去年の年末調整から、会社に提出する書類が1枚増えたような・・・?と思っている方も多いかと思います。

従来は、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という名称で1枚にまとまっていた書類ですが(いわゆるマル扶)、平成30年分より「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」という2枚の様式に分割されています。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、今回新たに導入された書類です。平成30年分から配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための要件が変更されました。

これに伴い、配偶者の所得だけではなく、本人の所得によっても、控除を受けられるかどうか異なってくることから、両方を記載するための申告書となっています。