消費者に商品やサービスの価格をあらかじめ表示する場合(店頭価格の表示)、消費税を含めた価格(税込価格)で表示することが原則義務付けられています。

これは、消費者が商品等を購入する際「消費税額を含んだ価格」を一目で分かるようにするためです。

但し、特例があります。
平成33年(2021年)3月31日までは、例えば○○円(本体価格)、○○円(税抜価格)等の表示を行って、表示される価格が税込価格であると誤認されない措置をとっていれば、税込価格で表示する必要はありません。

これは、消費税率の引上げに際して、事業者に値札貼替等の事務負担に配慮するための措置です。

店頭表示価格の方法をご確認ください。