馬券払戻金1億円を申告せず脱税

熊本国税局は、競馬の払戻金の利益、
平成28年、29年、30年分の所得約1憶2000万円を秘匿し
所得税約3200万円を脱税したとして、容疑者を熊本地検に告発しています。

競馬の払戻金1憶2000万円
インターネットで馬券を購入していたようです。

※参照:
競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁(外部サイト)

外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できるか

最近では、競馬関連の仕事もされている芸能人が、
馬券払戻金に対する数千万円の追徴課税を受けたとして話題になっていました。

まったく申告していなかったわけではなく、納税もしていたようですが、
競馬の払戻金について、「雑所得」で申告していたとのこと。
しかし、国税庁は「一時所得」と判断したため、
追徴課税を受けることになったわけです。

ハズレ馬券の購入費用が必要経費として認められるか認められないか。
一般的な馬券購入で得た利益については「一時所得」に分類され、
年間50万円を超えれば確定申告が必要となります。

「一時所得」では、外れ馬券の購入費は経費にはなりません。

ちなみに、宝くじの当せん金品については、
「当せん金付証票法」という法律に基づき、課税されません。

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