設備の設置完了日と事業供用日が異なることはご存知でしょうか。

今回は、中小企業経営強化税制についてお話いたします。

中小企業は、大企業と比較すると資金力に乏しいため、
設備投資において苦労することがあります。
しかし、中小企業経営強化税制を利用することで、設備投資をすることができます。

この税制は、中小企業の生産性や収益力を向上させるために設備投資をした中小企業が、
一定の要件を満たすことで取得価額の全額を償却できるという優遇税制です。
そのため、中小企業の経営強化には欠かせない制度と言えます。

中小企業経営強化税制を活用されている企業様は多いのですが、
税務調査で指摘される点があります。

それは、設備の事業供用日に関する問題です。

設置→試運転→稼働(事業供用)のように進行します。

このように、設備の設置完了日と事業供用日は異なります。

つまり、設置後に試運転期間があり、その後に稼働(事業供用)するため、
試運転期間中は減価償却できません
事業供用日から減価償却が始まります。

試運転期間中に事業年度末をむかえると、その年度の減価償却はできません。
そのため、中小企業は税務調査の際に減価償却を認められないことがあります。
知らずに償却してしまうと、調査で否認され、
次の期にもこの税制を使うことができなくなります。

そこで、中小企業の皆さんは、この税制を利用する際には、
事業供用日(実際の稼働日)について注意が必要です。

事業供用日は、実際に設備が稼働し、事業に使用される日です。
試運転期間は事業供用日に含まれません。

事業供用日を間違えることで、税制の恩恵を受けることができなくなってしまうことがあります。

このように、中小企業経営強化税制を効果的に活用し、経営の強化を図るためには、
事業供用日を正確に把握し、税務申告を正確に行うことが重要です。

中小企業経営強化税制は、設備投資による負担を軽減することができる、
中小企業の経営強化にとって非常に有用な制度です。

この税制を活用するには詳細な知識が必要なため、
詳しい情報については、
国税庁のホームページや税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

※参考
No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
(外部サイト)
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」(外部サイト)

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