海外赴任と住民税の関係:課税の仕組みと注意点

海外赴任する際、税金の問題も多くの人が気になる点だと思います。
特に、住民税の扱いは複雑で、赴任前に理解しておく必要があります。
この記事では、海外赴任と住民税の関係について詳しく解説します。

海外赴任時の住民税の基本

住民税とは

住民税は、日本の自治体が徴収する税金で、住民の所得や住所地に基づいて計算されます。
住民税は、所得税とは別に自治体に支払う必要があります。

海外赴任における住民税の扱い

個人の住民税(市県民税)は、賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)時点での住所地に基づいて課税されます。

例:令和5年10月から海外赴任する場合
令和5年1月1日時点において日本国内に住所(生活の本拠)を有することから、(令和4年の所得等を課税標準とする)令和5年度分の住民税(市県民税)については納税義務がある。
令和6年度分の住民税(市県民税)については、令和6年1月1日時点において日本国内に住所(生活の本拠)を有しないことを条件に、納税義務はないことになります。

海外赴任時の住民税の計算

海外へ赴任すると、一般的には「非居住者」とみなされるため、国内での所得にのみ住民税が課税されることになります。

非居住者の定義

「非居住者」とは、日本国内に住所を持たず、かつ1年以上日本国外に滞在する人を指します。
非居住者になると、国内での所得にのみ住民税が課税されます。

海外での所得と住民税

海外で得た所得については、原則として日本の住民税が課税されません。
しかし、国内に一定の財産や家族が残っている場合、その所得に対して住民税が課税されることもあります。

海外赴任と住民税の注意点

赴任前の準備

海外赴任前には、住民登録の抹消や転出届の提出を行う必要があります。
また、住民税の納税方法についても自治体と相談し、適切な手続きを行ってください。

帰国後の住民税

帰国後は、再び住民税(市県民税)の課税対象となります。
海外での所得に関しては、国によっては日本との税金の二重課税を避けるための取り決め(税条約)があります。この点についても事前に確認が必要です。

まとめ

海外赴任と住民税の関係は複雑ですが、赴任前に適切な手続きを行い、所得の状況に応じた対策を講じることが重要です。

住民税に関して不明な点がある場合は、税理士や自治体の担当窓口に相談することをお勧めいたします。