2019年10月1日から消費税率が、現行の8%から10%に引き上げられます。
とうとう消費税10%に突入か…、という感じでしょうか。

その消費税率の引き上げと同時に、軽減税率制度が2019年10月から導入されることも報道等でご承知のことと思います。

この「軽減税率制度」によって、商品の種類によっては、消費税率が10%だったり8%だったりするわけですが、商売をされている方で準備がまだだ、という場合は対応を少し急いだ方が良いですね。

軽減税率とは

令和元年(2019年)10月から消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率とは、簡単にいえば、消費税率が10%に引き上げられた後も、消費税率8%に据え置かれる品目を設ける制度のことです。

軽減税率の対象品目は、日々の生活に必要な「飲食料品」が主ですが、そこにはお酒や外食は含まれません。

対象品目について詳しくは、「特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン」に掲載されていますので、事業者のみなさまだけでなく、消費者のみなさまも一度目を通しておかれることをおすすめいたします。

軽減税率導入までに必要な対策

軽減税率導入まで、あと3ヶ月強となりました。
対策が必要な項目は取り扱っている品目によるところもありますが、確認しておかなければならないこととして以下の内容が挙げられます。

  • 帳簿、請求書、レシート等の記載変更
  • レジの買い替え
  • 受発注システムの改修や導入
  • 軽減税率対象商品(日刊紙、お菓子等の贈答品等)の確認
  • キャッシュレス・消費税者還元事業への対応

自分の会社は食品を扱っているわけでもないので、軽減税率は関係ない、と思ってらっしゃる方も多いようですが、そんなこともありません。

会議で出しているお茶菓子や、社内研修のときのお弁当、会社で購読している新聞等々…。

軽減税率の対象となる売上がないからといって、軽減税率と無関係というわけではありません。

区分経理が必要になりますので、日々の取引で軽減税率の対象となる支出がないか、早めに確認しておきましょう。