土地建物の一括譲渡と消費税。合理的な基準で按分を

土地建物を一括で譲渡した場合、
土地の譲渡は消費税非課税建物は課税取引になります。
(※建物部分についてのみ課税されます。)

そこで、売買代金のうち土地の金額を増やすと(建物の金額を減らす)と
消費税が少なくなることになり、
恣意的な消費税の額の調整ができることになります。

そこで、国税庁は、土地建物を一括で譲渡した場合、
合理的な基準で按分することを求めています。 
実務的には、相続税評価額や固定資産税評価額等も用います。

※参考: No.6301 課税標準|国税庁(外部サイト)

このルール、売買契約書に土地と建物の売買金額が別々に記載されている場合でも、
その金額が合理的な額ではないと判断されると、
契約書記載の金額とは関係なく、消費税が課税されます。

東京高裁の判決での納税者が敗訴しました。

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