ふるさと納税(寄付)の返礼品、時価相当額が一時所得として課税対象になることをご存知ですか
- 2021年06月09日
- 税金
ふるさと納税の返礼品への課税について
ふるさと納税は、寄付をした自治体からご当地の特産物等をいただけるので楽しみな制度だと思います。
このふるさと納税の返礼品、時価相当額が一時所得として課税の対象になることをご存知でしょうか。
一時所得 (収入金額 - 50万円)× 1/2
ふるさと納税の返礼品の場合は、時価相当額(自治体の調達額)が収入金額になります。
つまり大多数の方は返礼品の額が50万円を超えていないので問題はありません。
しかし、多額の寄付をして50万円を超えてしまうと、課税の対象になってしまいます。
返礼品の調達額は自治体しかわからないので申告できないという言い訳もダメなようです。
「自治体の返礼品の調達額(返礼率)は寄付額の3割以下とすること」という、ふるさと納税制度の改正があっています。
寄付額の30%が自治体の返礼品調達額と考えると、
167万円以上の寄付をされた方は、申告が必要になると考えられて良いかもしれません。
例)1,670,000円 × 30% = 501,000円
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