中小企業投資促進税制 コインランドリー対象外に

中小企業投資促進税制
投資金額の30%の減価償却または7%の税額控除ができる中小企業の優遇措置。

令和5年度の税制改正でコインランドリー業が除外されるようです。

フランチャイズのコインランドリー。
当初の設備投資を早期に償却して節税をするスキームに規制がかかりました。

中小企業経営強化税制の優遇措置として、
一定の器具設備投資(対象設備の新規取得)について、
即時償却(特別償却)または税額控除が受けられます。
※参考:
No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁(外部サイト)

コインランドリーを新たに購入・設置して「即時償却」を選択した場合、
投資初年度に多額の経費を処理することができるので、【取得時の節税】に繋がります。

コインランドリー経営は、上記以外にも要件を満たせば、
償却資産税(固定資産税)の3年間免税の適用、
相続税の小規模宅地等の特例による優遇税制の適用が可能です。

そのため、「コインランドリー節税」という言葉があるほど
コインランドリー経営は節税対策として人気となっていました。

ドローン節税に続き、コインランドリー節税にもメスが入った今回の税制改正。
国税庁は過度な節税スキームの情報を早期に収集して規制しています。

大手税理士事務所から情報提供を受けているとの話もありますが、
真偽のほどはわかりません。

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