納税猶予の特例をご存知ですか?新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
- 2020年12月21日
- 税金
2020年も残りわずか。
マスクの着用や手指消毒の徹底、ソーシャルディスタンス、3密を避けるなど、新しい生活様式にも慣れてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で仕事の仕方、生活そのものが変化した方も多いのではないでしょうか。
今回は、今からでも間に合う支払い猶予・納税猶予の特例について紹介します。
税金の支払いを猶予してもらえる特例があります
一律1人10万円を受け取ることができる特別定額給付金の給付から半年が経ちました。
新型コロナウイルス感染症の拡大は一旦収まりかけたかのように見えましたが、第2波、第3波と、今では第1波以上の感染者数・重傷者数となり、まだまだ先が見えない状況です。
個人も法人も、収入が減った時に負担となってくるのが税金ですよね。
そこで、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少等の事実があり、税金を納めるのが難しい場合、支払いを猶予してもらえる特例、納税の猶予の特例が設けられました。
これは、無担保かつ延滞税なしで最大1年間、納税を猶予してもらえる制度です。
「支払いの猶予」なので、猶予期間が終わると当然支払わなくてはなりませんが、支払いを先延ばしにすることで助かる場合もあるはずです。
具体的には、令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する所得税や相続税などの国税、住民税などの地方税など、すべての税目(印紙で納付する印紙税、証紙徴収による地方税は除く)が対象です。
特例猶予の要件と申請方法
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
◆参照:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|国税庁(外部サイトです)
特例猶予の申請は、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請する必要があります。
ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請可能です。
納税が難しくて放置していると延滞税(延滞金)がかかりますが、猶予申請することで無担保かつ延滞税なしで待ってもらえるので、納税が難しい場合は申請されることをおすすめいたします。
社会保険料にも猶予が適用されます
社会保険料についても、基本的に「国税の徴収の例による」こととされているため、同様の扱いとなります。
◆参照:厚生年金保険料等の猶予制度について(外部サイトです)
厚生年金保険料等の支払いの猶予を受ける場合は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請します。
猶予制度の利用には、年金事務所へ申請書を提出する必要があります。電話でも相談可能なので、詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
社会保険料も原則、1年間の猶予です。
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