令和2年分所得税確定申告 青色申告特別控除について

令和2年(2020年)分の確定申告は、令和3年(2021年)3月15日が申告期限です。
※令和2年(2020年)分確定申告の期限は、令和3年(2021年)4月15日(木)に延長されました。新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言の期間が確定申告期間と重なることから、十分な申告期間を確保して、申告会場の混雑回避の徹底を図る観点からの延長です。

不動産賃貸による所得がある方も、所得税の確定申告を青色申告で届出をすることで、「青色申告特別控除」など税務上の特典を受けることができます。

税制改正前の令和元年(2019年)分の確定申告までは、青色控除での控除額は10万円と65万円の2段階でしたが、平成30年度の税制改正により、令和2年(2020)分申告以降は、10万円、55万円、65万円の3段階になります。

事業的な規模の不動産所得がある方は、青色申告特別控除額が65万円から55万円に引き下げられていますが、

  1. 仕訳帳、総勘定元帳を電子帳簿保存している
  2. 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を申告期限までに電子申告(e-Taxによる申告)している

上記の1 又は 2の要件を満たす場合は、65万円の控除が受けられます。

まとめると、「改正前の65万円控除の要件」プラス、上記の1 又は 2の要件を満たしていれば、令和2年分申告以降も65万円の控除が受けられます。

しかしながら、「改正前の65万円控除の要件」のみクリアしている場合の控除額は、最大55万円までということになります。

不動産の事業的規模とは、アパートであれば10室以上、家屋であれば5棟以上、駐車場の場合50台以上が基準になります。

概要は、国税庁から提供されている資料でもご確認いただけます。
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります | 国税庁

電子帳簿保存、電子申告(e-Tax)などが必須となると、パソコンが苦手な方には少しハードルが高いように感じられると思いますが、上記のような特別控除を受けることができたり、いざという時に容易に必要なデータを得ることができたりと、デメリットよりもメリットのほうがかなり多いことがおわかりいただけるかと思います。

e-Taxなど税務関連でわからないこと、お困りごとなどがございましたら、まずは富下会計事務所までお気軽にご相談ください。

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