで、税率は 1 %・8 %・10 % の 3 本立てです。本則課税の食品事業者は還付と資金繰り、簡易課税の事業者は特例の適用と売上の区分、免税事業者は課税事業者を選ぶかどうかが判断の中心になります。届出の期限は緩和されましたが、帳簿とレジの準備は 4 月に間に合わせる必要があります。

当事務所では、北九州エリアの食品製造・卸・小売・飲食の事業者に、課税方式ごとの納税額と還付額のシミュレーション、課税期間短縮の要否の判断、レジと請求書の税率変更の準備をサポートしています。自社の場合にどの選択が有利かを確かめたい方は、お気軽にご相談ください。

現在弊社では、ZOOMを利用したオンラインによる面談を行っております。
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