節税を目的とする保険商品

金融庁は、国税庁の基本通達の抜け穴をついて、
節税目的の保険商品の募集を行ったとして、
マニュライフ生命に業務改善命令を出しています。

「低解約返戻金特則あり」の、法人向け低解約返戻型商品を利用し、
節税をうたった募集活動が行われていたことによるものです。

この保険商品で節税効果を得るためには、
「法人から個人への名義変更」をあるタイミングで行う必要があるようなのですが、
その名義変更の具体的なタイミングなどを指南書としてまとめ、
法人に向けて募集を行っていたということです。

簡単に言うと、
「租税回避行為の指南を保険会社(マニュライフ生命)が行っていた」
ということになります。

これは、保険本来の趣旨を逸脱した不適切行為・募集活動であるため、
金融庁より行政処分(業務改善命令)を受けることになったわけです。

マニュライフ生命保険株式会社に対する行政処分について:金融庁(外部サイト)

この業務改善命令の公表と同時に、
節税を主な目的とした保険商品の募集を規制するため、
金融庁は国税庁との連携を強化することを発表しています。

金融庁の審査段階で節税に関する規制がかかっていくものと思われます。

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