固定資産税の負担調整措置について

土地に係る固定資産税は3年に一度評価替えが行われます。 
直近では昨年令和3年度が評価替えの年でしたが、
新型コロナの影響を踏まえて、
住宅地、商業地、農地等すべての土地について
評価替えで地価が上昇した場合に
令和2年度と同額に据え置く措置がとられていました。

令和4年度については、
商業地について固定資産税の課税標準額の引上げ幅が
新評価額の2.5%に緩和されています。

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