「醤油」は8%でも「みりん」は10%!軽減税率は食品すべてが対象ではありません
- 2019年09月24日
- 消費税
消費税率の引き上げおよび、軽減税率制度の導入の日がいよいよ目の前に迫ってきました。
食品が8%のままで、それ以外が10%になるんだっけ?と、なんとなく把握されている方も多いと思います。
今回は、飲食料品の中でも気をつけておきたい調味料についてです。
消費税率8%と10%の違いについて
2019年10月1日から消費税率が「軽減税率」によって8%のまま据え置きになるものと、10%に引き上げられるものがあるのはご承知のとおりです。
基本的に消費税率が8%に据え置きされるのは、生活必需品である飲食料品と新聞ですが、飲食料品すべてが8%のままというわけではありません。
どれが8%でどれが10%?
慣れるまで迷ってしまうことがあるかもしれませんが、簡単に言えば、飲食料品のなかでも「お酒」と「外食」は消費税率が10%に引き上げられて、それ以外の飲食料品は8%据え置きだと覚えておくと良いでしょう。
醤油は8%、みりんは10%
お料理に欠かせない調味料ですが、その中でも「醤油」は8%、「みりん」は10%の消費税率となります。
御存知の通り、みりんにはお酒が含まれているため、酒類に分類されます。
スーパーでもお酒の陳列棚、もしくはお酒売り場近くで販売されていることが多いと思います。
同じような調味料でも、「みりん風味」は消費税8%のままです。みりん風味調味料は、お醤油やお酢などの並びで販売されているのでわかりやすいかと思います。
そろそろ「みりん」が切れそうだなーというご家庭は、消費税8%である9月中に買っておくと良さそうです。
ただし賞味期限がある食品なので、買いだめをしても無駄にしてしまう可能性があります。必要な分だけ買うようにしましょう。