コインパーキング企画運営会社への土地の貸付

コインパーキング方式の時間貸駐車場には、
土地の所有者が自己の責任で稼働状況の変動によるリスクを負って駐車場経営を行う自己経営方式と、企画運営会社に土地を貸付け駐車場運営には関与しない土地貸付方式があります。

このコインパーキングのことで、東京都と納税者で事業税の課税を巡って裁判で争っています。

争点は、自己経営方式の場合は「駐車場業」として事業税が課税されることは明らかですが、土地貸付方式の場合はどうか?ということ。

今回争われている事案は、土地の所有者が業者に土地を貸し、その業者がコインパーキングを運営しているといった内容です。

本件では、土地の所有者である資産家が、駐車場の利用者との間の契約や管理業務に関与していないことや、駐車場の稼働率が上がっても賃料は一定であることなどから、東京地裁は、土地の所有者は土地を定額で貸しているだけで、駐車場業を行うものに該当しない、としました。

前述の通り、東京地裁は、土地貸付方式の場合は駐車場業には該当しないので事業税は課税されないとの判断を下したわけですが、これに対して東京都は控訴しています。

このコインパーキングの事業税の取扱いについては都道府県でまちまちで、埼玉県では自己経営方式の場合のみ事業税を課税することとしています。

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