従業員レクリエーション旅行の課税について参加割合の緩和

社内の従業員レクレーション旅行(慰安旅行)の費用を会社が負担した場合に、
参加者の給与として課税されない要件が国税庁から公表されています。

このなかで、旅行への参加割合が50%未満でも
給与課税しなくて差し支えないとされました。

従前は50%以上の参加が要件でしたが、緩和されています。

国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)に掲載された事例

国税庁のタックスアンサーNo.2603「従業員レクリエーション旅行や研修旅行」には、
従業員の参加割合が50%未満の従業員レクリエーション旅行でも、
その旅行に係る経済的利益について、課税しなくて差し支えありません、
と記載されています。
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁(外部サイト)

これは、会社の福利厚生規定に基づいて全従業員を対象として参加者を募集したが、
結果として参加できた従業員が50%未満であった、というケースです。

このケースが課税対象にならない理由としては、
・全従業員が対象の社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行であること
・旅行の期間が4泊5日以内であること
・従業員が受ける経済的利益が少額であること
などの要件を満たしていることが挙げられます。

そのため、参加割合が50%未満の旅行すべてが課税対象から外れるというわけではなく、
旅行期間が5泊6日以上のものであったり、
旅行費用が高額なものであったりする場合は
社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行とは認められず、
参加者の給与として課税されます。

従業員レクリエーション旅行を行った場合、
会社負担費用が参加者の給与として課税されるかどうかは、
その旅行の内容によって判定されることになります。

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