給与所得者の確定申告書提出不要(20万円基準)

給与所得者は、年末調整で税額の精算を行いますから、
給与をひとつの事業所からしか支払いを受けていない方は、
原則、確定申告は不要です。

ひとつの事業所からしか給与の支払いを受けていない人は、
給与収入が2000万円以下 
かつ
年末調整を受けた人は、給与所得と退職取得以外の所得(給与等以外の所得といいます)
の合計額が20万円以下であれば、
給与等以外の所得について確定申告不要です。

その他、給与所得者で確定申告が不要な場合があります。

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