持続化給付金の自主返還と税務申告 

新型コロナウイルス対策の持続化給付金。
その給付金をだまし取ったとして東京国税局職員らが逮捕されるなど、
不正受給問題が世間を騒がせています。

不正受給には、
故意に、計画的に給付金をだまし取った給付金詐欺のほか、
給付要件を満たしていないにも関わらず、誤って受給したものも含まれます。

持続化給付金を受給できる対象要件として、
・事業を実施している
・昨年の売上と比べて本年の売上が減少している
・売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によるものである
などが挙げられます。

中小企業庁は、給付要件を満たしていないにも関わらず
誤って申請して給付金を受け取った場合、自主返還を呼び掛けています。

※持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金など、自主返還についてはこちらをご確認ください
不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金) (METI/経済産業省)(外部サイト)

自主返還をした場合の税務申告、
例えば、令和3年分で給付金の申告をして、令和4年に自主返還した。 
この場合、令和3年分の所得がなかったものして、
令和3年分の更正の請求をして税金の還付を受けることができます。

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